○北茨城市手数料徴収条例
平成12年3月27日
条例第4号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織(以下この号及び第6号において「電子情報処理組織」という。)を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 400円 |
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき | 700円 |
(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
(8) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務の手数料 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき | 350円 |
(9) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
(10) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | 90,000円 |
(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | 新築住宅の床面積の合計が、100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のときは43,000円、50,000平方メートルを超えるときは58,000円 |
(12) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物確認申請等手数料 |
| 建築物の床面積の合計(建築物を建築する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)及び移転する場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては当該増加する部分の床面積)について算定し、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合を除く。)にあっては当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し、確認済証の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。)が30平方メートル以内のときは8,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは15,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは23,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは40,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは72,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは105,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは212,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは348,000円、50,000平方メートルを超えるときは605,000円 |
(13) 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備確認申請等手数料 |
| 1の建築設備につき、建築設備を設置する場合(確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合を除く。)にあっては18,000円、確認済証の交付を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては9,000円 |
(14) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物確認申請等手数料 |
| 1の工作物につき、工作物を築造する場合(確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合を除く。)にあっては14,000円、確認済証の交付を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては7,000円 |
(15) 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく建築物完了検査申請等手数料 |
| ア 同法第7条の3第4項又は第18条第20項の規定による検査(以下「中間検査」という。)において同法第6条第1項に規定する建築基準関係規定(以下「建築基準関係規定」という。)に適合すると認められた建築物以外の建築物にあっては、当該建築物の床面積の合計(建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。以下この項について同じ。)が30平方メートル以内のときは17,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは23,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは27,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは39,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは57,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは77,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは165,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは254,000円、50,000平方メートルを超えるときは468,000円 イ 中間検査において建築基準関係規定に適合すると認められた建築物にあっては、当該建築物の床面積の合計が30平方メートル以内のときは16,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは22,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは26,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは38,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは56,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは162,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは251,000円、50,000平方メートルを超えるときは465,000円 |
(16) 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第19項に基づく建築物に関する建築物中間検査等手数料 |
| 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のときは13,000円、30平方メートルを超え100平方メートル以内のときは16,000円、100平方メートルを超え200平方メートル以内のときは22,000円、200平方メートルを超え500平方メートル以内のときは35,000円、500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のときは53,000円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは74,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは148,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは242,000円、50,000平方メートルを超えるときは449,000円 |
(17) 建築基準法第7条第1項又は第18条第16項(同法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築設備完了検査申請等手数料 | 1の建築設備につき | 30,000円 |
(18) 建築基準法第88条第1項及び第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第16項の規定に基づく工作物完了検査申請等手数料 | 1の工作物につき | 23,000円 |
(19) 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料 |
| 120,000円 |
(20) 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 | |
(21) 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料 |
| 33,000円 |
(22) 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料 |
| 33,000円 |
(23) 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(24) 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(25) 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(26) 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域における建築等許可申請手数料 |
| 180,000円(建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円、同項第2号に該当する場合にあっては140,000円) |
(27) 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等敷地許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(28) 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率の特例認定申請手数料 | 27,000円 | |
(29) 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(30) 建築基準法第53条第4項の規定に基づく壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率の特例許可申請手数料 | 33,000円 | |
(31) 建築基準法第53条第5項の規定に基づく壁面線の指定がある場合等における建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 33,000円 | |
(32) 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 33,000円 |
