○北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例
昭和55年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、障害者又は障害者と同居する世帯に対し障害者の居住環境を改善するため障害者の専用居室等を増改築又は改造(維持補修的なものを除く。以下増改築又は改造を「整備」という。)するために必要な経費(以下「資金」という。)の貸付けを行い、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で、その障害の程度が1級から4級までの者(身体障害児を含む。)
(2) 療育手帳の総合判定「A」に該当する知的障害者(知的障害児を含む。)
(3) その他前2号に準ずる重度の障害者(児)であって、市長が特に認めた者
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることのできる者は、北茨城市内に居住し、障害者又は障害者と同居する親族(以下「貸付対象者」という。)で、障害者の専用居室等を真に必要とし、自力で整備を行うことが困難なものとする。
(貸付対象経費)
第4条 貸付けの対象となる経費は、貸付対象者が所有し、かつ、居住する住宅又は貸付対象者の直系尊卑属若しくは配偶者が所有し、貸付対象者が居住する住宅について、障害者の専用居室等を整備するために必要な経費とする。
(貸付条件)
第5条 資金の貸付限度額、貸付利率、据置期間、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
貸付限度額 | 貸付利率 | 据置期間 | 償還期限 | 償還方法 |
2,264,000円 | 規則で定める利率。ただし、据置期間中は無利子 | 貸付の日から2年以内 | 据置期間経過後8年以内 | 元利均等による月賦半年賦又は年賦償還のいずれかによる。ただし、繰上償還することを妨げない。 |
(連帯保証人)
第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 保証人は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(1) 貸付けの目的以外の経費として使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(4) 貸付金の償還を怠ったとき。
(違約金)
第8条 市長は、借受者が支払期日に償還金又は前条の規定により一時償還すべき金額を支払わないときは、当該償還すべき期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じ延滞元利金につき年10パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない理由が認められるときは、この限りでない。
(償還金の支払猶予)
第9条 市長は、借受者が災害、盗難、疾病、負傷その他やむを得ない理由により、償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、借受者の申出により償還金の支払いを猶予することができる。ただし、保証人が支払期日に償還金を支払うことができると認められるときはこの限りでない。
2 前項の規定により、償還金の支払いが猶予された期間に係る利子については、これを付さないものとする。
(償還債務の免除)
第10条 市長は、借受者が死亡したとき又は精神若しくは身体に著しい障害を受けたため、償還することができなくなったと認められるときは、当該償還すべき債務の全部又は一部を免除することができる。ただし、保証人が償還することができると認められるときは、この限りでない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例第5条の規定は、昭和60年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(昭和63年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例第5条の規定は、平成元年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(平成3年条例第32号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の北茨城市障害者住宅整備資金貸付条例第5条の規定は、平成4年4月1日以後に資金の貸付申請をした者について適用する。
附則(平成9年条例第31号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。