○北茨城市企業職員の旅費に関する規程
昭和52年1月1日
水道部規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の種類及び支給額の決定基準)
第2条 企業職員の旅費の種類及び支給額の決定基準等に関しては、次の条例及び規則を準用する。
(1) 北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)
(2) 北茨城市職員等の旅費に関する規則(昭和32年北茨城市規則第12号)
(3) 北茨城市職員の旅費取扱規程(昭和38年北茨城市訓令甲第1号)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
昭和52年1月1日 水道部規程第1号
(昭和52年1月1日施行)