(33) 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(34) 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さの認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(35) 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
(36) 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(37) 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(38) 建築基準法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(39) 建築基準法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料 |
| 敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(40) 建築基準法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定取消し申請手数料 |
| 6,400円に敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(41) 建築基準法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(42) 建築基準法第58条第2項の規定に基づく高度地区内における建築物の高さの特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
(43) 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(44) 建築基準法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(45) 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(46) 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(47) 建築基準法第60条の3第1項の規定に基づく特定用途誘導地区内における建築物の高さの最高限度に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 | 160,000円 | |
(48) 建築基準法第67条第3項第2号、第5項第2号又は第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積、建築物の壁面の位置又は建築物の間口率、高さ若しくは防火上有効な構造に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(49) 建築基準法第68条第1項第2号、第2項第2号又は第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さ、建築物の壁面の位置又は建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(50) 建築基準法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(51) 建築基準法第68条の3第1項、第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(52) 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 27,000円 |
(53) 建築基準法第68条の4第1項の規定に基づく建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 160,000円 |
(54) 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(55) 建築基準法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(56) 建築基準法第68条の5の6第1項の規定に基づく地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(57) 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の延べ面積の許可申請手数料 |
| 160,000円 |
(58) 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 |
| 120,000円 |
(59) 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物建築許可申請手数料 | 160,000円 | |
(60) 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内に建築等をする1又は2以上の建築物の認定申請手数料 |
| 建築物の数が1又は2である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(61) 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料 |
| 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(62) 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内に建築等をする1又は2以上の建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 |
| 建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(63) 建築基準法第86条第4項の規定に基づく既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する特例許可申請手数料 |
| 建築物(建築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(64) 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等認定申請手数料 |
| 建築物(一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物についての増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(65) 建築基準法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物の増築等に関する特例許可申請手数料 |
| 建築物(一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物若しくは一敷地内許可建築物について増築等をするものに限る。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(66) 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る建築物の認定又は許可の取消し申請手数料 |
| 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 |
(67) 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 |
| 27,000円 |
(68) 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定(同条第3項(同法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく変更認定を含む。)申請手数料 |
| 27,000円 |
(69) 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途変更に伴う工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料 | 27,000円 | |
(70) 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 120,000円 | |
(71) 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の特別興行場等への用途変更に係る許可申請手数料 | 160,000円 | |
(72) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る敷地と道路との関係の建築認定申請手数料 | 27,000円 | |
(73) 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和に係る道路内における建築認定申請手数料 | 27,000円 | |
(74) 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物に対する制限の緩和を受ける移転の認定申請手数料 | 27,000円 | |
(75) 建築基準法第12条第8項(同法第88条第1項又は第2項において準用する場合を含む。)に規定する建築台帳に記載された事項に関する証明書の交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(76) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項の建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、処分等概要書又は全体計画概要書の写しの交付手数料 | 1件につき | 400円 |
(77) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)の認定申請手数料(同法第6条第1項第1号に掲げる基準に適合していることにつき、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し(以下「確認書等」という。)の添付がある場合を除く。) |
