○北茨城市建築基準条例

平成12年3月27日

条例第26号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 敷地及び道路(第3条・第4条)

第3章 (第5条)

第4章 特殊建築物

第1節 通則(第6条―第8条)

第2節 学校(第9条―第13条)

第3節 共同住宅等(第14条―第20条)

第4節 ホテル及び旅館(第21条・第22条)

第5節 物品販売業を営む店舗(第23条―第25条)

第6節 自動車車庫及び自動車修理工場(第26条―第32条)

第7節 公衆浴場(第33条―第35条)

第8節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場(第36条―第53条)

第9節 雑則(第53条の2・第53条の3)

第4章の2 長屋(第54条)

第5章 災害危険区域(第55条・第56条)

第6章 日影による中高層建築物の高さの制限(第57条)

第7章 雑則(第58条―第61条)

第8章 罰則(第62条・第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定による災害危険区域の指定及びその区域内における建築物の建築に関する制限、法第40条の規定による建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限の付加、法第43条第3項の規定による建築物又はその敷地と道路との関係についての制限の付加、法第56条の2第1項の規定による日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域及び日影時間の指定、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第30条第1項の規定による建築物の用途の指定並びに令第144条の4第2項の規定による道に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令元条例28・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法、令及び都市計画法(昭和43年法律第100号)に定めるところによる。

第2章 敷地及び道路

(路地状敷地)

第3条 都市計画区域内においては、建築物の敷地が路地状部分によって道路に接する場合その路地状部分の幅員は、次に掲げる数値以上としなければならない。ただし、建築物の用途及び構造並びに敷地及び周囲の状況により市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 路地状部分の長さが20メートル未満の場合は、2メートル

(2) 路地状部分の長さが20メートル以上40メートル未満の場合は、3メートル

(3) 路地状部分の長さが40メートル以上の場合は、4メートル

(道に関する基準)

第3条の2 都市計画区域内の道に係る法第42条第1項第5号の規定による指定の基準は、令第144条の4第1項各号に掲げる基準によるほか、法第42条第2項の規定による指定を受けた道の境界線と同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が60度未満の場合に限る。)が、角地の隅角を頂点とする底辺2メートル以上の二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであることとする。

(平31条例10・一部改正)

(大規模の建築物等の敷地と道路との関係)

第4条 都市計画区域内において、延べ面積(同一敷地内に2以上の建築物がある場合は、その延べ面積の合計とする。)が1,000平方メートルを超える建築物及び地階を除く階数が3以上の建築物(令第126条の6第2号に定める構造の窓その他の開口部を道路又は道路に避難上有効に通じる道路その他の空地に面して設けているものを除く。)の敷地は、道路に4メートル以上避難上有効に接しなければならない。ただし、周囲の状況等により市長が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

第3章 

(平31条例10・改称)

(崖)

第5条 高さ2メートルを超える崖(勾配が30度を超える傾斜地をいう。以下本条において同じ。)の下端(崖の下にあっては、崖の上端)からの水平距離が、崖の高さの2倍以内の位置に建築物を建築し又は建築物の敷地を造成する場合には、崖の形状若しくは土質又は建築物の位置、規模若しくは構造に応じて、安全な擁壁を設けなければならない。ただし、崖の形状又は土質により安全上支障がない部分については、この限りでない。

2 前項本文の規定は、崖の上に建築物を建築する場合において、当該建築物の基礎が崖に影響を及ぼさないとき又は崖の下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造物(崖崩れによる被害を受けるおそれのない部分を除く。)を鉄筋コンクリート造りとし又は崖と当該建築物との間に安全な施設を設けたときは、適用しない。

3 高さ2メートルを超える崖の上にある建築敷地には、崖のかたに沿って排水溝を設ける等崖への流水又は浸水を防止するため安全な措置を講じなければならない。

(平31条例10・一部改正)

第4章 特殊建築物等

第1節 通則

(特殊建築物の敷地と道路との関係)

第6条 都市計画区域内においては、法別表第1(い)(2)項から(5)項までに掲げる用途に供する建築物の敷地は、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの(第14条に規定する共同住宅等は除く。)は、道路に4メートル以上接していなければならない。ただし、市長が避難上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(便所の構造)

第7条 令第30条第1項に規定する条例で指定する建築物の用途は、体育館、診療所、公衆浴場、マーケット、料理店、飲食店、簡易宿所、共同住宅、下宿、老人ホーム及び床面積の合計が200平方メートルを超える事務所とする。

(屋外階段の構造)

第8条 特殊建築物の屋外に設ける階段は、木造(準耐火構造で有効な防腐措置を講じたものを除く。)としてはならない。

第2節 学校

(4階以上に設ける教室等の禁止)

第9条 特別支援学校又は幼稚園の用途に供する建築物の4階以上には、教室その他児童、生徒及び幼児を収容する居室を設けてはならない。

(木造校舎と隣地境界線等との距離)

