○北茨城市行政組織規則
昭和42年2月1日
規則第1号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、市長の補助機関の組織及びその分掌事務等を定めることを目的とする。
(課、室及び係の設置)
第2条 北茨城市部及び室設置条例(昭和42年北茨城市条例第2号)第1条に規定する部及び室(以下「部」という。)の事務を分担処理させるため、別表第1の課、室及び係を置く。
2 北茨城市保育所設置条例(昭和31年北茨城市条例第33号)第2条に規定する保育所は、市民福祉部子育て支援課に所属する。
(部課長等及びその職務を代理する職員)
第3条 部に部長(公室長を含む。以下同じ。)、課に課長、室に室長、係に係長(所長を含む。以下同じ。)を置く。ただし、必要がある場合は、次長、参事、副参事、主査、課長補佐、副主査、係長、主任及び主幹を置くことができる。
2 部長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長を置く部にあっては次長又は当該事務の主管(以下「主管」という。)課長がその職務を代理し、課長に事故があるとき、又は欠けたときは、室長(室の主管事務に限る。)又は主管係長(課長補佐を置く課にあっては課長補佐)がその職務を代理する。
(部課長等の職務)
第4条 部長、課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、参事、副参事、室長、主査、課長補佐、副主査、係長及び主任は、それぞれ部長、課長を補佐し、その分掌事務を掌理する。
3 主幹は、上司の命を受け、その分掌事務を処理する。
4 職員は、上司の命を受け、その担当する事務に従事する。
(事務分掌)
第5条 各部、課、所等の分掌事務は、別表第2のとおりとする。ただし、事務の都合により各課相互に補助させることができる。
附則
1 この規則は、昭和42年2月1日から施行する。
2 北茨城市事務分掌規則(昭和32年北茨城市規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第8号)
この規則は、昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第24号)
この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第1号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、昭和54年7月2日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第45号)
この規則は、昭和62年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第47号)
この規則は、昭和62年11月24日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第29号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第38号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第40号)
この規則は、平成元年12月30日から施行する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第22号)
この規則は、平成10年7月15日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第33号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(北茨城市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
2 北茨城市営住宅入居者選考委員会規則(昭和37年北茨城市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市公印規則の一部改正)
3 北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市河川監理員設置規則の一部改正)
4 北茨城市河川監理員設置規則(昭和49年北茨城市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市民間交通安全指導員被服等貸与規則の一部改正)
5 北茨城市民間交通安全指導員被服等貸与規則(昭和52年北茨城市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
6 北茨城市災害対策本部条例施行規則(昭和52年北茨城市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市国民健康保険規則の一部改正)
7 北茨城市国民健康保険規則(昭和55年北茨城市規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会規則の一部改正)
8 北茨城市中小企業事業資金融資あっ旋審査委員会規則(昭和58年北茨城市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市建築審査会条例施行規則の一部改正)
9 北茨城市建築審査会条例施行規則(昭和59年北茨城市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市財務規則の一部改正)
10 北茨城市財務規則(平成元年北茨城市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正)
11 北茨城市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成6年北茨城市規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市民文化センター建設推進本部設置規則の一部改正)
12 北茨城市民文化センター建設推進本部設置規則(平成8年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市道路占用規則の一部改正)