| ア 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を新築しようとする場合の基準を適用する住宅(次号において「新築住宅」という。)であって、建築基準法第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかの審査(以下「建築基準関係規定適合審査」という。)を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅の場合にあっては、1件の申請につき45,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては、1件の申請(同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては、当該2以上の申請)につき、当該建築物の総戸数が5戸以内のときは108,000円、5戸を超え10戸以内のときは173,000円、10戸を超え30戸以内のときは342,000円、30戸を超え50戸以内のときは612,000円、50戸を超え100戸以内のときは1,053,000円、100戸を超え200戸以内のときは1,949,000円、200戸を超え300戸以内のときは2,784,000円、300戸を超えるときは3,411,000円 イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第1条各項に規定する国土交通大臣が定める措置に係る住宅を増築し、若しくは改築し、又は長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合の基準を適用する住宅(次号において「既存住宅」という。)であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅の場合にあっては、1件の申請につき68,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては、1件の申請(同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては、当該2以上の申請)につき、当該建築物の総戸数が5戸以内のときは162,000円、5戸を超え10戸以内のときは259,000円、10戸を超え30戸以内のときは513,000円、30戸を超え50戸以内のときは919,000円、50戸を超え100戸以内のときは1,580,000円、100戸を超え200戸以内のときは2,923,000円、200戸を超え300戸以内のときは4,177,000円、300戸を超えるときは5,117,000円 ウ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、ア又はイに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、建築基準法第6条の3第1項又は第18条第4項に規定する構造計算適合性判定(以下「構造計算適合性判定」という。)を要する場合にあっては、ア又はイに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 (ア) 建築基準法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定する構造計算が同項第2号イ又は第3号イの国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより適正に行われたとき。床面積が1,000平方メートル以内のときは115,350円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは143,700円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは157,350円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは199,350円、50,000平方メートルを超えるときは337,950円 (イ) 建築基準法第20条第1項第2号イに規定する構造計算が同項第2号イの国土交通大臣が定めた方法により適正に行われたとき。床面積が1,000平方メートル以内のときは166,800円、1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のときは222,450円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のときは255,000円、10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のときは336,900円、50,000平方メートルを超えるときは619,350円 |
(78) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の認定申請手数料(確認書等の添付がある場合に限る。) |
| ア 新築住宅であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅の場合にあっては、1件の申請につき6,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては、1件の申請(同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては、当該2以上の申請)につき、当該建築物の総戸数が5戸以内のときは12,000円、5戸を超え10戸以内のときは22,000円、10戸を超え30戸以内のときは31,000円、30戸を超え50戸以内のときは58,000円、50戸を超え100戸以内のときは100,000円、100戸を超え200戸以内のときは166,000円、200戸を超え300戸以内のときは204,000円、300戸を超えるときは217,000円 イ 既存住宅であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 一戸建ての住宅の場合にあっては、1件の申請につき9,000円 (イ) 一戸建ての住宅以外の住宅の場合にあっては、1件の申請(同一の建築物について同時に2以上の申請が行われる場合にあっては、当該2以上の申請)につき、当該建築物の総戸数が5戸以内のときは18,000円、5戸を超え10戸以内のときは32,000円、10戸を超え30戸以内のときは47,000円、30戸を超え50戸以内のときは88,000円、50戸を超え100戸以内のときは151,000円、100戸を超え200戸以内のときは249,000円、200戸を超え300戸以内のときは306,000円、300戸を超えるときは326,000円 ウ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、ア又はイに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、ア又はイに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに前号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 |
(79) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請手数料 |
| ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、第77号ア又はイ、第78号ア又はイ及び前号アに規定する額に2分の1を乗じて得た額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)若しくは(イ)、第75号ウ又は前号イに掲げる区分に応じ、当該第77号ウ(ア)若しくは(イ)、第78号ウ又は前号イに定める額を加算した額 |
(80) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(同法第54条第1項第1号に掲げる基準(以下この号及び第82号において「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(登録住宅性能評価機関(認定の対象が住宅以外の部分を有する場合にあっては、建築基準法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関(以下「指定確認検査機関」という。)の業務を実施しているものに限る。)又は建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)(認定の対象が住宅の部分を有する場合にあっては指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)が交付したものに限る。以下この号から第83号までにおいて「適合証」という。)がある場合を除く。) | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸(住宅の部分の一の住戸をいう。以下同じ。)を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号)第10条第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号、第82号、第87号及び第89号において「性能基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円、200平方メートル以上のときは32,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号、第82号、第87号及び第89号において「誘導仕様基準」という。)による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは57,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円、5,000平方メートル以上のときは234,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは27,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円、5,000平方メートル以上のときは130,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は同号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号、第82号、第87号及び第89号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円、25,000平方メートル以上のときは726,000円 b 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号、第82号、第87号及び第89号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円、25,000平方メートル以上のときは362,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 | |
(81) 都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定申請手数料(適合証がある場合に限る。) | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円、5,000平方メートル以上のときは67,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円、25,000平方メートル以上のときは167,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 | |
