○北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月7日

条例第19号

注 平成30年12月から改正経過を注記した。

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費について定めることを目的とする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)

(給与の種類)

第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1に掲げる額とする。

第3条の2 市長等の通勤手当の額は、北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第11条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

第4条 削除

(期末手当)

第5条 期末手当の額は、給与条例第18条第2項第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(平30条例30・令元条例38・令2条例25・令4条例10・令4条例26・令5条例28・一部改正)

(給与の支給)

第6条 給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例によるものとする。

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、急行料金及び座席指定料金による。ただし、急行料金及び座席指定料金については、次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 座席指定料金

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第9条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及びさん❜❜橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか特別船室料金

(航空賃)

第9条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第10条 車賃の額は、実費額による。

2 県外に旅行する場合は、前項の規定にかかわらず別表第2の車賃を支給する。ただし、公務上の必要又はやむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

(日当)

第10条の2 日当の額は、別表第2の定額による。

2 100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず同項の定額の100分の50に相当する額にする。ただし、別表第3の指定地域への旅行については、日当を支給しない。

3 鉄道片道100キロメートル以上の旅行の場合における日当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の100分の150に相当する額とする。ただし、日帰り旅行の場合には、同項の定額の100分の200に相当する額による。

(宿泊料)

第10条の3 宿泊料の額は、別表第2の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第10条の4 食卓料の額は、別表第2の定額による。

2 食卓料の額は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(市内旅行の旅費等)

第11条 市内の旅行の旅費及び退職者等の旅費並びに遺族の旅費の額は、北茨城市職員の旅費等に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定を準用して算出された額とする。

(旅費の調整等)

第12条 旅行が公用の交通機関(公用自動車を含む。)、宿泊施設を利用した場合には、旅費の一部又は全部を支給しないことができる。

(旅費の支給方法)

第13条 旅費の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例によるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から施行する。ただし、旅費に関する規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 この条例施行の日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(期末手当の特例)

3 平成22年12月に支給する期末手当の額の算出に係る第5条の規定の適用については、同条中「「100分の135」とあるのは「100分の150」」とあるのは、「「100分の135」とあるのは「100分の165」」とする。

(日当の調整措置)

4 日当の額は、第10条の2の規定にかかわらず、当分の間、次に定めるところによる。

(1) 日当の額は、一日につき、市長にあっては1,400円、副市長、教育長及び管理者にあっては1,200円の定額とする。

(2) 片道100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、前号の規定にかかわらず、支給しない。

(給料の調整措置)

5 平成28年7月における市長及び管理者の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、当該額から5パーセントを減じた額とする。

(昭和32年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。

(昭和33年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日以後出発した旅行から適用する。

2 昭和33年6月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の附則第3項から附則第6項までを削る規定は、昭和34年10月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料月額の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年6月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料月額欄に掲げる額の読替表

区分

給料月額欄に掲げる額

読み替える額

市長

60,360円

57,600円

助役

40,670円

38,800円

収入役

37,110円

35,400円

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、旅費に関する規定は、昭和37年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日以後から出発する旅行から適用する。

(昭和41年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

3 この条例の施行前に改正前の規定に基づいて、既に支払われた暫定手当は、改正後の給料月額に繰入れるものとする。

(昭和42年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、この条例の規定による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和43年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、この条例の規定による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

2 昭和45年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用を受ける職員の給料月額は、昭和44年6月1日から切替日の前日までの間、改正前の条例別表第1中「142,000円」を「173,400円」に、「108,000円」を「134,700円」に、「102,000円」を「121,100円」にそれぞれ読み替えて適用する。

3 切替日において、在職する職員に対して、昭和44年6月及び昭和44年12月に、支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第5条で準用する。北茨城市職員の給与に関する条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「北茨城市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年北茨城市条例第39号)第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日から切替日の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和46年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和48年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払いとみなす。

