○北茨城市消防署の組織に関する規程
昭和58年8月1日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、北茨城市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(組織)
第3条 消防署に庶務係、予防係、警防救助係、救急係及び通信指令係を置く。
(事務分掌)
第4条 係の事務分掌は、別表のとおりとする。
(主管事務の決定)
第5条 主管が明確でない事務については、その都度署長が決定する。
2 署長は、必要があると認めるときは、担当以外の事務を兼ねさせることができる。
(職の設置等)
第6条 消防署の長は署長とし、消防署に副署長、次席及び係長を置く。
2 署長及び副署長は、消防司令をもって充てる。
3 次席は、消防司令をもって充てる。
4 係長は、消防司令補をもって充てる。
(職務)
第7条 署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の業務を総括し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐するとともに、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
3 次席は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の業務を掌理する。
(職務の代理)
第8条 署長に事故がある場合において、副署長がその職務を代理する。
2 前項に規定する場合において、副署長に事故あるときは、次席がその職務を代理する。
(職員の配置等)
第9条 消防署の職員は、消防吏員をもって充て、配置及び人員は、市長と協議して消防長が定める。
(相互援助)
第10条 緊急を要する事務で分掌事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、係は相互に援助しあわなければならない。
(報告事項)
第11条 署長は、重要な事項で報告する必要があるときは、直ちに消防長に報告するものとする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、署長が消防長の承認を得て別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年消本訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成5年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成9年消本訓令第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年消本訓令第2号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年消本訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年消本訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に改正前の北茨城市消防署の組織に関する規程第6条第2項から第4項までに規定する階級にあった者が、別段の辞令を受けない場合には、改正後の北茨城市消防署の組織に関する規程第6条第2項から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の階級とする。
附則(平成28年消本訓令第1号)
この訓令は、平成28年2月23日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
係 | 分掌事務 |
庶務係 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 消防署の予算計画に関すること。 (3) 職員の配置及び勤務編成に関すること。 (4) 職員の教育訓練に関すること。 (5) 署内設備の維持管理に関すること。 (6) 文書の発送、収受及び管理に関すること。 (7) 消防統計に関すること。 (8) その他、他の係に属さないこと。 |
予防係 | (1) 火災調査に関すること。 (2) 火災予防思想の普及宣伝に関すること。 (3) 火災及び防火対象物の統計に関すること。 (4) 予防関係各種届出の事務処理に関すること。 (5) 予防査察に関すること。 (6) その他予防に関すること。 |
警防救助係 | (1) 水火災、地震等の警戒及び防御に関すること。 (2) 消防地水利調査に関すること。 (3) 消防機械器具の維持管理に関すること。 (4) 警防調査及び統計に関すること。 (5) その他災害調査に関すること。 (6) 救助活動に関すること。 (7) 消防訓練に関すること。 (8) その他警防及び救助業務に関すること。 |
救急係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 救急資機材の維持管理に関すること。 (3) 救急訓練等の計画実施に関すること。 (4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。 (5) 救急統計に関すること。 (6) 救急調査に関すること。 (7) 予防救急及び応急手当の普及指導に関すること。 (8) その他救急に関すること。 |
通信指令係 | (1) 通信指令業務に関すること。 (2) 消防通信の統制運用技術の研究及び訓練指導に関すること。 (3) 通信機器の維持管理に関すること。 (4) 警防情報及び災害即報に関すること。 (5) 気象情報の伝達及び解除に関すること。 (6) 県市防災行政無線及び各種緊急システム等の運用に関すること。 (7) 消防緊急システム等の運用管理に関すること。 (8) 救急医療情報に関すること。 (9) その他通信指令に関すること。 |