(82) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(適合証がある場合を除く。) | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円、200平方メートル以上のときは8,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは29,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円、5,000平方メートル以上のときは117,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは14,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円、5,000平方メートル以上のときは65,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円、25,000平方メートル以上のときは363,000円 b 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円、25,000平方メートル以上のときは181,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 | |
(83) 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料(適合証がある場合に限る。) | ア 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円、5,000平方メートル以上のときは33,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円、25,000平方メートル以上のときは83,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 | |
(84) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | ア 判定の対象となる建築物(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する非住宅部分に限る。以下この号から第86号までにおいて同じ。)の用途が工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設(以下「工場等」という。)である場合にあっては、次の(ア)又(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は同号イに定める基準(以下この号から第86号まで及び第91号において「標準入力法・主要室入力法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは26,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは36,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは85,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは125,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは155,000円、25,000平方メートル以上のときは191,000円 (イ) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準(以下この号から第86号まで及び第91号において「モデル建物法」という。)による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは22,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは31,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは79,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは119,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは148,000円、25,000平方メートル以上のときは184,000円 イ 判定の対象となる建築物の用途が工場等以外である場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円、25,000平方メートル以上のときは726,000円 (イ) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円、25,000平方メートル以上のときは362,000円 | |
(85) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 | ア 判定の対象となる建築物の用途が工場等である場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円、25,000平方メートル以上のときは96,000円 (イ) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円、25,000平方メートル以上のときは92,000円 イ 判定の対象となる建築物の用途が工場等以外である場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円、25,000平方メートル以上のときは363,000円 (イ) 判定に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円、25,000平方メートル以上のときは181,000円 | |
(86) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更に関する証明書の交付申請手数料 | ア 証明の対象となる建築物の用途が工場等である場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 証明に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは13,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは18,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは42,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは63,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは77,000円、25,000平方メートル以上のときは96,000円 (イ) 証明に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは11,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは16,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは40,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは60,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは74,000円、25,000平方メートル以上のときは92,000円 イ 証明の対象となる建築物の用途が工場等以外である場合にあっては、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額 (ア) 証明に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円、25,000平方メートル以上のときは363,000円 (イ) 証明に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が1,000平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円、25,000平方メートル以上のときは181,000円 | |
(87) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(同法第35条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下「誘導基準」という。)に適合していることを証する書面(登録住宅性能評価機関(認定の対象が住宅以外の部分を有する場合にあっては、指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(認定の対象が住宅の部分を有する場合にあっては、指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)が交付したものに限る。以下この号から第90号までにおいて「適合証」という。)がある場合を除く。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない同条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円、200平方メートル以上のときは32,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 当該単位住戸の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円、5,000平方メートル以上のときは234,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円、5,000平方メートル以上のときは130,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円、25,000平方メートル以上のときは726,000円 b 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円、25,000平方メートル以上のときは362,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住宅を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画にあっては、申請に係る建築物について、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項に規定する申請建築物(以下「申請建築物」という。) ア又はイに規定する額 (イ) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項に規定する他の建築物(以下「他の建築物」という。) 一の建築物につきア又は次号アに規定する額 | |
(88) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料(適合証がある場合に限る。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円、5,000平方メートル以上のときは67,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円、25,000平方メートル以上のときは167,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画にあっては、申請に係る建築物について、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 申請建築物 ア又はイに規定する額 (イ) 他の建築物 一の建築物につき前号ア又はアに規定する額 | |