(昭和49年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和49年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与及び期末手当は、この条例の規定による給与及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし、別表第2旅費額の改正規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 この条例施行前に、改正前の条例に基づいて、既に支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第4号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の旅費の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第20号)

この条例は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第15号)

この条例は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、昭和60年3月14日から施行する。

(昭和60年条例第26号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて支払われた給料及び期末手当は、この条例の規定による給料及び期末手当の内払とみなす。

(平成元年条例第45号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第9号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされている北茨城市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年北茨城市条例第41号)による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号)第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第60号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「この場合において、」の次に「同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の170」と、「100分の170」とあるのは「100分の180」と、」を加える部分は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

6 北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び北茨城市教育委員会教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の適用を受ける者の平成15年12月に支給する期末手当の額については、前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 北茨城市議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年北茨城市条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の本則各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれこの条例による改正後の本則各号に掲げる条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例中教育長に係る規定は適用しない。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

3 第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(市規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例又は第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員報酬等条例又は改正後の特別職給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料月額

区分

給料月額

市長

870,000円

副市長

714,000円

教育長

651,000円

管理者

651,000円(ただし、管理者が医師である場合は、給与条例別表第3アの表5級の欄に掲げる額の範囲内で市長が定める額を加算した額)

別表第2(第10条―第10条の4関係)

旅費額

区分

車賃

県外

(1日につき)

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

県外

市長

1,000円

2,000円

10,000円

13,000円

1,900円

副市長

1,000

1,800

9,500

12,000

1,700

教育長

1,000

1,800

9,500

12,000

1,700

管理者

1,000

1,800

9,500

12,000

1,700

備考 いわき市への旅行の場合における車賃の額は、実費額による。

別表第3(第10条の2関係)

指定地域

高萩市、十王町、いわき市の一部(勿来町、錦町、植田町)

北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

昭和32年10月7日 条例第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第19号
昭和32年12月27日 条例第32号
昭和33年7月5日 条例第7号
昭和34年7月1日 条例第14号
昭和35年10月1日 条例第14号
昭和37年2月23日 条例第2号
昭和39年4月15日 条例第5号
昭和39年10月1日 条例第24号
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和42年6月30日 条例第15号
昭和43年3月18日 条例第4号
昭和43年6月29日 条例第21号
昭和44年3月6日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第13号
昭和44年12月28日 条例第37号
昭和46年3月30日 条例第2号
昭和46年6月30日 条例第21号
昭和48年3月3日 条例第2号
昭和48年6月28日 条例第14号
昭和49年3月30日 条例第4号
昭和49年9月30日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第3号
昭和52年6月30日 条例第15号
昭和53年3月30日 条例第3号
昭和53年12月25日 条例第31号
昭和54年12月26日 条例第28号
昭和55年4月1日 条例第4号
昭和55年12月23日 条例第20号
昭和56年12月26日 条例第15号
昭和60年3月11日 条例第3号
昭和60年12月25日 条例第26号
昭和62年7月7日 条例第16号
平成元年12月22日 条例第45号
平成3年1月25日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年12月26日 条例第42号
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年12月28日 条例第35号
平成11年3月31日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年6月20日 条例第35号
平成14年3月29日 条例第10号
平成14年12月24日 条例第60号
平成15年7月16日 条例第22号
平成15年12月1日 条例第32号
平成16年3月25日 条例第4号
平成16年3月25日 条例第14号
平成17年3月3日 条例第3号
平成17年11月30日 条例第42号
平成18年6月28日 条例第23号
平成18年12月25日 条例第38号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年9月28日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第35号
平成22年3月19日 条例第2号
平成22年11月30日 条例第27号
平成23年3月25日 条例第4号
平成26年12月25日 条例第35号
平成27年3月30日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年6月20日 条例第26号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年12月25日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第38号
令和2年11月30日 条例第25号
令和4年3月18日 条例第10号
令和4年12月26日 条例第26号
令和5年12月25日 条例第28号