○北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第3号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例(昭和55年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 条例第1条に規定する北茨城市障害者住宅整備資金(以下「資金」という。)の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ障害者住宅整備資金貸付申請書(以下「申請書」という。)に障害者住宅整備計画書を添え、市長に提出しなければならない。
(貸付利率)
第2条の2 条例第5条の規定による資金の貸付利率は、年2.5パーセントとする。ただし、当該資金に係る財政融資資金の貸付利率がこれを下回ったときは、財政融資資金の貸付利率によるものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第6条第1項の保証人は、北茨城市に居住する者であって、一定の職業を有し、独立の生計を営んでいるものでなければならない。
2 保証人は、2人立てなければならない。
(貸付けの決定)
第4条 市長は、第2条の規定による申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対して貸付決定通知書又は貸付不承認決定通知書を交付するものとする。
(借用書の提出)
第5条 前条の規定により貸付決定通知書の交付を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、速やかに借用書を市長に提出しなければならない。
2 前項の借用書には、資金の貸付決定通知書を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えなければならない。
(工事の完成)
第6条 資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付の決定の日から起算して3ケ月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完成届を市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名、住所又は保証人の変更)
第7条 借受者又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受者は速やかに氏名・住所変更届を市長に提出しなければならない。
2 借受者は、保証人を変更するとき、又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届及び新たに保証人の印鑑証明書を添えた連帯保証書を市長に提出しなければならない。
(一時償還の請求)
第8条 市長は、条例第7条の規定による一時償還の請求をしようとするときは、一時償還決定通知書を借受者に交付するものとする。
(償還金の支払猶予の申請)
第9条 条例第9条第1項の規定による償還金の支払猶予の申請をしようとする者は、償還期日までに支払猶予申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、申請者に対して支払猶予決定通知書又は支払猶予不承認決定通知書を交付するものとする。
(償還免除の申請)
第10条 条例第10条の規定により償還債務の免除の申請をしようとするときは、借受者及び保証人は償還免除申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し、申請者に対して償還免除決定通知書又は償還免除不承認決定通知書を交付するものとする。
(繰上償還)
第11条 条例第5条ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書を市長に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書の種類 | |
障害者住宅整備資金貸付申請書 | ||
障害者住宅整備計画書 | ||
障害者住宅整備資金貸付決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金貸付不承認決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金借用書 | ||
工事完成届 | ||
氏名・住所変更届 | ||
保証人変更届 | ||
連帯保証書 | ||
障害者住宅整備資金一時償還決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金支払猶予申請書 | ||
障害者住宅整備資金支払猶予決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金支払猶予不承認決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金償還免除申請書 | ||
障害者住宅整備資金償還免除決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金償還免除不承認決定通知書 | ||
障害者住宅整備資金繰上償還申出書 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第30号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)