(89) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(適合証がある場合を除く。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴わない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは14,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは7,000円、200平方メートル以上のときは8,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは29,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは48,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは82,000円、5,000平方メートル以上のときは117,000円 b 申請に係る住宅について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、誘導仕様基準による場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは14,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは24,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは43,000円、5,000平方メートル以上のときは65,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 a又はbに規定する額 a 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第10条第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは95,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは119,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは153,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは218,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは269,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは318,000円、25,000平方メートル以上のときは363,000円 b 申請に係る建築物について、誘導基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは36,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは46,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは61,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは98,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは128,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは154,000円、25,000平方メートル以上のときは181,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合(同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴わない場合に限る。)にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合にあっては、変更の申請に係る建築物につき、次の(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 申請建築物 ア又はイに規定する額 (イ) 他の建築物 一の建築物につき第87号ア又は前号アに規定する額 エ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、変更の申請に係る建築物につき、次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 申請建築物 ア又はイに規定する額 (イ) 他の建築物(追加に係るものを除く。) 一の建築物につきア又は次号アに規定する額 (ウ) 他の建築物(追加に係るものに限る。) 一の建築物につき第87号ア又は前号アに規定する額 | |
(90) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(適合証がある場合に限る。) | ア 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出ない場合及び同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴わない場合にあっては、次の(ア)から(エ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(エ)までに定める額 (ア) 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 2,000円 (イ) 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは8,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは19,000円、5,000平方メートル以上のときは33,000円 (ウ) 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは4,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは7,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは11,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは33,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは53,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは67,000円、25,000平方メートル以上のときは83,000円 (エ) 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次のa又はbに掲げる区分に応じ、当該a又はbに定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じて(ウ)の規定により算出した額を加算した額 a 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 (ア)に規定する額 b 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第13条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計に応じて(イ)の規定により算出した額 イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、建築基準関係規定適合審査を受けるよう申し出る場合(同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴わない場合に限る。)にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額を加算した額。ただし、構造計算適合性判定を要する場合にあっては、アに規定する額に第12号及び第13号に規定する額並びに第77号ウ(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該ウ(ア)又は(イ)に定める額を加算した額 ウ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がない建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、同項各号に掲げる事項の記載の追加を伴う場合にあっては、変更の申請に係る建築物につき、次の(ア)又は(イ)に定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 申請建築物 ア又はイに規定する額 (イ) 他の建築物 一の建築物につき第87号ア又は第88号アに規定する額 エ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項の記載がある建築物エネルギー消費性能向上計画に係る変更であって、変更の申請に係る建築物につき、次の(ア)から(ウ)までに掲げる区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに定める額をそれぞれ加算した額 (ア) 申請建築物 ア又はイに規定する額 (イ) 他の建築物(追加に係るものを除く。) 一の建築物につき前号ア又はアに規定する額 (ウ) 他の建築物(追加に係るものに限る。) 一の建築物につき第87号ア又は第88号アに規定する額 | |
(91) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能認定申請手数料(建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを証する書面(登録住宅性能評価機関(認定の対象が住宅以外の部分を有する場合にあっては、指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(認定の対象が住宅の部分を有する場合にあっては指定確認検査機関の業務を実施しているものに限る。)が交付したものに限る。以下この号及び次号において「適合証」という。)がある場合を除く。) | ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額 (ア) 申請に係る住宅について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に定める基準(以下この号及び次号において「性能基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは28,000円、200平方メートル以上のときは32,000円 (イ) 申請に係る住宅について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準(以下この号において「モデル住宅法・フロア入力法」という。)又は同号イ(3)及びロ(3)に定める基準(以下この号及び次号において「仕様基準」という。)