第10条 主要構造部(外壁及び屋根の下地材並びに間仕切壁を除く。)が木造である学校の校舎(耐火建築物、準耐火建築物及び法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。)の外壁と隣地境界線との距離(当該校舎の敷地が道路に接している場合にあっては、当該校舎の外壁と当該道路の反対側の境界線との距離)は、4メートル以上としなければならない。ただし、土地及び周囲の状況並びに建築物の規模により市長が安全上及び防火上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(教室等の出入口)

第11条 学校の教室その他幼児、児童、生徒又は学生を収容する居室には、避難上有効な廊下、広間又は屋外に面して2以上の出入口を設けなければならない。ただし、耐火建築物、準耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物で避難上支障がないと認められるものの出入口は、1以上とすることができる。

(排煙設備及び非常用の照明装置の設置)

第12条 各種学校又は専修学校の用途に供する建築物には、その教室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放されている通路を除く。)に、それぞれ令第126条の3第1項又は第2項に定める構造の排煙設備及び令第126条の5第1号又は第2号に定める構造の非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、階数が2以下のもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以下のものについては、この限りでない。

第13条 削除

(平31条例10)

第3節 共同住宅等

(共同住宅等の設置禁止)

第14条 共同住宅又は寄宿舎(以下「共同住宅等」という。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものは、次の各号のいずれかに該当する建築物の上階に設けてはならない。ただし、これらの用途に供する部分の特定主要構造部が耐火構造である場合は、この限りではない。

(1) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場若しくは公衆浴場の用途に供する建築物又は法別表第2(と)第4号に規定する建築物

(2) 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、料理店、倉庫(不燃性の物品を貯蔵するものを除く。)、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

(3) 物販販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの

(令6条例12・一部改正)

(共同住宅の居室)

第15条 共同住宅の各住戸の居住の用に供する居室のうち1以上は、次の各号によらなければならない。

(1) 床面積は7平方メートル以上とすること。

(2) 道路又は避難上有効に道路、公園若しくは広場の類に連絡する幅員2メートル以上の空地等に直接面する窓を、当該住戸の出入口とできる限り離して設けること。

(共同住宅等の出入口)

第16条 共同住宅等の用途に供する建築物の主要な出入口は、道路に面して設けなければならない。ただし、主要な出入口の前面に、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計に応じて、次の表に定める幅員以上の通路で、道路に避難上有効に通じるものを設ける場合は、この限りでない。

共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計(単位 平方メートル)

幅員(単位 メートル)

200未満

2

200以上500未満

3

500以上

4

1 この表において、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計の欄の数値は、耐火建築物及び法第27条第1項の規定に適合する建築物であって規則で定めるものにあっては、この表に定める数値の2倍とする。

2 避難階における各住戸の出入口の前面に設ける通路の幅員は、共同住宅等の用途に供する部分の床面積の合計にかかわらず、1.5メートル以上とすれば足りる。

(共同住宅等の階段)

第17条 主要構造部(屋根及び壁を除く。)が木造である共同住宅等の用途に供する建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。)で、その2階における居室(寄宿舎にあっては寝室)の床面積の合計が60平方メートルを超えるものにおいては、その階から避難階又は地上に通じる2以上の階段又はこれに代わる施設を、相互にできる限り離して設けなければならない。ただし、2階における戸数が2戸以下の共同住宅で当該階における居室の床面積の合計が100平方メートル以下のもの又は2階における室数が4室以下の寄宿舎で当該階における寝室の床面積の合計が100平方メートル以下のものについては、この限りでない。

第18条 削除

(共同住宅の構造)

第19条 主要構造部(屋根及び壁を除く。)が木造である共同住宅の用途に供する建築物(耐火建築物、準耐火建築物及び法第27条第1項の規定に適合する建築物を除く。以下この条において「木造の共同住宅」という。)においては、住戸の数は8戸以下とし、かつ、階数は2以下としなければならない。ただし、住戸の床面積の合計が250平方メートル以下のものについては、この限りでない。

2 木造の共同住宅の各戸の外壁は、2面以上外気に面し、その外壁には、それぞれ開口部を設けなければならない。

3 木造の共同住宅は、階下の天井(回り縁その他これに類するものを除く。)及び階段裏の仕上げを準不燃材料でしなければならない。

(木造の共同住宅の規模)

第20条 木造の共同住宅は、天井(回り縁その他これに類するものを除き、天井のない場合にあっては屋根とする。)及び階段裏を不燃材料で仕上げ、かつ、内部の壁を準不燃材料で仕上げた場合にあっては、前条第1項中「8戸」とあるのは「12戸」と、「250平方メートル」とあるのは「300平方メートル」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平31条例10・一部改正)

第4節 ホテル及び旅館

第21条 削除

(ホテル又は旅館の用途に供する建築物の廊下)

