○北茨城市建築基準法施行細則
昭和60年3月11日
規則第5号
注 令和2年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び北茨城市建築基準条例(平成12年北茨城市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通知書の交付)
第2条 市長又は建築主事は、法に基づく申請に対して何らかの処分をしたときは、その旨の通知書を当該申請人に交付するものとする。
(確認申請手数料等)
第3条 市長は、北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号。以下「手数料条例」という。)に規定する承認申請手数料及び許可申請手数料を当該申請者から徴収する。
(確認申請手数料等の免除)
第4条 火災、水害、崖崩れその他の市長が特に認める災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該滅失した住宅の建築又は破損した住宅の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする場合で、当該災害を受けた日から起算して1年以内にその工事に着手するものについては、手数料条例第8条の規定により当該工事に係る確認申請手数料、完了検査申請手数料及び中間検査申請手数料を免除する。ただし、当該建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をする住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は、当該兼ねる部分の延べ面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるものに限る。
(令2規則40・一部改正)
(境界杭の設置)
第5条 法第6条第1項の規定による確認の申請をしようとする者で、法第42条第2項に規定する道路に当該敷地が接する場合には、あらかじめ同項による道路の境界線とみなす線にコンクリート製又はこれに代る境界杭を設置しなければならない。
(令2規則40・一部改正)
建築物等の種類 | 図書の種類 | 明示すべき事項 |
崖に接する場所又は崖に近接する場所を敷地とする建築物 | 詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種類及びその寸法、崖の高さ及び形状並びに崖の上下端から建築物までの水平距離 |
道路面又は隣地地盤面と高低差のある場所を敷地とする建築物 | 縦横断面図 | 縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面及びその高低差 |
物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。) | 面積計算書 | 各階及び各階の売場の床面積計表 |
自動車車庫及び自動車修理工場の用途に供する部分を持つ建築物(自家用車の車庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(住宅(事務所、店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)に付属する車庫にあっては100平方メートル)以下のものを除く。) | 自動車出入口位置図 | 当該建築物の敷地の自動車の出入口が面する道路の幅員及び勾配並びに当該出入口と道路交差点若しくは曲がり角、横断歩道、自転車横断帯、横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口、安全地帯、橋詰め、踏み切り又は公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口との位置関係 |
昇降機を有する建築物 | 昇降路構造詳細図 | 縮尺、機械室の大きさ、昇降路頂部及び底部間隔の寸法並びに定格速度 |
地階に居室を有する建築物 | 換気設備図 | 縮尺、機械及びダクト等の詳細並びに給気口、排気口及び外気取入口の位置並びにその寸法 |
興行場等の用途に供する部分を持つ建築物 | 避難計画書 | 客席の定員、客席部、廊下、通路等の位置及び各出入口の想定通過人数 |
工場の用途に供する建築物 | 工場調書(様式第2号) |
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し尿浄化槽を設置する建築物 | 処理対象人員及び汚水量計算書 | 用途、面積及び種類 |
認定書の写し(国土交通大臣型式認定浄化槽の場合に限る。) |
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処理工程図、設計計算書及び設備仕様書(国土交通大臣型式認定浄化槽以外の場合に限る。) |
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注 「国土交通大臣型式認定浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条の規定により、国土交通大臣から型式の認定を受けた浄化槽をいう。 |
(令2規則40・一部改正)
(全体計画の認定の申請書の添付書類)
第6条の2 前条の規定は、法第86条の8第1項及び法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定の申請書に係る書類の添付について準用する。この場合において、前条中「法第6条第1項(法第87条第1項、法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認(以下「確認」という。)」とあるのは「法第86条の8第1項又は法第87条の2第1項の規定による全体計画の認定(以下「全体計画の認定」という。)」と、「当該確認申請書に係る建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)」とあるのは「当該全体計画の認定の申請書に係る建築物」と読み替えるものとする。
2 省令第10条の23第6項の規則で定める書類は、法第6条の3第4項又は法第18条第7項(これらの規定を法第18条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知書の写し(法第6条第5項又は法第18条第4項に規定する構造計算適合性判定を要する建築物の計画に係るものに限る。)とする。
(令2規則40・一部改正)
(工事監理者の決定等の届出)
第7条 建築主は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない建築物を建築しようとする場合には、確認申請書に工事監理者を明記しなければならない。ただし、確認の申請のときまでに工事監理者を定めることができないときは、当該建築物の工事に着手するまでに工事監理者を定め、工事監理者決定(変更)届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(令2規則40・一部改正)
(工事施工者の決定等の届出)
第7条の2 建築主、設置者又は築造主(以下「建築主等」という。)は、法第6条第1項に基づく確認の申請時までに、工事施工者を定めることができないときは、当該建築物の工事に着手するまでに工事施工者を定め、工事施工者決定(変更)届(様式第3号の2)を市長に届け出なければならない。
(違反建築物に対する措置命令の標識)
第8条 法第9条第13項の標識は、建築基準法による命令の公告(様式第4号)とする。
| 用途 | 規模 |
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの又は主階が1階以外の階にあるもの |
2 | 観覧場(屋外観覧場は除く。)、公会堂又は集会場 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