による場合 当該住宅の床面積が200平方メートル未満のときは15,000円、200平方メートル以上のときは16,000円 イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 (ア)又は(イ)に規定する額 (ア) 申請に係る住宅について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、性能基準による場合 当該住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは57,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは96,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは163,000円、5,000平方メートル以上のときは234,000円 (イ) 申請に係る住宅について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル住宅法・フロア入力法又は仕様基準による場合 当該住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは27,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは47,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは86,000円、5,000平方メートル以上のときは130,000円 ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 (ア)又は(イ)に規定する額 (ア) 申請に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ただし書に定める方法又は標準入力法・主要室入力法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは189,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは237,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは306,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは437,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは538,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは636,000円、25,000平方メートル以上のときは726,000円 (イ) 申請に係る建築物について、建築物エネルギー消費性能基準に適合しているかどうかの基準が、モデル建物法による場合 当該建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは72,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは92,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは121,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは196,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは257,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは308,000円、25,000平方メートル以上のときは362,000円 エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 (ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額 (イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額 | |
(92) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能認定申請手数料(適合証がある場合に限る。) | ア 認定の対象が1の単位住戸を有する住宅である場合 4,000円 イ 認定の対象が2以上の単位住戸を有する住宅である場合 申請に係る住宅の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては、共用部分の床面積を除く。)の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは17,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは37,000円、5,000平方メートル以上のときは67,000円 ウ 認定の対象が住宅以外の建築物である場合 申請に係る建築物の床面積の合計が300平方メートル未満のときは8,000円、300平方メートル以上1,000平方メートル未満のときは14,000円、1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のときは22,000円、2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のときは67,000円、5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のときは106,000円、10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のときは133,000円、25,000平方メートル以上のときは167,000円 エ 認定の対象が住宅及び住宅以外の部分を有する建築物である場合 申請に係る建築物の住宅の部分について、次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、当該(ア)又は(イ)に定める額に、住宅以外の部分の床面積の合計に応じてウの規定により算出した額を加算した額 (ア) 建築物の住宅の部分が1の単位住戸を有する場合 アに規定する額 (イ) 建築物の住宅の部分が2以上の単位住戸を有する場合 申請に係る建築物の住宅の部分の床面積(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第4条第3項第2号の規定を適用する場合にあっては共用部分の床面積を除く。)の合計に応じてイの規定により算出した額 | |
(93) マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づく要除去認定マンションの容積率の特例許可申請手数料 | 160,000円 | |
(94) 船員法(昭和22年法律第100号)第50条第3項の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え手数料 | 1件につき | 1,950円 |
(95) 船員法第50条第3項の規定に基づく船員手帳の訂正手数料 | 1件につき | 430円 |
(96) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
(97) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
(98) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 |
| 1,600円 |
(99) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 |
| 340円 |
(100) 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表4の項に基づき本市が行う鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定による登録票の交付、同条第5項の規定による登録票の有効期間の更新又は同条第6項の規定による登録票の再交付手数料 |
| 3,400円 |
(101) 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)に基づく許可(許可の更新を含む。)申請手数料 |
| 別表第1に定める額 |
(102) 北茨城市印鑑条例(昭和51年北茨城市条例第10号)第6条の規定に基づく印鑑登録証交付手数料 | 1枚につき | 200円 |
(103) 北茨城市印鑑条例第12条の規定に基づく印鑑登録証明書交付手数料 | 1枚につき | 200円 (多機能端末機(市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者の使用に係る電子計算機で、必要な操作を行うことにより証明書を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、1枚につき150円) |
(104) 北茨城市認可地縁団体印鑑条例第10条の規定に基づく印鑑登録証明書交付手数料 | 1件につき | 200円 |
(105) 北茨城市市税条例(昭和31年北茨城市条例第31号)第73条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧手数料 | 1名義人につき | 200円 |
(106) 北茨城市市税条例第73条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 ただし、固定資産登載証明については1枚につき200円とする。 | 1筆又は1棟につき | 200円 |
(107) 納税に関する証明交付手数料 ただし、1年度1税目をもって1件とする。 | 1件につき | 200円 |
(108) 住民税課税(非課税)証明書の交付手数料 | 1件につき | 200円 (多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき150円) |
(109) 所得証明書の交付手数料 | 1件につき | 200円 (多機能端末機により交付する場合にあっては、1件につき150円) |
(110) 実地調査を要する証明交付手数料 | 1枚につき | 500円 |
(111) 諸証明交付手数料 | 1枚につき | 200円 |
(112) 公簿、公文書、図面の閲覧又は照合手数料 | 1件につき | 200円 |
(113) 公簿、公文書の謄本、抄本又は図面の謄写手数料 | 1枚につき | 200円 |
(114) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項、第12条の3第1項若しくは第2項の規定に基づく住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付手数料又は同法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 (多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき150円) |
(115) 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民票の閲覧手数料 | 1世帯につき | 200円 |
(116) 住民基本台帳法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料 | 1冊につき | 2,000円 |
(117) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票の写し又は除票記載事項証明書の交付手数料 | 1通につき | 200円 |
(118) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 |