第22条 ホテル又は旅館の用途に供する建築物の主として客の用に供する廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。

その階における客の用に供する居室の床面積の合計(単位 平方メートル)

両側に客の用に供する居室がある廊下及び渡り廊下(単位 メートル)

その他の廊下(単位 メートル)

100以下の場合

1.2

1.2

100を超える場合

1.6

1.2

2 前項の廊下の幅は、その階における客の用に供する居室の床面積の合計が50平方メートル以下であり、かつ、当該廊下が当該居室の専用である場合には、75センチメートル以上とすることができる。

第5節 物品販売業を営む店舗

(敷地と道路との関係)

第23条 都市計画区域内においては、物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物(その用途に供する部分の床面積の合計が3,000平方メートル以上のものに限る。以下この節において同じ。)の敷地は、幅員4メートル以上の道路(法第42条第1項に規定する道路に限る。以下この条において同じ。)及び幅員6メートル以上の道路に、それぞれ4メートル以上接しなければならない。この場合において、当該敷地が路地状部分によって道路に接するときは、その路地状部分の通行の用に供する部分の有効幅員(以下「有効幅員」という。)は、4メートル以上としなければならない。ただし、路地状部分のみで道路に接するときは、その路地状部分の1以上は、有効幅員6メートル以上としなければならない。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 敷地の外周の長さの3分の1以上が幅員4メートル以上の道路に接しているとき。

(2) 敷地が幅員4メートル以上の道路に接し、かつ、建築物の周囲に広い空地があり、その他これと同様な状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めるとき。

(前面空地)

第24条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋外に通じる主要な出入口の前面には、間口が当該出入口の幅の2倍以上で、奥行が5メートル以上の空地を設けなければならない。

(屋外への出入口)

第25条 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の避難階における主要な出入口は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

(1) 出入口は、道路その他避難上安全な空地に通じていること。

(2) 出入口の数は、2以上とし、相互にできる限り離して配置すること。

(3) 出入口の幅は、1以上は1.4メートル以上、その他の出入口は1.2メートル以上とすること。

第6節 自動車車庫及び自動車修理工場

(適用の除外)

第26条 この節の規定は、自家用車の車庫で、その用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル(住宅(事務所、店舗その他住宅以外の用途を兼ねるものを除く。)に附属する車庫にあっては、100平方メートル)以下のものについては適用しない。

(敷地から道路への自動車の出入口)

第27条 都市計画区域内においては、自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分を持つ建築物の敷地の自動車の出入口は、次の各号のいずれかに該当する道路に面して設けてはならない。

(1) 幅員6メートル未満の道路

(2) 道路の交差点若しくは曲がり角、横断歩道、自転車横断帯又は横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から5メートル以内の道路

(3) 勾配が8分の1を超える道路

(4) 道路上に設ける安全地帯、橋詰め又はふみ切りから10メートル以内の道路

(5) 公園、小学校、幼稚園その他これらに類するものの出入口から20メートル以内の道路

(6) 前各号のほか、市長が交通上支障があると認めて指定した道路

2 前項第1号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。

(1) 自動車車庫の車庫の用途に供する部分又は自動車修理工場の作業の用に供する部分(以下「車庫等の部分」という。)の床面積の合計が200平方メートル以下の建築物の敷地に自動車の出入口を設ける場合で、その出入口に面する道路(法第42条第1項に規定する道路に限る。以下この項において同じ。)が幅員4メートル以上であるとき。

(2) 車庫等の部分の床面積の合計が300平方メートル以下の建築物の敷地に自動車の出入口を設ける場合で、その出入口に面する道路が幅員5メートル以上であるとき。

(3) 車庫等の部分の床面積の合計が500平方メートル以下の建築物の敷地に自動車の出入口を設ける場合で、その出入口に面する道路が幅員4メートル以上の道路で、その道路及びその道路に沿った当該敷地の一部をもって幅員6メートル(前号の敷地にあっては、5メートル)以上の道路状とし、かつ、当該道路状のものが他の幅員6メートル(前号の敷地にあっては、5メートル)以上の道路に有効に通じるとき。

(4) その他市長が交通の安全上支障がないと認めるとき。

3 第1項第2号から第5号までの規定は、市長が交通の安全上支障がないと認める場合には適用しない。

(平31条例10・一部改正)

(出入口の空地)

第28条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物の敷地には、自動車の出入口として、幅6メートル以上奥行2メートル以上の空地を設けなければならない。ただし、市長が交通の安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(自動車車庫等の用途に供する部分の構造)

第29条 次の各号のいずれかに該当する建築物の一部分を自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する場合は、当該部分の主要構造部を一時間準耐火基準に適合する準耐火構造としなければならない。

(1) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の直上に2以上の階のある建築物

(2) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分の直上階の床面積が100平方メートルを超える建築物

(令元条例28・一部改正)