3 | 病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る。) | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
4 | 旅館又はホテル | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
5 | 児童福祉施設等 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
6 | 学校又は体育館 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
7 | 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの |
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
9 | 事務所その他これに類するもの(階数が5以上で延べ面積が1,000平方メートルを超えるものに限る。) | 地階若しくは3階以上の階でその用途に供する部分(100平方メートル以下のものは除く。)を有するもの |
注 1の項から8の項までの複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもってその主要な用途に供する部分の床面積の合計とするものとする。 |
前項の表1の項又は2の項に掲げる用途に供する建築物 | 令和2年 |
同表3の項に掲げる用途に供する建築物 | 令和4年 |
同表4の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成30年 |
同表5の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成29年 |
同表6の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成30年 |
同表7の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成29年 |
同表8の項に掲げる用途に供する建築物 | 令和元年 |
同表9の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成28年 |
共同住宅及び寄宿舎(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う事業の用に供するものに限る。)の用途に供する建築物 | 平成30年 |
3 前項の定期報告は、報告する日前3月以内に調査した事項に基づき行わなければならない。
4 省令第5条第4項の規定により規則で定める書類は、市長が別に定める定期調査票(建築設備)及び付近見取図とする。
(令2規則40・一部改正)
(特定建築設備等の定期報告)
第10条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、防火設備のうち、前条第1項に規定する特定建築物に設ける随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)とする。
(1) 政令第129条の3第1項第1号若しくは第2号に掲げる昇降機又は政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下「エレベーター等」という。)に係るもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時期
ア エレベーター等の設置者又は築造主が法第7条第5項(法第87条の4又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が、平成5年12月31日以前の場合 毎年3月30日
イ 交付日が、平成6年1月1日以後の場合 毎年、交付日の属する月に応当する月の末日
(2) 防火設備又は政令第129条の3第1項第3号に掲げる昇降機(以下「防火設備等」という。)に係るもの 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時期
ア 平成28年6月1日に現に存するものの場合又は防火設備等の設置者若しくは築造主が法第7条第5項の規定による検査済証の交付を受けた日(以下この号において「交付日」という。)が、平成29年5月31日以前の場合 令和元年以降、毎年5月31日
イ 交付日が、平成29年6月1日以後の場合 毎年、交付日の属する月に応当する月の末日
(令2規則40・一部改正)
(工程報告)
第11条 工事監理者は、法第6条第1項第1号から第3号まで(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に掲げる建築物等について、建築工事が次に掲げる工程に達する日のそれぞれ3日前までに工程報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 基礎杭打ちに着手するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造又は補強コンクリートブロック造にあっては、基礎及び各階の配筋が終わるとき。
(3) 鉄骨造にあっては、鉄骨の組立てが終わるとき。
(4) その他市長が必要と認めてあらかじめ指定した工程に達したとき。
(取下届及び工事取止届)
第12条 許可、承認、認定、認可、指定又は確認(以下「許可等」という。)の申請をした建築主等が申請を取り下げようとするときは、取下(取止)届(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。
2 建築主等は、許可等を受けた建築物等の工事を取り止めようとするときは、遅滞なく、取下(取止)届(様式第8号)に許可等の通知書を添えて、市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により添付した通知書は、建築主等に返還する。
4 法第18条第2項による機関の長又はその委任を受けた者は同条第3項による交付を受けた後に工事を取り止めようとするときは、その旨を市長に通知するものとする。
(令2規則40・一部改正)
(建築主等の変更の届出)
第13条 許可、承認及び確認を受けた建築物等について、工事完了前に建築主等を変更しようとする者は、建築主等変更届(様式第9号)に、許可、承認及び確認の通知書を添えて、工事完了検査申請書を提出する前に市長に届け出なければならない。
(条例第16条ただし書の規則で定める建築物)
第13条の2 条例第16条ただし書の規則で定める建築物は、建築基準法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等を定める件(平成27年国土交通省告示第255号)第1第1項第3号又は第8項に規定する構造方法を用いる建築物とする。
(令2規則40・一部改正)
(1) 道路の位置の指定(変更・廃止)申請図(様式第11号)
(2) 承諾者の印鑑証明書
(3) 最近の土地の登記事項証明書及び公図の写し
2 市長は、特に必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか、他の図書の提出を求めることができる。
3 法第42条第1項第3号若しくは第5号又は同条第2項若しくは第3項の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする場合には、前2項の規定を準用する。
(道路の位置の標示)
第15条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、側溝その他により道路の境界を明確にしておかなければならない。
2 前項の規定により設置した標識は、移動させてはならない。
第16条 削除
(建築物等の許可申請に係る添付図書等)