(119) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 | 1通につき | 200円 |
(120) 消防法(昭和23年法律第186号)及び北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)に基づく危険物手数料 |
| 別表第2に定める額 |
(平31条例9・令元条例27・令2条例6・令2条例20・令3条例8・令3条例17・令4条例23・令5条例11・令5条例30・令6条例6・一部改正)
(交付の制限)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示してもさしつかえないと認めるものに限る。
(手数料の徴収時期)
第4条 手数料は、請求の際これを徴収する。
(手数料の還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵送料の納付)
第6条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について郵送する場合は、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第7条 次に掲げるものについては、手数料を徴収しない。ただし、第2条第120号に規定する手数料については適用しない。
(1) 法令の規定により取扱いをなすもの
(2) 本市の住民で公費の扶助を受けるもの
(3) 官公署から請求のあったもの
(4) 官公吏が職務上の必要で請求するもの
(5) 国、地方公共団体若しくは公共団体、生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受ける者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項の支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受ける者が申請するもの
(6) 茨城県屋外広告物条例に基づき、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出を経た政党、協会その他の団体からはり紙、はり札、立看板又は広告旗を表示するため許可(許可の更新を含む。)申請するもの
(7) その他市長が特別の事由があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍証明について無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(平31条例9・令2条例6・令3条例8・令3条例17・令4条例23・令5条例11・令5条例30・令6条例6・一部改正)
ア 一団地内に建築される1又は2以上の住宅施設の用に供する建築物
イ 公立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校を含む。)又は公営住宅の用に供する建築物
ウ その他市長が特に必要と認める建築物
ア 市長が申請をする建築物
イ 災害により、滅失し、又は毀損したため1年以内に建築する建築物
ウ 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物
エ その他市長が特に必要があると認める建築物
(1) 申請をする者が市長であるとき。
(2) 市長が手数料を徴収することが適当でないと認めたとき。
3 前2項の規定は、建築設備及び工作物について準用する。
(平31条例9・令5条例11・令5条例30・令6条例6・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(北茨城市手数料条例の廃止)
2 北茨城市手数料条例(昭和36年北茨城市条例第13号)は、廃止する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成13年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成17年条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条第9号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第34号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第10号で平成19年6月20日から施行)
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条第9号の改正改定は、公布の日から施行する。
(平成20年規則第25号で平成20年5月1日から施行)
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北茨城市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北茨城市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付の申請を受理するものから適用し、同日前に交付の申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第18号)
この条例中第1条の規定は、平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
附則(平成27年条例第31号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成28年4月1日から、第2条の規定は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和元年条例第17号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北茨城市手数料徴収条例第2条第81号の改正規定(「掲げる基準」を「規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下「誘導基準」という。)」に改める部分に限る。)、同号アの改正規定、同号ア(ウ)aの改正規定(「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第1項第1号に規定する経済産業省令・国土交通省令で定める基準(以下「誘導基準」という。)」を「誘導基準」に改める部分に限る。)、同号イの改正規定、同号にウを加える改正規定、同条第82号ア及びイの改正規定、同号にウを加える改正規定、同条第83号ア及びイの改正規定、同号にウ及びエを加える改正規定、同条第84号ア及びイの改正規定並びに同号にウ及びエを加える改正規定 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号。次号において「改正法」という。)の施行の日
(2) 第1条中北茨城市手数料徴収条例第2条第78号ア(ア)の改正規定(「第2条第3号」を「第2条第1項第3号」に改める部分に限る。)、同条第81号の改正規定(「第29条第1項」を「第34条第1項」に改める部分及び「第30条第1項第1号」を「第35条第1項第1号」に改める部分に限る。)、同条第82号、第83号、第84号、第85号及び第86号の改正規定並びに第2条の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北茨城市手数料徴収条例第2条第85号の改正規定(「、仕様基準」を「、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)ii及びロ(2)に定める基準又は仕様基準」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和2年規則第21号で令和2年4月1日から施行)
(2) 第1条中北茨城市手数料徴収条例第2条第97号の改正規定、同条第106号の改正規定(「200円」の次に「(多機能端末機により交付する場合にあっては、1通につき150円)」を加える部分に限る。)及び第2条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日
(令和2年規則第39号で令和2年8月3日から施行)
(令2条例20・一部改正)
附則(令和2年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第2条第69号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第2条第53号、第54号、第65号及び第66号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
屋外広告物許可申請手数料
広告物等の種類 | 単位 | 金額 |
はり紙、ポスター | 1件につき50枚までごとに | 300円 |
はり札 | 1件につき10枚までごとに | 500円 |
立看板 | 1枚につき | 300円 |
広告板 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750円 |
広告塔 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 750円 |
アーチ | 1基につき3平方メートルまでごとに | 900円 |
電柱巻立広告 | 1枚につき | 300円 |
電柱塗装広告 | 1枚につき | 300円 |
電柱袖付広告 | 1枚につき | 300円 |
広告幕 | 1枚につき | 650円 |
つり下げ看板 | 1枚につき | 450円 |
標識広告 | 1枚につき | 300円 |
照明広告 | 1基につき3平方メートルまでごとに | 800円 |
電光ニュース、ビジュアルボード | 1基につき | 6,000円 |
アドバルーン | 1個につき | 1,700円 |
近隣店舗等案内広告 | 1枚につき2平方メートルまでごとに | 800円 |
車体利用広告 | 1枚につき3平方メートルまでごとに | 650円 |
広告旗 | 1枚につき | 350円 |
店頭装飾 | 1基につき | 1,500円 |
置広告 | 1基につき | 700円 |
横断幕 | 1枚につき | 650円 |
備考
1 この表の広告物等の種類の欄に掲げる広告物等の意義は、茨城県屋外広告物条例施行規則(昭和49年茨城県規則第10号)で定めるところによる。
2 この表に定める広告物等の種類に該当しない広告物等については、最も類似した広告物の項を適用する。
別表第2(第2条関係)
(令元条例17・令6条例6・一部改正)
危険物手数料
手数料の種類 | 金額 |
1 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書に規定する指定数量以上の危険物の仮貯蔵又は取扱の承認申請手数料 | 5,400円 |
2 消防法第11条第1項前段に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可の申請手数料 |
|
(1) 製造所 |
|
ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
(2) 貯蔵所 |
|
ア 屋内貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 |
(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 |
