○北茨城市消防文書取扱規程
昭和62年7月1日
消本訓令第4号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 北茨城市消防本部(以下「本部」という。)及び北茨城市消防署(以下「消防署」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(準用)
第2条 文書の取扱いについては、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号。以下「規程」という。)に定めるところに準じて行うものとする。
(1) 部 北茨城市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年北茨城市規則第17号。以下「規則」という。)第1条に定める本部をいう。
(2) 課及び係 規則第5条及び北茨城市消防署の組織に関する規程(昭和58年北茨城市消防本部訓令第1号)第3条に定める課及び係をいう。
(令2消本訓令1・一部改正)
(文書取扱者の職務)
第4条 文書事務を円滑適正に行わせるため各係に文書取扱者を置き、消防士長以上の階級にある者(課長の指定した職員)を充てる。
(文書の取扱いに必要な帳票等)
第5条 この規程に定める文書の取扱いに必要な帳票等の様式は、次に掲げるとおりとする。
(2) 起案書(様式第3号)
(令2消本訓令1・一部改正)
(本部及び消防署における文書取扱いの読み替え)
第6条 規程中「市役所」及び「総務課」とあるのは「消防本部」に、「課」とあるのは「消防本部及び消防署」に、「総務課長」とあるのは「消防次長」に、「課長」とあるのは「消防本部消防課長及び消防署長」に読み替えるものとする。
(令2消本訓令1・一部改正)
(委任)
第7条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に消防長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年消本訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第3号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。
附則(令和2年消本訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。