第17条 省令第10条の4第1項の規則で定める図書又は書面は、次の表のとおりとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 備考 | |
1 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
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各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
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2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置 |
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配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別並びに敷地の接する道路の位置及び幅員 |
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2 | 断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ | 法第43条第2項第2号、法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。 |
3 | 日影図 | 縮尺、真北の方向、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、水平面上の敷地境界線からの水平距離5メートル及び10メートルの線、建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から1時間ごとに午後4時までの各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間に水平面に生じさせる日影で条例第57条で指定する日影時間の等時間日影線 | 法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。 |
4 | 縦横断面図 | 縮尺並びに道路又は隣地地盤と敷地地盤との縦横断面及びその高低差 | 法第55条第3項各号又は法第56条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときに限る。 |
5 | 工場調書(様式第2号) |
| 法第48条第1項から第11項までの各項のただし書の許可を受けようとするときに限る。 |
2 省令第10条の4第4項の規則で定める図書又は書面は、次の表のとおりとする。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 備考 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
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配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における工作物の位置及び申請に係る工作物と他の工作物との別(申請に係る工作物が政令第138条第3項第2号ハからチまでに掲げるものである場合においては、当該工作物と建築物との別を含む。) |
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平面図又は横断面図 | 縮尺及び主要部分の寸法 |
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側面図又は縦断面図 | 縮尺、工作物の高さ及び主要部分の寸法 |
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工場調書(様式第2号) |
| 政令第138条第3項第1号に掲げる工作物の許可を受けようとするときに限る。 |
(令2規則40・一部改正)
(建蔽率の緩和)
第18条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、その外周の長さの3分の1以上が道路又は道に接するものであって、次の各号に掲げるものとする。
(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上でその和が10メートル以上ある二つの道路に接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(2) 幅員が6メートル以上ある道路及び法第42条第2項の規定による道路とみなされている道で、同項の規定により道路境界線とみなされる線と当該道の境界線との間の部分が道路状として整備されているものに接し、かつ、その内角が120度以内である角の敷地
(3) 幅員がそれぞれ6メートル以上でその間隔が35メートル以下の二つの道路にはさまれた敷地
2 敷地が公園、広場、川その他これらに類するもの(以下この項において「公園等」という。)に接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)又は敷地の前面道路の反対側に公園等が接する場合(当該公園等の反対側に他の公園等が接する場合を含む。)においては、当該公園等又は当該前面道路及び公園等を道路とみなし、前項の規定を適用する。これらの場合においては、敷地と公園等又は前面道路との境界線から公園等の反対側の境界線までの長さを幅員する。
(令2規則40・一部改正)
(令2規則40・一部改正)
(建築協定の認可申請)
第20条 法第70条第1項又は法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(様式第13号)に、次に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定区域並びに建築協定区域に係る地形を表示する図面
(3) 建築協定区域内における土地の所有者等の住所及び氏名を記載した建築協定合意書
(4) 建築協定をしようとする理由書
3 法第74条第1項又は法第76条第1項(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定により建築協定を変更し、又は廃止しようとする場合には、前2項の規定を準用する。
(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可申請に係る添付図書等)
第21条 省令第10条の16第1項第3号の書面は、複数建築物の位置及び構造に関する計画についての同意書(様式第14号)とする。
2 省令第10条の16第1項第4号の規則で定める図書又は書面は、次の各号のとおりとする。
(1) 前項の同意書に記載された者全員の印鑑証明書
(2) 対象区域内の地図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の規定によるもの)又は公図の写し
(3) 対象区域内の土地の登記事項証明書
2 省令第10条の16第3項第2号の書面は、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内建築物について増築等をしようとする計画についての同意書(様式第15号)とする。
(令5規則12・一部改正)
(一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に係る添付図書等)
第21条の3 省令第10条の21第1項第2号の書面は、一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消し申請に関する合意書(様式第16号)とする。