(自動車車庫等の用途に供する部分とその他の部分との区画)

第30条 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する建築物においては、それらの用途に供する部分とその他の部分との区画は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 床及び壁は準耐火構造とし、その開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号又は第2号に規定する構造であるものを設けること。

(2) 自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する部分内に、その他の部分のための避難用出口を設けないこと。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・一部改正)

(車庫等の部分の構造設備)

第31条 車庫等の部分の構造設備は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 床は耐水材料で造り、かつ、耐水材料で造った排水の設備を設けること。

(2) 床が地盤面下にある場合には、2方面以上において換気設備又は換気に有効な窓その他の開口部を設けること。

(3) 傾斜路の縦断勾配は、6分の1を超えず、かつ、その表面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(4) 車庫等の部分を避難階以外の階に設ける場合には、避難階若しくは地上に通じる直通階段又はこれに代わる設備を設けること。

(平31条例10・一部改正)

(大規模の自動車車庫の構造設備)

第32条 自動車車庫の駐車の用に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のものの構造設備は、前条に定めるもののほか、自動車車庫の車庫の用途に供する部分の床面積1平方メートルごとに毎時14立方メートル以上の外気を供給することができる機械換気設備又は面積の合計が各階の床面積の10分の1以上である換気に有効な窓その他の開口部を設けなければならない。ただし、特殊な装置を用いるもので、これと同等以上と認められる場合は、この限りでない。

2 前項の自動車車庫の自動車の通路の幅員は、一方通行の場合にあっては3.5メートル以上、二方通行の場合にあっては5.5メートル以上とし、屈曲部の内のり半径は5メートル以上としなければならない。ただし、これらの構造と同等以上の効力があると認められる場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、法第84条の2に規定する簡易な構造の建築物又は建築物の部分で、令第136条の10に規定する基準に適合するものについては、適用しない。

第7節 公衆浴場

(公衆浴場の浴室)

第33条 公衆浴場の浴室は、次の各号によらなければならない。ただし、茨城県公衆浴場法施行条例(昭和48年茨城県条例第36号)第2条第2項に規定するその他の公衆浴場の浴室については、この限りでない。

(1) 天井の高さは、3.6メートル以上とする。

(2) 床面から2メートル以上高い位置に換気に有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。

2 建築物の一部を、床面積が300平方メートル以上の公衆浴場の用途に供する場合は、当該部分の特定主要構造部を耐火構造としなければならない。

(令6条例12・一部改正)

(火たき場)

第34条 公衆浴場の火たき場は、次の各号によらなければならない。

(1) 主要構造部を準耐火構造とし、床を耐火構造とすること。

(2) 開口部には、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けること。

(灰捨場及び燃料置場)

第35条 公衆浴場の灰捨場は、その周壁を耐火構造とし、その開口部には、防火上有効な措置を講じなければならない。

2 公衆浴場の燃料置場は、その周壁及び床を準耐火構造とし、その開口部は、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備としなければならない。

第8節 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂及び集会場

(適用の範囲)

第36条 この節の規定は、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場(以下この節において「興行場等」という。)の用途に供する部分を持つ建築物に適用する。

(客席の定員の算定方法)

第37条 この節において、興行場等の客席の定員を算定する方法は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人別に客席が区画されたいす席を設ける部分についてはその客席数に対応する数値、長いす式のいす席を設ける部分については客席幅を40センチメートルで除して得た数値(端数は切り上げる。以下この条において同じ。)、いす席の配列形態が特定できない部分については客席部の面積を0.45平方メートルで除して得た数値とする。

(2) ます席等の座り席を設ける部分については、座り席のために用意された1の区画ごとの面積を0.3平方メートルで除して得た数値とする。

(3) 立ち席を設ける部分については、立ち席のために用意された1の区画ごとの面積を0.2平方メートルで除して得た数値とする。

(敷地と道路との関係)

第38条 都市計画区域内においては、興行場等の用途に供する部分を持つ建築物の敷地は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる幅員の道路に敷地の外周の長さの7分の1以上接しなければならない。

建築物の客席の定員の合計

道路の幅員(単位 メートル)

400人未満

4以上

400人以上1,000人未満

6以上

1,000人以上

8以上

2 前項の規定は、建築物の周囲に広い空地がある場合その他これと同様の状況にある場合で市長が安全上支障がないと認めるときは、適用しない。

(前面空地)

第39条 興行場等の用途に供する部分を持つ建築物の主要な屋外への出入口の前面には、次の表に掲げるところにより前面空地を設けなければならない。

建築物の客席の定員の合計

空地の幅

空地の奥行(単位 メートル)

400人未満

主要な出入口の幅の2倍以上

3以上

400人以上1,000人未満

4以上

1,000人以上

4.5以上

2 前面空地は、道路又は公園、広場その他の安全上支障がない空地に接しなければならない。

(側面空地)

