○北茨城市職員の旅費取扱規程
昭和38年3月30日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市職員の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)及び北茨城市職員の旅費に関する規則(昭和32年北茨城市規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、職員の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(調整)
第2条 条例第22条第1項の規定に基づき、旅行者が、公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料は支給しない。
第3条 削除
(日額又は月額旅費)
第4条 条例第17条及び規則第10条の規定による日額等の旅費を支給する旅行は、おおむね次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額又は月額旅費を支給することを適当と認めるものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事、巡察その他これに類する目的のための旅行
(2) 長期の研修、訓練その他これに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
附則
この訓令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令甲第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 旅費の調整の運用について(昭和37年北茨城市訓令甲第1号)は、廃止する。
附則(昭和55年訓令第2号)
1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の北茨城市職員の旅費取扱規程は、この訓令施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年訓令第2号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。