○北茨城市職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月7日

条例第26号

注 令和元年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市が公務のために旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条に掲げる者

(2) 旅行命令権者 任命権者及び任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者

(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため、住所又は居所から在勤庁に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が市の機関の依頼に応じ公務の遂行を補助するために旅行をした場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他の法令に特別の定がある場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(令元条例22・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 旅行は、任命権者又は旅行命令権者の発する旅行命令等によって行われなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に、当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は1日当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 第17条に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代え、日額又は月額旅費を旅費として支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方により日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は、市規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、旅客運賃のほか、急行料金及び座席指定料金による。ただし、急行料金及び座席指定料金については、次の各号に該当する場合に限り支給する。

(1) 急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 座席指定料金

座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ❜❜❜賃及びさん❜❜橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか特別船室料金

(航空賃)

第13条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、実費額による。ただし、県内旅行(いわき市を含む。)で片道2キロメートル未満の場合は、支給しない。

2 県外(いわき市を除く。)に旅行する場合は、前項の規定にかかわらず別表第1の車賃を支給する。ただし、公務上の必要又はやむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の100分の50に相当する額による。ただし、別表第3の指定地域への旅行については、日当を支給しない。

3 鉄道片道100キロメートル以上の旅行の場合における日当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の定額の100分の150に相当する額による。ただし、日帰り旅行の場合には、同項の定額の100分の200に相当する額による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第16条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第16条の3 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1(2)の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が、職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第16条の4 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条の5 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条の3第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額又は月額旅費)

第17条 第6条第1項に掲げる普通旅費に代え、日額又は月額旅費を支給する旅行は、その旅行の性質上日額又は月額旅費を支給することを適当と認められる場合に支給する。

2 日額又は月額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市規則で定める。ただし、その額は、第6条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第18条 市内における旅行について、次の各号の一に該当する場合は、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 職員が現に在勤する事務所等から片道2キロメートル未満の地に旅行した場合を除き、交通機関を利用する必要があるときは、別表第2の鉄道賃及び車賃を支給する。

(2) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第2の宿泊料を支給する。ただし、定額によりがたい場合には、別表第1の県内宿泊料定額の範囲内で、その都度任命権者が市長と協議して定める額

2 前項の規定による旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。

第19条 削除

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により、職員が旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から7日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号の規定により職員が出張中に死亡した場合に支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、次の各号に掲げる旅行の場合は、その旅費を調整し、不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費の一部又は全部を支給しないことができる。

(1) 旅行者が公用の交通機関(公用自動車及び自転車を含む。)宿泊施設を利用した場合

(2) 旅行の性質上、特別の事情がある場合

2 職員が特別職の職員と旅行する場合には、特別職と同額の鉄道賃、車賃、宿泊料及び食卓料を支給する。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合においてこの条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(法律の準用)

第24条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。

(実施規定)

第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、市規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(日当の調整措置)

3 日当の額は、茨城県、他市町村又は一部事務組合若しくは広域連合に派遣する職員を除き、第15条の規定にかかわらず、当分の間、次に定めるところによる。

(1) 日当の額は、一日につき1,000円の定額とする。

(2) 片道100キロメートル未満の旅行の場合における日当の額は、前号の規定にかかわらず、支給しない。

(昭和32年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月7日から適用する。

(昭和33年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日以後出発した旅行から適用する。

2 昭和33年6月30日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。ただし、第12条第1項第1号アの規定は、昭和35年10月1日以後出発の旅行から適用し、昭和35年7月1日以後同年9月30日以前出発した旅行については、同号イの規定の運賃による。

(昭和37年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和39年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和42年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は昭和41年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和42年2月1日から適用する。

2 昭和41年8月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例により、前項本文の規定は昭和41年9月1日以後出発した旅行から適用する。

3 第1項ただし書の規定は、昭和42年1月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例により、昭和42年2月1日以降に出発した旅行から適用する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和43年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第7号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

2 着後手当の額については、当分の間、第16条の4の規定にかかわらず、附則別表の区分により、別表第1(1)の日当定額及び新在勤地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額に相当する額を支給する。

附則別表(附則第2項関係)

鉄道25キロメートル未満

3日3夜

鉄道25キロメートル以上50キロメートル未満

4日4夜

鉄道50キロメートル以上

5日5夜

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以後出発する旅行から適用する。

(昭和51年条例第5号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第6号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年3月14日から施行する。

(昭和60年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の北茨城市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の北茨城市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第14条―第16条の3関係)

(1) 普通旅費額

車賃 県外(1日につき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

県外

1,000円

1,600円

9,000円

11,000円

1,500円

(2) 移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

72,000円

83,000円

102,000円

126,000円

169,000円

177,000円

189,000円

219,000円

別表第2(第18条関係)

市内旅費額

鉄道賃

車賃

宿泊料

実費

実費

7,000円

別表第3(第15条関係)

指定地域

高萩市、十王町、いわき市の一部(勿来町、錦町、植田町)

北茨城市職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月7日 条例第26号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月7日 条例第26号
昭和32年12月27日 条例第35号
昭和33年7月5日 条例第6号
昭和35年10月1日 条例第16号
昭和37年3月20日 条例第7号
昭和39年10月1日 条例第25号
昭和42年3月24日 条例第5号
昭和43年3月18日 条例第7号
昭和43年12月23日 条例第34号
昭和44年3月6日 条例第7号
昭和44年5月10日 条例第14号
昭和46年3月30日 条例第5号
昭和48年3月3日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第9号
昭和51年3月30日 条例第5号
昭和55年4月1日 条例第6号
昭和58年3月31日 条例第2号
昭和60年3月11日 条例第4号
昭和60年12月25日 条例第30号
平成3年3月25日 条例第12号
平成5年2月26日 条例第5号
平成10年3月27日 条例第1号
平成11年3月31日 条例第1号
平成12年3月27日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第19号
平成19年3月28日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第22号