○北茨城市消防文書取扱規程

昭和62年7月1日

消本訓令第4号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 北茨城市消防本部(以下「本部」という。)及び北茨城市消防署(以下「消防署」という。)における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(準用)

第2条 文書の取扱いについては、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号。以下「規程」という。)に定めるところに準じて行うものとする。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(令2消本訓令1・一部改正)

(文書取扱者の職務)

第4条 文書事務を円滑適正に行わせるため各係に文書取扱者を置き、消防士長以上の階級にある者(課長の指定した職員)を充てる。

(文書の取扱いに必要な帳票等)

第5条 この規程に定める文書の取扱いに必要な帳票等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受付印(様式第1号様式第2号)

(2) 起案書(様式第3号)

(令2消本訓令1・一部改正)

(本部及び消防署における文書取扱いの読み替え)

第6条 規程中「市役所」及び「総務課」とあるのは「消防本部」に、「課」とあるのは「消防本部及び消防署」に、「総務課長」とあるのは「消防次長」に、「課長」とあるのは「消防本部消防課長及び消防署長」に読み替えるものとする。

(令2消本訓令1・一部改正)

(委任)

第7条 この規程の実施に関して必要な事項は、別に消防長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成元年消本訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年消本訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年2月23日から施行する。

(令和2年消本訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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北茨城市消防文書取扱規程

昭和62年7月1日 消防本部訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和62年7月1日 消防本部訓令第4号
平成元年10月7日 消防本部訓令第5号
平成9年3月31日 消防本部訓令第3号
平成17年3月11日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第1号
平成28年2月17日 消防本部訓令第3号
令和2年3月26日 消防本部訓令第1号