13 北茨城市道路占用規則(平成10年北茨城市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の一部改正)
14 北茨城市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年北茨城市規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市企業誘致審議会規則の一部改正)
15 北茨城市企業誘致審議会規則(平成14年北茨城市規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年規則第22号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第43号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第46号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(北茨城市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
2 北茨城市災害対策本部条例施行規則(昭和52年北茨城市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)
3 北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成18年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2市民福祉部市民課の項に1号を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月8日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の改正規定は平成24年4月1日から、第2条の改正規定は同年7月9日から施行する。
(北茨城市公印規則の一部改正)
2 北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年規則第23号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)抄
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(北茨城市職員の給与に関する規則の一部改正)
2 北茨城市職員の給与に関する規則(昭和32年北茨城市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 北茨城市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和34年北茨城市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市管理職手当の支給に関する規則の一部改正)
4 北茨城市管理職手当の支給に関する規則(昭和42年北茨城市規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市患者輸送用自動車管理規則の一部改正)
5 北茨城市患者輸送用自動車管理規則(昭和47年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市災害対策本部条例施行規則の一部改正)
6 北茨城市災害対策本部条例施行規則(昭和52年北茨城市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則の一部改正)
7 北茨城市国民保護対策本部及び北茨城市緊急対処事態対策本部条例施行規則(平成18年北茨城市規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2にコミュニティケア総合センターの項を加える改正規定は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は、令和3年2月15日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2規則9・令3規則3・令3規則8・令4規則4・令5規則5・令6規則2・一部改正)
部 | 課及び室 | 係 | ||
市長公室 | 秘書課 | 秘書係 | ||
人事課 | 人事厚生係 | |||
企画政策課 | 企画調整係 | |||
デジタル戦略室 | ||||
まちづくり協働課 | 協働推進係、広報広聴係 | |||
総務部 | 総務課 | 総務係、管財係 | ||
契約検査室 | ||||
危機管理室 | 危機管理係 | |||
財政課 | 財政係 | |||
税務課 | 市民税係、固定資産税係 | |||
収納課 | 収納管理係、市税・国保税徴収係 | |||
市民福祉部 | 市民課 | 市民係、南部市民サービスセンター、北部市民サービスセンター | ||
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福祉事務所 | 高齢福祉課 | 高齢者支援係、介護保険係、中部地域包括支援センター、南部地域包括支援センター | ||
コミュニティケア総合センター | ||||
社会福祉課 | 生活支援係、障がい地域福祉係 | |||
子育て支援課 | 児童福祉係、保育係 | |||
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| 保険年金課 | 保険係、医療年金係 | |
健康づくり支援課 | 健康支援係、母子保健係 | |||
環境産業部 | 農林水産課 | 管理土木係、農政係、水産振興係 | ||
商工観光課 | 商工労政係、観光係 | |||
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| 企業誘致推進室 | 企業誘致推進係 | ||
観光振興推進室 | ||||
生活環境課 | 環境保全係、環境政策係 | |||
都市建設部 | 建設課 | 管理係、土木係、維持係 | ||
