○北茨城市磯原駅多目的集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成9年10月13日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市磯原駅多目的集会施設の設置及び管理に関する条例(平成9年北茨城市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 北茨城市磯原駅多目的集会施設のうち待合広場の使用時間は、午前6時から翌日の午前0時とする。ステーションりぷる(多目的集会場をいう。以下同じ。)の使用時間は、午前9時から午後9時とし、休館日は、12月28日から翌年の1月4日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、使用時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用許可の順序)
第5条 使用許可は申請の順序により行い、申請が同時のときは協議又は抽選により決定する。
(使用期間及び使用時間)
第6条 ステーションりぷるの使用期間は、同一使用者につき引き続き15日を超えることができない。ただし、市長が特別に必要があると認めたときは、この限りでない。
2 使用時間は、準備又は原状に復するために要する時間を含むものとする。
3 使用開始後の使用時間の延長は認めない。ただし、市長が特別に必要があると認めたときはこの限りでない。
(使用の取消又は変更等)
第7条 ステーションりぷるの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用する日の属する日の7日前までに、ステーションりぷる使用許可(取消・変更)申請書を市長に提出しなければならない。
2 使用の取消又は変更を許可したときは、ステーションりぷる使用許可(取消・変更)書を申請者に交付する。
(1) 国又は地方公共団体が主催するとき 全額
(2) 市内の小中学校及び高等学校が教育課程に基づく学習活動のために使用するとき 全額
(3) 市内の社会教育団体、文化団体、福祉団体及び勤労者団体がその活動のために使用するとき 全額
(4) 営利宣伝を目的としない個人又はグループが個展又はグループ展を開催するとき 全額
(5) 市内の団体又はグループが商工業及び観光の振興を目的に物産展等を開催するとき 営利宣伝市内使用料の2分の1以内
(6) その他市長が使用料を減免することが適当であると認めたとき 市長が定める額
(使用料の還付基準等)
第9条 条例第10条ただし書きの規定に基づき使用料を還付する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号に該当するとき。 全額
(2) 条例第10条第2号に該当するとき。 全額
(3) 条例第10条第3号に該当するとき。 市長が必要と認める額
(使用者等の守るべき事項)
第10条 使用者及び入場者は、ステーションりぷる内において職員等の指示に従い、かつ次の事項を守らなければならない。
(1) 使用者は、使用にあたって常に許可書を携帯すること。
(2) 建物その他の物件を汚損及び破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 特に承認を受けたもののほか、所定の場所に備え付けた物件を使用し、又は移動しないこと。
(4) ステーションりぷるの使用目的以外の行為をしないこと。
(5) 準備、片付け、茶葉の用意、湯茶の接待等は、全て使用者が行うこと。
(6) 使用によって生じたごみ類は、使用者が持ち帰ること。
(7) 許可された場所以外の場所に立ち入らないこと。
(8) その他市長が禁止し、又は指示したこと。
(職員等の立入り)
第11条 使用者は、管理及び運営のために立ち入る職員等の入場を拒むことができない。
(使用者の措置)
第12条 使用者は、ステーションりぷる内外の秩序を保持し、入場者の安全を図るため整理員の配置等必要な措置をとらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第40号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。