○北茨城市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
平成15年12月25日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画の区域内における建築物又はその敷地に関する制限について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の例による。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第13条 建築物の敷地が、地区整備計画区域の内外にわたる場合において、その敷地の過半が地区整備計画区域に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、本条例の規定を適用する。
(2) 増築又は改築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築又は改築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築又は改築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(3) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
地区整備計画区域
名称 | 区域 |
五浦地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された五浦地区地区計画において地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条関係)
ア | イ | ウ |
地区整備計画区域の名称 | 区分 | 建築物の用途の制限 |
五浦地区地区整備計画区域 | 宿泊・観光地区 | 1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) ホテル又は旅館 |
芸術・文化地区 | 1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) 博物館又は美術館 | |
沿道サービス地区 | 1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの | |
研修・リゾート・保養地区 | 1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他規則で定める運動施設 (2) ホテル又は旅館 | |
民宿・海浜地区 | 1 法別表第2(に)項に掲げる建築物は建築してはならない。ただし、以下に掲げる建築物については、この限りでない。 (1) ホテル又は旅館で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートル以内のもの |
別表第3(第5条、第6条関係)
ア | イ | ウ | エ |
地区整備計画区域の名称 | 区分 | 容積率の限度 | 建ぺい率の限度 |
五浦地区地区整備計画区域 | 宿泊・観光地区 | 15/10 | 4/10 |
芸術・文化地区 | |||
沿道サービス地区 | |||
研修・リゾート・保養地区 | |||
民宿・海浜地区 |
別表第4(第7条、第9条、第10条関係)
ア | イ | ウ | エ | オ | カ |
地区整備計画区域の名称 | 区分 | 敷地面積の最低限度 | 道路境界線までの距離 | 敷地境界線までの距離 | 建築物の高さの制限 |
五浦地区地区整備計画区域 | 宿泊・観光地区 | 200平方メートル | 2メートル | 1メートル | 15メートル |
芸術・文化地区 | ― | ||||
沿道サービス地区 | 200平方メートル | ||||
研修・リゾート・保養地区 | 500平方メートル | ||||
民宿・海浜地区 | 200平方メートル |
別表第5(第11条関係)
ア | イ | ウ |
地区整備計画区域の名称 | 区分 | 形態又は意匠の制限 |
五浦地区地区整備計画区域 | 宿泊・観光地区 | 1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。 2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオードの使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。 |
芸術・文化地区 | 1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。 2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオード、点滅照明、回転灯の使用を禁止及び蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料の使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。 | |
沿道サービス地区 | ||
研修・リゾート・保養地区 | ||
民宿・海浜地区 | 1 建築物の屋根、外壁の色彩は、五浦海岸周辺の良好な自然景観及び周辺の建築物との調和を図る。 2 屋外広告物は、茨城県屋外広告物条例及び同施行規則に基づく第1種禁止地域と同等の制限とする。さらに、ネオン管、発光ダイオードの使用を禁止するとともに、刺激的な色彩や装飾を避け、周辺の自然環境との調和を図る。 |
別表第6(第12条関係)
ア | イ | ウ |
地区整備計画区域の名称 | 区分 | かき又はさくの構造の制限 |
五浦地区地区整備計画区域 | 宿泊・観光地区 | 1 かき又はさく(門柱、門扉を除く。)の構造は、生垣又は透視可能なフェンスや鉄さくとする。ただし、高さが60センチメートル以下のコンクリートブロック、石積等はこの限りでない。 |
芸術・文化地区 | ||
沿道サービス地区 | ||
研修・リゾート・保養地区 | ||
民宿・海浜地区 |