○北茨城市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
昭和41年3月25日
条例第17号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(令4条例6・一部改正)
(消防団員の種類)
第1条の2 消防団員の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員(次号に規定する機能別団員以外の消防団員をいう。以下同じ。)
(2) 機能別団員(特定の職務に限り従事する消防団員をいう。以下同じ。)
(平31条例2・追加、令4条例6・一部改正)
(定員)
第2条 消防団員の定員は500人とし、前条の種類ごとの定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 430人
(2) 機能別団員 70人
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。次項において「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の消防団員の定員とする。
3 政令第4条第3項に規定する消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項第1号の基本団員の定員とする。
(令4条例6・全改)
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の消防団員は団長が、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任用する。
(1) 市内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(令4条例6・一部改正)
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令元条例22・令4条例6・一部改正)
(分限)
第5条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠くとき。
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたとき。
2 消防団員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その身分を失う。
(1) 第3条第1号に掲げる者でなくなったとき。
(令元条例22・令4条例6・一部改正)
(懲戒)
第6条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 消防団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(令4条例6・一部改正)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。
(服務規律)
第8条 消防団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(令4条例6・一部改正)
第9条 消防団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(令4条例6・一部改正)
第10条 消防団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(令4条例6・一部改正)
第11条 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(令4条例6・一部改正)
(報酬)
第12条 消防団員には、別表第1に掲げる報酬を支給する。
(平31条例2・令4条例6・一部改正)
(費用弁償)
第13条 消防団員が公務のため旅行したときは、別表第2に掲げる旅費を支給する。
2 費用弁償の支給方法については、北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の例による。
(令4条例6・旧第14条繰上・一部改正)
(公務災害補償)
第14条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、重度障害となった場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(令4条例6・旧第15条繰上・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際に現に北茨城市消防団員である者は、この条例により新たに任命されたものとみなす。
3 北茨城市消防団条例(昭和31年北茨城市条例第12号)は、廃止する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第29号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成29年条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、第4条の改正規定、第5条の改正規定(同条第2項各号に係る部分を除く。)、第6条から第10条まで、第12条及び第15条の改正規定並びに第16条を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第22号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(令4条例6・追加)
1 職務報酬
区分 | 階級 | 報酬区分 | 報酬の額 |
基本団員 | 団長 | 年額 | 82,500円 |
副団長 | 年額 | 69,000円 | |
分団長 | 年額 | 50,500円 | |
副分団長 | 年額 | 45,500円 | |
部長 | 年額 | 37,000円 | |
班長 | 年額 | 37,000円 | |
団員 | 年額 | 36,500円 | |
機能別団員 | 団員 | 年額 | 5,000円 |
備考 消防団員が機関員として消防ポンプ自動車の操作を行う場合は、報酬の額に3,000円を加算した額を支給する。
2 出動報酬
区分 | 種別 | 報酬区分 | 出動時間 | 報酬の額 |
基本団員及び機能別団員 | 災害 | 日額 | 3時間以内 | 3,000円 |
3時間を超えて5時間以内 | 4,000円 | |||
5時間を超えて7時間以内 | 6,000円 | |||
7時間を超える | 8,000円 | |||
警戒 | 日額 | 4時間以内 | 2,000円 | |
4時間を超える | 3,000円 | |||
訓練 | 日額 | 4時間以内 | 2,000円 | |
4時間を超える | 3,000円 | |||
その他必要と認められる場合 | 日額 | 4時間以内 | 2,000円 | |
4時間を超える | 3,000円 |
備考 災害又は警戒に係る出動が2日以上にわたる場合は、報酬の額は出動時間をもって算出し、当該出動時間が24時間を超えるときは、24時間ごとに1日として算出する。
別表第2(第13条関係)
(令4条例6・旧別表・一部改正)
階級 | 旅費の額 |
団長 | 北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第19号)に規定する副市長の職にあるものの旅費相当額 |
副団長 分団長 副分団長 部長 班長 団員 | 北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)に規定する一般職の旅費相当額 |