第40条 興行場等の用途に供する部分を持つ建築物の周囲には、幅2メートル以上の側面空地を設けなければならない。ただし、特定主要構造部が耐火構造で、開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備を設けた場合は、この限りでない。

2 主要客席の側面が道路に接する場合においては、これを前項の側面空地とみなす。

3 側面空地は、第1項の幅を有する空地又はずい道により道路に通じてなければならない。

(令6条例12・一部改正)

(興行場等の用途に供する部分の出入口)

第41条 興行場等の用途に供する部分の出入口(当該部分のみからなる建築物にあっては、その建築物の屋外への出入口)は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

(1) 出入口の数は、2以上とする。

(2) 出入口は、相互にできる限り離すとともに、客席部の出入口から円滑に避難できる位置に配置すること。

(3) 出入口の幅は、1メートル(当該出入口において想定される通過人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

(4) 出入口の幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口で確保する。

(5) 出入口の扉は、避難方向に開くことができるものとすること。

2 前項の規定は、興行場等の用途に供する部分を持つ建築物の屋外への出入口についても準用する。

(客席部の出入口)

第42条 客席部の出入口は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

(1) 出入口は、客席の定員(バルコニー席、ボックス席等の区画された客席部にあっては、その区画された部分の定員)に応じ、次の表に定める数値以上とすること。

客席の定員

出入口の数

30人未満

1

30人以上300人未満

2

300人以上600人未満

3

600人以上1,000人未満

4

1,000人以上

5

(2) 出入口は、客席部内から容易に認識できる位置に配置すること。

(3) 出入口が2以上要求される場合は、相互にできる限り離して配置すること。

2 前条第1項第3号第4号及び第5号の規定は、客席部の出入口について準用する。

3 出入口の扉は、避難の障害にならないように設置し、かつ、次条の規定により廊下を設ける場合においては、当該廊下に要求される幅の2分の1以上を妨げてはならない。

(客用の廊下等)

第43条 客室の定員の合計が400人を超える各階においては、客席部分の側面及び後方に互いに連絡し、かつ、客席部分と壁で区画した客用の廊下を設けなければならない。ただし、避難上支障がない場合は、この限りでない。

2 前項の廊下は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 廊下は、行き止まりとなる部分の長さを10メートル以下とすること。

(2) 廊下の幅は、1.2メートル(当該廊下において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が1.2メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

(3) 廊下の幅は、避難方向に向かって狭くしないこと。

(4) 廊下は、その勾配を10分の1以下とし、かつ、段を設けないこと。

(平31条例10・一部改正)

(避難用の階段等)

第44条 避難の用に供する階段(以下この節において単に「階段」という。)等は、次の各号に掲げるところにより設けなければならない。

(1) 階段は、客席部の出入口又は客用の廊下等から直接認識できる位置に設置すること。ただし、廊下等の認識しやすい位置に階段の位置を明示する誘導灯が設置されている場合においては、この限りでない。

(2) 階段の幅は、1メートル(当該階段に流入すると想定される人数に1センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

(3) 階段の幅の合計の2分の1以上は、日常的に使用する出入口の付近に配置すること。

(4) 階段の出入口の扉等の幅は、当該階段に流入すると想定される人数に0.8センチメートルを乗じて得た数値以上とすること。

(5) 階段の出入口の扉等は、避難方向に開くことができるものとすること。

(階段の共用)

第45条 階段は、同一階の他の用途に供する部分(他の興行場等の用途に供する部分を含む。以下この項において同じ。)の階段と共用することができる。この場合において、当該階段までの経路は、他の用途の部分(共用ロビー、共用廊下等を除く。)を経由してはならず、かつ、当該階段の幅は、当該階段を利用する同一階の他の用途に供する部分に必要とされる階段の幅との合計以上としなければならない。

2 興行場等の用途に供する部分が複数の階に積層し、それぞれの階の興行場等の用途に供する部分が同一階段を共用する場合の階段の幅は、各階において当該階段に流入すると想定される人員を合計した数に1センチメートルを乗じて得た数値以上としなければならない。ただし、階段を特別避難階段とした場合又は各階において当該階段に流入すると想定される人員を合計した数に0.05平方メートルを乗じて得た数値以上の面積を有する前室若しくはバルコニーを設置した屋外避難階段とした場合にあっては、各階の当該階段に流入すると想定される人員のうちの最大値に1センチメートルを乗じて得た数値以上とすることができる。

(客席の構造)

第46条 客席の構造については、次の各号によらなければならない。

(1) いす席の場合のいすの前後間隔(前席のいすの最後部と後席のいすの最前部の間で通行に使用できる部分の間隔をいう。以下同じ。)は、水平投影距離で35センチメートル以上とすること。

(2) 主階以外にある客席(立ち席を除く。以下この条において同じ。)の前面(舞台に直接面する部分を除く。以下この条において同じ。)及び立ち席の前面には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。ただし、主階以外にある客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がないときは、この限りでない。