(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 |
(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 |
(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 |
(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 |
|
(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 |
(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 |
(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 |
ク 地下タンク貯蔵所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 |
シ 屋外貯蔵所 | 13,000円 |
(3) 取扱所 |
|
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 |
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 |
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 |
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 |
オ 移送取扱所 |
|
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額 |
カ 一般取扱所 |
|
(ア) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 |
3 消防法第11条第1項後段に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更許可の申請手数料 |
|
(1) 製造所 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 | 2の項第2号に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、2の項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
4 消防法第11条第5項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可の完成検査手数料 |
|
(1) 製造所 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 |
|
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 2の項第2号の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
5 消防法第11条第5項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更許可の完成検査手数料 |
|
(1) 製造所 | 2の項第1号に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する額 |
(2) 貯蔵所 |
|
ア 屋外タンク貯蔵所 | 2の項第2号イに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する額 |
イ その他の貯蔵所 | 2の項第2号の貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する額 |
(3) 取扱所 | 2の項第3号に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の4分の1に相当する額 |
6 消防法第11条第5項ただし書に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請手数料 | 5,400円 |
7 消防法第11条の2第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置許可の完成検査前検査手数料 |
|
(1) 水張検査 |
|
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(2) 水圧検査 |
|
ア 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 |
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 |
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 |
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
(3) 特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 420,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 560,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 730,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 960,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,090,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 1,660,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 1,900,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 2,120,000円 |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 530,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 680,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,030,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,410,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,430,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 4,190,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,800,000円 |
(5) 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンク検査 |
|
ア 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 9,320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 12,600,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 17,300,000円 |
8 消防法第11条の2第1項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更許可の完成検査前検査手数料 |
|
(1) 水張検査 | 7の項第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の額 |
(2) 水圧検査 | 7の項第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料と同一の額 |
(3) 特定屋外タンク貯蔵所の基礎・地盤検査 | 7の項第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(4) 特定屋外タンク貯蔵所の溶接部検査 | 7の項第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
(5) 屋外タンク貯蔵所の岩盤タンク検査 | 7の項第5号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の2分の1に相当する額 |
9 消防法第14条の3第1項及び第2項に規定する特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料 |
|
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) |
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ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 |
エ 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 |
オ 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 |
カ 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 |
キ 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 |
ク 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 |
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ア 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 |
イ 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 |
ウ 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 |
(3) 移送取扱所 |
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ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額 |
10 北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)第47条に規定する指定数量未満の危険物又は指定可燃物のタンクの検査手数料 |
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(1) 水張検査 | 4,400円 |
(2) 水圧検査 |
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ア 容量600リットル未満のもの | 4,400円 |
イ 容量600リットル以上のもの | 6,600円 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。