都市計画課 | 計画指導係、営繕係 | |||
地籍調査課 | 地籍調査係 | |||
下水道課 | 管理係、事業係 |
別表第2(第5条関係)
(平31規則8・令2規則9・令3規則3・令3規則8・令4規則4・令5規則5・令6規則2・一部改正)
部 | 課及び室 | 分掌事務 | ||
市長公室 | 秘書課 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 (2) 褒賞及び表彰に関すること。 (3) 市長会及び副市長会に関すること。 (4) 儀式及び渉外に関すること。 (5) 市長の資産等の公開に関すること。 | ||
人事課 | (1) 職員の服務、分限及び懲戒に関すること。 (2) 職員の任免、定数及び配置に関すること。 (3) 職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関すること。 (4) 職員の人事評価に関すること。 (5) 職員の研修に関すること。 (6) 職員の福利厚生及び労働衛生に関すること。 (7) 職員の公務災害補償に関すること。 (8) 職員団体に関すること。 (9) 退職年金及び退職保険に関すること。 (10) 市町村職員共済組合との連絡調整に関すること。 | |||
企画政策課 | (1) 重要施策の企画、立案及び総合調整に関すること。 (2) 市総合計画の策定及び進行管理に関すること。 (3) 行政組織及び事務分掌に関すること。 (4) 事務の委任、専決及び代決に関すること。 (5) 庁議及び調整会議に関すること。 (6) 事務の効率化及び高度化に関すること。 (7) 行政改革の推進に関すること。 (8) 行政評価に関すること。 (9) 指定管理者制度に関すること。 (10) 広域行政に関すること。 (11) 国土利用計画法に基づく土地利用計画に関すること。 (12) 水資源に関すること。 (13) ふるさと納税(ふるさと応援基金の管理及び処分)に関すること。 (14) 外郭団体の運営及び活動に係る総合的な指導及び調整に関すること。 | |||
(デジタル戦略室) | (15) デジタル化の推進に関すること。 (16) 情報セキュリティに関すること。 (17) 情報システム及びネットワーク機器の整備・管理に関すること。 (18) 社会保障・税番号制度に関すること(個人番号カードに係るものを除く。)。 | |||
まちづくり協働課 | (1) 市民協働に関すること。 (2) 姉妹都市に関すること。 (3) 国際交流に関すること。 (4) 国際交流基金の管理及び処分に関すること。 (5) 女性行政に関すること。 (6) 民間非営利組織(NPO)に関すること。 (7) 公共交通に関すること。 (8) 行政連絡員に関すること。 (9) 地縁による団体に関すること(認可地縁団体の印鑑登録を含む。)。 (10) 防犯灯及び街路灯に関すること。 (11) 地域防犯に関すること。 (12) 交通安全の指導及び交通安全思想の啓蒙普及に関すること。 (13) 県民交通災害共済に関すること。 (14) 交通事故の相談に関すること。 (15) 市駐車場及び自転車駐車場の管理に関すること。 (16) 高速バス利用者駐車場の管理に関すること。 (17) 広報その他広報刊行物に関すること。 (18) 陳情、請願その他要望事項の受付及び連絡に関すること。 (19) 市民相談に関すること。 (20) 行政相談委員に関すること。 (21) 人権擁護委員に関すること。 (22) 市民憲章の推進に関すること。 (23) ハートフル宅配便に関すること。 (24) 統計事務に関すること。 | |||
総務部 | 総務課 | (1) 公告式に関すること。 (2) 条例、規則及び規程その他の法令に関すること。 (3) 市議会に関すること。 (4) 特別職の事務引継に関すること。 (5) 訴訟の総括及び審査請求の手続に関すること。 (6) 行政区域、町及び字の区域並びに名称に関すること。 (7) 住居表示に関すること。 (8) 公印の管理に関すること。 (9) 文書の収受及び発送並びに保管及び保存に関すること。 (10) 平和推進事業に関すること。 (11) 自衛官の募集事務に関すること。 (12) 情報公開制度に関すること。 (13) 個人情報保護制度に関すること。 (14) 公益通報に関すること。 (15) 選挙管理委員会に関すること。 (16) 公平委員会に関すること。 (17) いじめ再調査委員会に関すること。 (18) 公有財産の記録管理及び処分並びに借地の更新手続に関すること。 (19) 公有財産の火災保険に関すること。 (20) 物品の契約及び検収に関すること(他の部課の主管に属するものを除く。)。 (21) 業務委託契約に関すること(工事、製造等に係るもの及び他の部課の主管に属するものを除く。)。 (22) 来庁者の案内に関すること。 (23) 庁舎及び構内の取締り、使用、防火、管理及び清掃に関すること。 (24) 当直に関すること。 (25) 公用車の保管整備及び運行に関すること。 (26) 公用車運転員の安全教育に関すること。 (27) 自動車損害賠償責任保険に関すること。 (28) その他他の部課の主管に属さない事項に関すること。 | ||
(契約検査室) | (29) 工事、製造等の請負契約に関すること(他の部課の主管に属するものを除く。)。 (30) 測量、設計等の委託契約に関すること(他の部課の主管に属するものを除く。)。 (31) 各種工事の竣工検査、出来高検査その他の検査に関すること。 | |||
(危機管理室) | (32) 国民保護法制に関すること。 (33) 地域防災計画及び防災会議に関すること。 (34) 災害対策及び水防に関すること。 (35) 防災行政無線に関すること。 (36) 複合防災センターの管理に関すること。 (37) 防災コミュニティセンターの管理に関すること。 (38) 自主防災組織の組織化及び育成に関すること。 (39) 自主防災組織との連絡調整に関すること。 (40) 危機管理の総合調整に関すること。 (41) 国土強靭化地域計画に関すること。 (42) 空き家対策に関すること。 | |||