(3) 段床に客席を設ける場合において、前段との高さの差が50センチメートル以上あるときは、当該客席の前面に高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。ただし、主階以外にある客席の前面に広い幅の手すり壁を設けること等により安全上支障がないときは、この限りでない。

(4) 立ち席の位置は客席部の後方とし、通路の一部を立ち席としてはならない。

(客席部の通路)

第47条 客席部の通路は、次の各号によらなければならない。

(1) いす席の場合には、客席横列の両側に縦通路を設け、客席が横列8を超える場合においては、いすの前後間隔を35センチメートルに8席を超える1席につき1センチメートル以上の割合で広げること。ただし、いす席が横列4席以内の場合又はいすの前後間隔を35センチメートルに4席を超える1席につき2センチメートル以上の割合で広げた場合においては、縦通路は片側のみとすることができる。

(2) いす席の場合には、両側に客席を有する縦通路の最前部と最後部を横通路又は客席部の出入口に連結するとともに、縦通路を客席縦列20席以内ごとに横通路に連結すること。ただし、客席縦列の最前部又は出入口若しくは横通路までの長さが10メートル以内の縦通路で、構造上やむを得ず、かつ、防火上支障がない場合又は客席部の両側に縦通路を設け、横列の客席数の合計に応じ、次の表に示す縦列の客席数を超えない列ごとに出入口を設けた場合においては、この限りでない。

横列の客席数

縦列の客席数

8席以下

15席

9席以上12席以下

10席

13席以上20席以下

6席

21席以上31席以下

4席

32席以上

3席

(3) ます席の場合には、それぞれのます席は、縦通路又は横通路に面すること。

(4) 横通路は、客席部の出入口に直通すること。ただし、長さが10メートル以内の横通路で、構造上やむを得ず、かつ、防火上支障がない場合においては、この限りでない。

(5) 客席部に出入口を2以上設ける場合は、各客席から各出入口に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときの当該重複区間の長さは、5メートルを超えないこと。

2 前項の通路の幅は、次の各号によらなければならない。

(1) 両側にいす席がある縦通路の幅は80センチメートル以上、片側だけにいす席がある縦通路の幅は60センチメートル以上とすること。ただし、当該縦通路において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値がこれらの数値を超える場合は、その数値以上とすること。

(2) 横通路の幅は、1メートル(当該通路において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が1メートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

(3) いすの前後間隔並びに縦通路及び横通路の幅は、避難方向に向かって狭くしないこと。

(4) ます席に面する通路の幅は、40センチメートル(当該通路において想定される通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た数値が40センチメートルを超える場合は、その数値)以上とすること。

3 前2項の通路を斜路等とする場合は、次の各号によらなければならない。

(1) 通路を斜路とする場合には、その勾配を10分の1以下とすること。ただし、手すり等を設けた場合には、勾配を8分の1以下とすることができる。

(2) 通路を階段状とする場合には、次に定めるところによる。

 け上げは18センチメートル以下とし、かつ、踏面を26センチメートル以上とすること。

 通路の高低差が3メートルを超える場合には、3メートル以内ごとに、横通路又は廊下若しくは階段に連絡するずい道に通じさせること。ただし、階段の勾配が5分の1以下の場合においては、この限りでない。

(平31条例10・一部改正)

(客席部と舞台部との区画)

第48条 舞台の床面積の合計が100平方メートルを超える興行場等は、客席部と舞台部(花道その他これに類するものを除く。以下同じ。)との境界に区画(上階の床又は屋根裏まで達する耐火構造の壁で区画するとともに、その開口部に法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもの又はこれらと同等以上の防火性能を有すると認められる設備を設けたものに限る。次項において同じ。)を設けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 使用形態が火災の発生のおそれがない場合

(2) 客席と舞台の区画が困難な場合において、舞台上部にスプリンクラー設備(開放型スプリンクラーヘッドを設けたものに限る。次項において同じ。)及び令第126条の3第1項又は第2項に規定する構造を有する機械式の排煙設備(排煙機については、1分間に舞台の床面積1平方メートルにつき2立方メートル以上の空気を排出する能力を有するものに限る。)を設けているとき。

2 客席部と舞台部との境界に区画を設けた場合において、当該区画の客席側の部分の上部にスプリンクラー設備を設けたときは、当該部分に床面積100平方メートル以内の舞台を設けることができる。この場合において、当該舞台の部分については、前項の規定は適用しない。

3 第1項の規定にかかわらず、舞台の床面積の合計が300平方メートルを超える興行場等については、区画の開口部に特定防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもの又はこれと同等以上の性能を有すると認められる設備を設けなければならない。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・一部改正)

(舞台部の各室の区画避難)

第49条 舞台部においては、舞台とこれに接する各室とを、準耐火構造の壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号若しくは第2号に規定する構造であるもので区画しなければならない。