2 省令第10条の21第1項第3号の規則で定める図書又は書面は、第21条第2項第2号及び第3号に掲げるもののほか、前項の合意書に記載された者全員の印鑑証明書とする。
(垂直最深積雪量の指定)
第23条 政令第86条第3項の垂直最深積雪量は40センチメートルとする。
(し尿浄化槽を設ける区域)
第24条 政令第32条第1項の表の市長が定める衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域は、市の区域とする。
(建築台帳記載証明書の交付)
第26条 建築台帳(法第12条第8項(法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)の規定により整備する台帳をいう。)に記載された事項に関する証明書の交付を受けようとする者は、当該証明書の交付に係る建築物、工作物又は昇降機を特定し、建築台帳記載証明書交付申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
(道路位置指定証明書の交付)
第27条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けたことについて証明書の交付を受けようとする者は、当該証明書の交付に係る道路を特定し、道路位置指定証明書交付申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。
(令5規則12・追加)
(建築計画概要書等の写しの交付)
第28条 市長は、省令第11条の3第1項の建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書又は全体計画概要書(以下「建築計画概要書等」という。)の写しの交付を求める者があるときは、これを交付する。
2 建築計画概要書等の写しの交付を受けようとする者は、当該写しの交付に係る建築物、工作物又は昇降機を特定し、建築計画概要書等の写しの交付申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(令2規則40・令3規則1・一部改正、令5規則12・旧第27条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(昭和63年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の北茨城市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされている手続その他の行為は、この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行細則の相当規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成6年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)附則第4条の規定により、改正法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧建築基準法」という。)第2条第21号及び別表第2の規定がなおその効力を有している場合においては、この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行規則第17条第1項及び第2項(これらの規定中法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、第19条第1項(第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第22条(法第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)の規定は適用せず、この規則による改正前の北茨城市建築基準法等施行細則第17条第1項及び第2項(これらの規定中旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、第19条第1項(第一種住居専用地域における建築物の高さの限度に係る認定に関する部分に限る。)並びに第22条(旧建築基準法第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成11年規則第43号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の北茨城市建築基準法施行細則の規定は、平成11年5月1日から適用する。
2 平成11年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の北茨城市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為は、この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成12年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(北茨城市建築基準法施行令第32条第1項の区域の指定に関する規則の廃止)
2 北茨城市建築基準法施行令第32条第1項の区域の指定に関する規則(平成2年北茨城市規則第24号)は、廃止する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北茨城市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の北茨城市建築基準法施行細則の規定に基づいてなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行規則の規定に基づいてなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第25号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の北茨城市建築基準法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第9条第2項の表の左欄に掲げる建築物(改正後の規則第9条第1項の表1の項から4の項まで及び8の項に掲げる用途に供するものに限る。)に係る建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定による定期報告の時期は、同欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年までの間は、次の表の左欄に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年を基準年とした2年ごとの年の7月1日から12月28日までの期間内とする。
改正後の規則第9条第1項の表1の項から4の項までに掲げる用途に供する建築物 | 平成28年 |
同表8の項に掲げる用途に供する建築物 | 平成29年 |
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に存する前項の表の左欄に掲げる用途に供する建築物であって、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第1項第1号から第3号までに掲げるもの(改正後の規則第9条第1項の表1の項から4の項までの左欄に掲げる用途に供する建築物であって、その用途に供する部分の規模が同表1の項から4の項までの右欄の当該各項に該当するものを除く。)に係るこの規則の施行の日以後の最初の法第12条第1項の規定による定期報告の時期は、平成30年7月1日から同年12月28日までの期間内とする。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
様式第5号 削除
様式第6号 削除
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令5規則12・追加)
(令5規則12・旧様式第19号繰下・一部改正)