○北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月3日

条例第4号

注 令和元年5月から改正経過を注記した。

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。

(重複給与の禁止)

第2条 特別職の職員で常勤のものが他の特別職の職を兼ねるとき及び一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(併給の調整)

第3条 議会の議員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬を支給しないことができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項の定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 学校教育支援嘱託員が勤務のためその者の住居と勤務を命じられた学校との間を往復する場合には、その通勤について費用弁償として一般職の職員の例により算出した額を支給する。

(規則への委任)

第5条 別表に掲げる職員以外の特別職の職員の報酬及び費用弁償並びにこの条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月20日から適用する。

(昭和41年条例第31号)

この条例は、昭和41年10月1日から施行する。

(昭和42年条例第25号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和42年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月27日執行の参議院議員通常選挙から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年条例第24号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、家庭児童相談員のうち教育専門、身体障害者家庭奉仕員及び老人家庭奉仕員の報酬については、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第4号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員に関する規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、第34回衆議院議員総選挙から適用する。

(昭和52年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福祉事務所嘱託医、家庭児童相談員、身体障害者家庭奉仕員、老人家庭奉仕員に関する規定は、昭和51年4月1日から文化財保護審議会に関する規定は、昭和51年9月28日から適用する。

2 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第25号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、公平委員会の委員、社会教育委員、特別青少年相談員、青少年相談員、体育指導委員、公民館運営審議会の委員に関する規定は、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、監査委員の報酬については昭和53年4月1日から、特別土地保有税審議会の委員の報酬については昭和53年6月1日からそれぞれ適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、工場誘致審議会の委員については、昭和54年12月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の規定に基づいて、すでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中国民健康保険運営委員の項の次に1項を加える改正規定(建築審査会委員)は、昭和60年4月1日から、その他執行機関に設置される付属機関の委員の項の改正規定は、昭和60年1月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定のうち、家庭児童相談員及び家庭奉仕員に関する規定は、昭和59年4月1日から適用し、この条例の施行前に改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による内払とみなす。

(昭和60年条例第5号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の家庭児童相談員及び家庭奉仕員の報酬の規定については、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第12号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、在宅重度心身障害者嘱託医の報酬の規定については、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和62年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、農業委員会の委員、民間交通指導員及び公民館長の報酬の規定は昭和62年4月1日から、市税徴収等嘱託員の報酬の規定は昭和62年6月1日から適用する。

2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた報酬は、この条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年7月20日から施行する。

(平成5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、幼児教育相談員に関する改正規定は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第29号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表に老人保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会の委員の項を加える改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表精神障害者ホームヘルパーの項を削る改正規定及び同表に市立総合病院経営企画員の項を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第2条中北茨城市障害者自立支援法の施行に関する条例第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例及び第2条の規定による改正後の北茨城市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、第3条の規定による廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。

3 期末手当の額の算出に係る前項の規定によりなおその効力を有することとされる廃止前の条例第2条第4項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の155」と、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成27年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

4 第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年7月20日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定よる報酬の内払とみなす。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次項において「第1条改正後条例」という。)、第3条の規定による改正後の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「第3条改正後条例」という。)及び第5条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(次項において「第5条改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例附則第2項の規定よりなおその効力を有することとされる廃止前の北茨城市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和52年北茨城市条例第19号。以下この項において「旧教育長給与等条例」という。)の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条改正後条例、第3条改正後条例又は第5条改正後条例の規定により読み替えて適用する旧教育長給与等条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表 特別職(非常勤)(第1条、第4条関係)

(令元条例14・令元条例34・令3条例2・一部改正)

(単位:円)

職名

報酬区分

報酬の額

旅費額

教育委員会の委員

月額

40,000

副市長相当額

選挙管理委員会の委員

委員長

月額

25,000

副市長相当額

委員

月額

20,000

副市長相当額

選挙長

1回の選挙会事務につき

10,800

副市長相当額

選挙立会人

1回の選挙会立会につき

8,900

副市長相当額

開票管理者

1回の開票管理につき

10,800

副市長相当額

開票立会人

1回の開票立会につき

8,900

副市長相当額

投票所(共通投票所を含む。)の投票管理者

日額

12,800

(ただし、従事した時間が8時間未満にあっては、7,900円)

