○北茨城市消防本部の組織等に関する規則
昭和45年12月1日
規則第17号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、北茨城市消防本部(以下「本部」という。)の組織及び消防吏員の階級並びに訓練礼式について必要な事項を定めるものとする。
(本部規則)
第2条 本部の業務及び運営については、別に定めのあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(消防長、次長、課長等)
第3条 本部に消防長、次長、課長、課長補佐及び係長を置く。
2 消防長は消防司令長、次長、課長及び課長補佐は消防司令、係長は消防司令補の階級にあるものをもって充てる。
3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、次長、課長、課長補佐及び係長は、消防吏員以外の職員をもってこれに充てることができる。
(職務)
第4条 消防長は、消防本部の事務を総括し、消防職員を指揮監督する。
2 次長は、消防長の命を受け、消防長を補佐し、本部の事務を掌理し、部下職員を指揮監督し消防長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長は、消防長の命を受け、本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(組織)
第5条 本部に消防課及び予防課を置く。
2 消防課に次の係を置く。
総務係
警防救助係
救急係
3 予防課に次の係を置く。
予防係
危険物係
(令2規則10・一部改正)
(事務分掌)
第6条 各係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(消防吏員の階級)
第7条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(訓練礼式)
第8条 消防職員は、厳正な規律を身につけ、品位の向上を図るとともに、消防技能の練成に努め、もって消防諸般の要求に適応されるよう、定期的にこれらの訓練礼式等を行わなければならない。
2 消防職員の訓練礼式は、消防庁の定める基準によるものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は消防長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第13号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第23号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北茨城市消防本部の組織等に関する規則第3条第2項に規定する階級にあった者が、別段の辞令を受けない場合には、改正後の北茨城市消防本部の組織等に関する規則第3条第2項の規定にかかわらず、なお従前の階級とする。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年2月23日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(北茨城市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 北茨城市災害対策本部条例施行規則(昭和52年北茨城市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市財務規則の一部改正)
3 北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市消防本部消防職員委員会に関する規則の一部改正)
4 北茨城市消防本部消防職員委員会に関する規則(平成8年北茨城市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市庁舎管理規則の一部改正)
5 北茨城市庁舎管理規則(平成14年北茨城市規則第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第6条関係)
(令2規則10・一部改正)
課 | 係 | 分掌事務 |
消防課 | 総務係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 消防関係条例、規則等に関すること。 (3) 人事及び組織に関すること。 (4) 予算の執行に関すること。 (5) 消防職員の給与及び福利厚生に関すること。 (6) 消防職員の人事(採用)に関すること。 (7) 文書の発送、収受及び保管に関すること。 (8) 消防統計に関すること。 (9) 消防関係の表彰に関すること。 (10) 消防関係の公務災害補償に関すること。 (11) 消防協会に関すること。 (12) 物品の出納保管に関すること。 (13) 庁舎の維持管理に関すること。 (14) 消防職員の服務及び教養に関すること。 (15) 渉外に関すること。 (16) いばらき共同指令センターに関すること。 (17) その他他の係の主管に属さない事項に関すること。 |
警防救助係 | (1) 消防車両の整備計画管理に関すること。 (2) 通信指令業務に関すること。 (3) 通信機器の運用及び維持管理に関すること。 (4) 災害に関する情報の収集に関すること。 (5) 県市防災行政無線の運用に関すること。 (6) 消防団に関すること。 (7) 消防計画に関すること。 (8) 消防相互応援に関すること。 (9) 消防水利に関すること。 (10) 消防訓練に関すること。 (11) 救助業務に関すること。 (12) その他警防及び救助業務に関すること。 | |
救急係 | (1) 救急業務の管理に関すること。 (2) 救急隊員の資格に関すること。 (3) 救急業務の予算計画に関すること。 (4) 救急業務高度化に関すること。 (5) 救急業務の活動計画に関すること。 (6) 救急業務統計に関すること。 (7) 医療機関との連絡調整に関すること。 (8) 救急資機材の整備及び維持管理に関すること。 (9) 救急隊員の教育研修及び訓練計画に関すること。 (10) 予防救急に関すること。 | |
予防課 | 予防係 | (1) 火災予防の指導に関すること。 (2) 防火対象物の査察、指導及び違反処理に関すること。 (3) 建築物の同意事務に関すること。 (4) 火災原因及び損害の調査に関すること。 (5) り災証明に関すること。 (6) 消防用設備に関すること。 (7) 防火委員会の事務に関すること。 (8) 防火管理に関すること。 (9) 火災及び防火対象物の統計に関すること。 (10) 予防関係各種届出の事務処理に関すること。 (11) その他予防事務に関すること。 |
危険物係 | (1) 危険物製造所等の許可、認可及び検査に関すること。 (2) 危険物施設の査察及び違反処理に関すること。 (3) 危険物取扱者の保安講習に関すること。 (4) 危険物規制事務に基づく統計に関すること。 (5) 危険物施設の災害事故調査及び報告に関すること。 (6) 液化石油ガス施設の指導に関すること。 (7) 高圧ガス施設の指導に関すること。 (8) 少量危険物、準危険物等の届出処理に関すること。 (9) 核燃料物質等の貯蔵取扱い届出処理に関すること。 (10) 危険物安全協会の事務に関すること。 (11) その他危険物事務に関すること。 |