2 舞台部の上部には、控室、物置場その他これらに類するものを設けてはならない。ただし、興行場等の用途に供する部分を持つ建築物の特定主要構造部が耐火構造であり、かつ、舞台の上部が防火上安全な構造である場合は、この限りでない。

3 舞台部の各室からは、舞台及び客席を通らずに道路又は公園、広場その他の空地に避難できる幅1メートル以上の廊下、階段、出入口又は通路を設けなければならない。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・令6条例12・一部改正)

(映写室)

第50条 映写室は、耐火構造の床若しくは壁(木造の興行場等にあっては、準耐火構造の床若しくは壁)又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で令第112条第19項第1号若しくは第2号に規定する構造であるものにより区画しなければならない。ただし、同条第11項本文の適用がない映写室の映写のために必要な開口部で、その面積が1平方メートル以内であり、かつ、不燃材料で造られたものについては、この限りではない。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・一部改正)

(主階が避難階以外にある興行場等)

第51条 主階が避難階以外にある興行場等の用途に供する部分を持つ建築物は、次の各号によらなければならない。

(1) 耐火建築物又は法第27条第1項の規定に適合する建築物とし、かつ、他の用途に供する部分とを耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で令第112条第19項第2号に規定する構造であるもので区画すること。

(2) 客席部から直接進入する階段及び客席部が避難階から6メートルを超える下方にある場合の階段は、特別避難階段又は屋外避難階段とすること。

(3) 主階を避難階から数え5以上の階に設ける場合は、避難の用に供することができる屋上広場を設け、2以上の避難階段又は特別避難階段によりこれに通じること。ただし、避難階段に通じるすべての階段を特別避難階段とした場合は、この限りでない。

2 前項第1号の規定を適用する場合においては、法第86条の4第1号イに該当する建築物は耐火建築物とみなす。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・一部改正)

(避難階における避難経路等)

第52条 階段の避難階における出入口の幅は、当該階段の幅の10分の8以上とすること。

2 前項の出入口の扉は、避難方向に開くことができるものとすること。

3 階段の出入口から建築物の外までの経路は、次の各号によらなければならない。

(1) 興行場等の用途に供する部分の階段が避難階において建築物内部に面している場合においては、避難階における階段の出入口から屋外の出入口に至る経路は、他の用途部分(共用ロビー、共用廊下等を除く。)を経由しないこと。

(2) 前号の経路の幅は、避難階において建築物内部に面している階段の出入口の幅の合計以上とすること。

4 敷地の外への避難経路は、次の各号によらなければならない。

(1) 敷地内には、避難階における建築物の出入口及び屋外階段の出入口から、道路又は公園、広場その他の空地に通じる通路を設けること。

(2) 前号の通路の幅は、避難階における建物の出入口及び屋外階段の出入口の幅の合計以上とすること。

(制限の緩和)

第53条 この節の規定は、使用の状況又は用途若しくは規模により、市長が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合は、適用しないことができる。

第9節 雑則

(耐火構造等の床等を貫通する建築設備)

第53条の2 この章の規定により、耐火構造又は準耐火構造としなければならない床又は壁(外壁を除く。以下同じ。)を給水管、配電管その他の管又は換気、暖房若しくは冷房の設備の風道が貫通する場合においては、当該床又は壁を令第112条第20項に規定する準耐火構造の防火区画とみなして、同項及び同条第21項の規定を適用する。

(平31条例10・令元条例28・令2条例24・一部改正)

(避難上の安全の検証を行う建築物の階及び建築物に対する適用の除外)

第53条の3 令第129条第2項に規定する階避難安全性能を有する建築物の階については、第12条(非常用の照明装置に係る部分を除く。)第22条第41条第1項第3号及び第4号(興行場等の用途に供する部分のみからなる建築物の屋外への出入口に係る部分を除く。)第43条第1項及び第2項第1号から第3号まで並びに第48条の規定は適用しない。

2 令第129条の2第3項に規定する全館避難安全性能を有する建築物については、第12条(非常用の照明装置に係る部分を除く。)第22条第25条第3号第41条第1項第3号及び第4号並びに第2項第43条第1項及び第2項第1号から第3号まで、第48条並びに第51条第1項第2号及び第3号の規定は適用しない。

(平31条例10・一部改正)

第4章の2 長屋

(長屋の設置禁止、居室、出入口及び構造)

第54条 第14条第15条第16条第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定は、長屋について準用する。この場合において、第16条中「主要な出入口」とあるのは「各戸の出入口」と、第19条第1項中「住戸の床面積の合計が250平方メートル以下のもの」とあるのは「住戸の床面積の合計が250平方メートル以下のもの又は長屋の種類により防火上及び避難上支障がないもの」と読み替えるものとする。