副市長相当額

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300

(ただし、従事した時間が8時間未満にあっては、7,900円)

副市長相当額

投票所(共通投票所を含む。)の投票立会人

日額

10,900

(ただし、従事した時間が8時間未満にあっては、6,700円)

副市長相当額

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600

(ただし、従事した時間が8時間未満にあっては、6,700円)

副市長相当額

公平委員会の委員

月額

5,200

副市長相当額

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

月額

80,000

副市長相当額

議会の議員の中から選任された委員

月額

55,000

副市長相当額

農業委員会の委員

会長

月額

56,000円以内で市長が定める。

副市長相当額

会長代理

月額

54,000円以内で市長が定める。

副市長相当額

委員

月額

50,000円以内で市長が定める。

副市長相当額

農地利用最適化推進委員

月額

41,000円以内で市長が定める。

副市長相当額

固定資産評価審査委員会の委員

日額

5,200

副市長相当額

行政不服審査会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

情報公開・個人情報保護審査会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

いじめ問題再調査委員会の委員

委員長

日額

20,000

副市長相当額

委員

日額

17,000

副市長相当額

総合計画審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

公の施設指定管理者選定審議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

企業誘致審議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

防災会議の委員

日額

5,200

副市長相当額

国民保護協議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

特別職報酬等審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

環境審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

廃棄物減量等推進審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

環境施設等整備検討審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

建築審査会の委員

日額

5,200

副市長相当額

市営住宅選考委員会の委員

日額

5,200

副市長相当額

都市計画審議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

中小企業事業資金融資斡旋審査委員

日額

5,200

副市長相当額

水道料金等審議会の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

民生委員推薦会の委員

日額

5,200

副市長相当額

地域福祉計画策定委員会の委員

日額

5,200

副市長相当額

子ども・子育て会議の委員

会長

日額

5,800

副市長相当額

委員

日額

5,200

副市長相当額

老人福祉計画及び介護保険事業計画策定等委員会の委員

日額

5,200

副市長相当額

福祉事務所嘱託医

月額

48,000

一般職相当額

児童扶養手当障害判定嘱託医

日額

17,500

一般職相当額

保育所嘱託医

年額

220,000

一般職相当額

保育所嘱託歯科医

年額

180,000

一般職相当額

在宅重度心身障害者嘱託医

特別障害者手当等認定否判定1回ごと

10,970

一般職相当額

心身障害者福祉センター運営協議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

障害支援区分認定審査会の委員

会長

日額

15,000

副市長相当額

委員

日額

13,000

副市長相当額

介護認定審査会委員

会長

日額

15,000

副市長相当額

委員

日額

13,000

副市長相当額

予防接種対策協議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

市医

年額

150,000

一般職相当額

社会教育委員

日額

5,200

副市長相当額

公民館運営審議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

青少年問題協議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

文化財保護審議会の委員

年額

12,900

一般職相当額

学校運営協議会の委員

年額

12,000

副市長相当額

スポーツ推進委員

日額

5,200

一般職相当額

教育支援委員会の委員

医師、学識経験者

日額

5,200

一般職相当額

教育職員及び児童福祉施設等の職員

日額

5,000

一般職相当額

図書館協議会の委員

日額

5,200

副市長相当額

学校給食センター運営委員会の委員

日額

5,200

一般職相当額

学校医

年額

190,000円に児童生徒1人当たり210円加算

一般職相当額

学校歯科医

年額

210,000

一般職相当額

学校薬剤師

年額

140,000

一般職相当

北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和36年3月3日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月3日 条例第4号
昭和36年7月5日 条例第17号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和37年10月5日 条例第16号
昭和38年3月30日 条例第1号
昭和39年4月15日 条例第7号
昭和40年3月9日 条例第1号
昭和40年6月23日 条例第12号
昭和41年3月25日 条例第9号
昭和41年8月15日 条例第24号
昭和41年10月13日 条例第31号
昭和42年9月30日 条例第25号
昭和42年12月20日 条例第29号
昭和43年3月18日 条例第5号
昭和43年6月29日 条例第23号
昭和44年3月6日 条例第5号
昭和45年3月27日 条例第2号
昭和46年3月30日 条例第3号
昭和46年6月30日 条例第23号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和47年9月30日 条例第26号
昭和48年12月21日 条例第24号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年6月26日 条例第22号
昭和49年12月25日 条例第37号
昭和50年3月28日 条例第4号
昭和50年12月26日 条例第24号
昭和51年10月8日 条例第35号
昭和52年3月4日 条例第1号
昭和52年6月30日 条例第17号
昭和52年10月4日 条例第25号
昭和52年12月26日 条例第32号
昭和53年3月30日 条例第4号
昭和53年6月21日 条例第20号
昭和53年10月4日 条例第24号
昭和53年12月25日 条例第33号
昭和54年3月27日 条例第3号
昭和54年12月26日 条例第23号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和55年12月23日 条例第22号
昭和56年12月26日 条例第14号
昭和57年3月30日 条例第3号
昭和57年12月27日 条例第28号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和59年3月27日 条例第6号
昭和59年12月24日 条例第23号
昭和60年3月11日 条例第5号
昭和60年12月25日 条例第21号
昭和61年3月25日 条例第2号
昭和62年1月21日 条例第3号
昭和62年3月27日 条例第12号
昭和62年7月7日 条例第19号
昭和63年3月28日 条例第2号
昭和63年7月5日 条例第8号
昭和63年12月22日 条例第14号
平成元年3月4日 条例第6号
平成元年10月7日 条例第39号
平成2年3月26日 条例第5号
平成2年10月1日 条例第20号
平成3年7月1日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第4号
平成4年6月30日 条例第20号
平成5年6月30日 条例第18号
平成6年9月28日 条例第16号
平成7年3月24日 条例第5号
平成7年7月18日 条例第19号
平成8年3月29日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第3号
平成10年6月29日 条例第19号
平成10年9月28日 条例第24号
平成11年3月31日 条例第3号
平成11年7月15日 条例第16号
平成11年10月1日 条例第29号
平成12年3月27日 条例第8号
平成13年2月23日 条例第5号
平成13年6月29日 条例第23号
平成13年7月2日 条例第28号
平成14年3月29日 条例第9号
平成14年6月28日 条例第37号
平成14年9月27日 条例第45号
平成14年12月24日 条例第53号
平成15年3月28日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第17号
平成15年12月25日 条例第33号
平成16年3月25日 条例第3号
平成16年12月24日 条例第25号
平成17年3月3日 条例第2号
平成17年3月28日 条例第31号
平成17年6月30日 条例第33号
平成17年12月22日 条例第43号
平成18年3月24日 条例第5号
平成18年6月28日 条例第26号
平成18年12月25日 条例第38号
平成19年6月12日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第17号
平成20年3月26日 条例第3号
平成20年6月25日 条例第18号
平成21年2月24日 条例第2号
平成21年6月16日 条例第22号
平成21年12月21日 条例第39号
平成22年3月19日 条例第3号
平成23年9月30日 条例第17号
平成24年3月30日 条例第9号
平成25年2月25日 条例第2号
平成25年6月25日 条例第14号
平成26年9月30日 条例第26号
平成27年3月30日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第17号
平成27年7月30日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年12月22日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第33号
平成29年6月26日 条例第11号
平成29年12月25日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第25号
平成29年12月25日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第12号
平成30年6月25日 条例第20号
令和元年5月31日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第34号
令和3年2月25日 条例第2号