2 第19条第3項の規定は、重層長屋について準用する。

第5章 災害危険区域

(災害危険区域)

第55条 法第39条第1項に規定する災害危険区域は、次に掲げる区域とする。

(1) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

(2) 津波による危険の特に著しい区域として市長が指定するもの

(建築の制限)

第56条 前条の災害危険区域においては、住居の用に供する建築物は建築してはならない。ただし、建築物の構造若しくは敷地の状況又は崩壊防止工事の施工により市長が被害を受けるおそれがないと認める場合は、この限りでない。

第6章 日影による中高層建築物の高さの制限

(対象区域等の指定)

第57条 法第56条の2第1項の規定により日影による中高層の建築物の高さの制限に係る対象区域として指定する区域は、次の表に掲げる区域とし、それぞれの区域について生じさせてはならない日影時間として法別表第4(に)欄の各号のうちから指定する号は、次の表の右欄に掲げる号とする。

対象区域

法別表第4(に)欄の号

都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた地域

都市計画法第8条第3項第2号イの規定により容積率に関する都市計画が定められた土地の区域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

全区域

(1)

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

全区域

(2)

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

全区域

(2)

近隣商業地域

10分の20の区域

(2)

準工業地域

10分の20の区域

(2)

2 法第56条の2第1項の規定により法別表第4(は)欄の2の項及び3の項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから指定するものは、4メートルとする。

第7章 雑則

(仮設建築物等に対する制限の緩和)

第58条 法第85条第6項若しくは第7項に規定する仮設興行場等、法第87条の3第6項に規定する興行場等又は同条第7項に規定する特別興行場等について市長が安全上支障がないと認めて許可する場合においては、この条例の規定は適用しない。

(平31条例10・令4条例24・一部改正)

(一の敷地とみなすこと等による制限の緩和)

第59条 法第86条第1項若しくは第2項若しくは第86条の2第1項の規定による認定又は法第86条第3項若しくは第4項若しくは第86条の2第2項若しくは第3項の規定による許可を受けた一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物に対する第3条第4条第6条第10条第11条第15条(第54条第1項において準用する場合を含む。)第16条(第54条第1項において準用する場合を含む。)第23条から第28条まで及び第38条から第40条までの規定の適用については、当該一団地又は一定の一団の土地の区域を当該建築物の一の敷地とみなす。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第60条 法第3条第2項の規定により第14条(第54条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第29条第30条第1号第33条第2項第34条又は第35条の規定の適用を受けない建築物について次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める範囲内において大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。

(1) 第14条の規定の適用を受けない建築物 当該建築物の用途の変更を伴わない当該建築物の修繕又は模様替のすべて

(2) 第29条第30条第1号第33条第2号第34条又は第35条の規定の適用を受けない建築物 当該建築物の修繕又は模様替のすべて

2 法第3条第2項の規定により第8条第11条第12条第17条第22条第25条第30条第2号又は第31条第4号の規定の適用を受けない建築物であって、これらの規定に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分として次の各号に掲げる建築物の部分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が2以上あるものについて増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下この条において「増築等」という。)をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

(1) 第8条第11条第12条(非常用の照明装置に係る部分に限る。)第17条第22条第25条第30条第2号又は第31条第4号に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合における当該区画された部分

(2) 第12条(排煙設備に係る部分に限る。)に規定する基準の適用上一の建築物であっても別の建築物とみなすことができる部分 建築物が開口部のない準耐火構造の床若しくは壁で区画されている場合における当該区画された部分又は建築物が令第126条の2第2項第1号に規定する防火設備で区画されている場合における当該区画された部分

3 法第3条第2項の規定により第31条第2号第32条第1項又は第33条第1項第2号の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない。

(令2条例24・一部改正)

(委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

(罰則)

第62条 この条例の規定に違反した建築物、工作物又は建築設備の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、その建築物、工作物又は建築設備の工事施工者)は、50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反が建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

(令6条例12・一部改正)

(両罰規定)

第63条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則に1章を加える改正規定は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(北茨城市手数料徴収条例の一部改正)

2 北茨城市手数料徴収条例(平成12年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第19号)

この条例は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第26号)

この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第20条及び第51条第2項の改正規定並びに第58条(見出しを含む。)の改正規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北茨城市建築基準条例

平成12年3月27日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第4章
沿革情報
平成12年3月27日 条例第26号
平成13年2月23日 条例第18号
平成15年3月28日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第17号
平成19年3月28日 条例第8号
平成21年2月24日 条例第13号
平成25年12月25日 条例第19号
平成27年3月30日 条例第19号
平成28年3月25日 条例第18号
平成29年2月24日 条例第6号
平成30年3月26日 条例第16号
平成30年9月28日 条例第26号
平成31年3月25日 条例第10号
令和元年9月30日 条例第28号
令和2年9月25日 条例第24号
令和4年9月30日 条例第24号
令和6年3月25日 条例第12号