財政課 | (1) 予算の編成及び執行調整に関すること。 (2) 財政計画に関すること。 (3) 地方交付税に関すること。 (4) 市債及び借入金に関すること。 (5) 寄附金の受納に関すること。 (6) 財政事情の公表に関すること。 (7) 財政健全化法に関すること。 (8) 財政統計に関すること。 (9) 財政調整基金、減債基金、地域振興基金、土地開発基金及び都市整備事業基金の管理及び処分に関すること。 | |||
税務課 | (1) 納税貯蓄組合に関すること。 (2) 市税に関する資料の収集、保管及び縦閲覧に関すること。 (3) 税務関係諸証明(収納課及び市民課が所掌するものを除く。)の交付に関すること。 (4) 市税(県民税を含む。)の調査、賦課及び調定に関すること。 (5) 前納報奨金の交付に関すること。 (6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 | |||
収納課 | (1) 納税思想の普及に関すること。 (2) 収納状況の管理に関すること。 (3) 市税(県民税を含む。)、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料(以下「市税等」という。)の徴収に関すること。 (4) 市税等の滞納処分に関すること。 (5) 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。 (6) 税務関係諸証明(税務課及び市民課が所掌するものを除く。)の交付に関すること。 (7) 地方税徴収の嘱託及び受託に関すること。 (8) 納税相談に関すること。 (9) 茨城租税債権管理機構との連絡調整に関すること。 | |||
市民福祉部 | 市民課 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 住民基本台帳に関すること。 (3) 印鑑登録に関すること。 (4) 船員手帳の交付、訂正、書き換え及び返還に関すること。 (5) 埋火葬の許可及び火葬場の使用申込みに関すること。 (6) 泉沢会館及びやすらぎ聖苑の使用に関すること。 (7) 税務関係諸証明(税務課及び収納課が所掌するものを除く。)の交付に関すること。 (8) 自動車臨時運行許可証の交付に関すること。 (9) 犯罪人名簿に関すること。 (10) 人口動態調査に関すること。 (11) 市民サービスセンターに関すること。 (12) 一般旅券に関すること。 (13) 個人番号カードに関すること。 | ||
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| 福祉事務所 | 高齢福祉課 | (1) 老人福祉法に基づく措置に関すること。 (2) 老人クラブに関すること。 (3) シルバー人材センターに関すること。 (4) 老人福祉バスに関すること。 (5) 老人福祉センター及びデイサービスセンターの管理に関すること。 (6) 地域包括支援センターに関すること。 (7) 在宅介護支援センターに関すること。 (8) 高齢者の介護予防及び生活支援に関すること。 (9) 高齢者の生きがいと健康づくりに関すること。 (10) 敬老金の支給に関すること。 (11) 高齢者住宅整備資金貸付金に関すること。 (12) 戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護に関すること。 (13) 引揚者、復員者及び留守家族に関すること。 (14) 軍人恩給に関すること。 (15) 老人福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。 (16) 老人福祉に関する事業を行う社会福祉法人の指導、監査等に関すること。 (17) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (18) 介護保険第1号被保険者に係る保険料の賦課及び調停並びに特別徴収に関すること。 (19) 介護認定に関すること。 (20) 介護保険に係る給付に関すること。 (21) 地域密着型サービスに関すること。 (22) 介護給付費準備基金の管理及び処分に関すること。 | |
(コミュニティケア総合センター) | (23) 保健、医療、介護その他の福祉に関する相談及び調整並びに相互連携に関すること。 (24) その他地域住民の心身の健康づくり及び安心して暮らせる地域づくりを推進するために必要な事業に関すること。 | |||
社会福祉課 | (1) 生活保護法に関すること。 (2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関すること。 (3) 生活困窮者自立支援法に関すること。 (4) 児童福祉法(子育て支援課の所管に係るものを除く。)に関すること。 (5) 身体障害者福祉法に関すること。 (6) 知的障害者福祉法に関すること。 (7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関すること。 (8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関すること。 (9) 自殺対策基本法に関すること。 (10) 特別児童扶養手当等の支給に関すること。 (11) 災害見舞金及び災害弔慰金の支給に関すること。 (12) 民生委員及び児童委員に関すること。 (13) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (14) 墓地、埋葬等に関する法律第9条による死体の埋葬又は火葬に関すること。 (15) 日本赤十字社に関すること。 (16) 同和対策に関すること。 (17) 地域福祉計画に関すること。 (18) 地域福祉交流センターの管理に関すること。 (19) 心身障害者福祉センターの管理に関すること。 (20) 社会福祉統計に関すること。 (21) 心身障害者扶養共済に関すること。 (22) 社会福祉法人(高齢福祉課及び子育て支援課の所管に係るものを除く。)の指導、監査等に関すること。 | |||
子育て支援課 | (1) 児童手当及び児童扶養手当の支給に関すること。 (2) 高等職業訓練促進給付金等の支給に関すること。 (3) 家庭児童相談に関すること。 (4) 子どもの家の管理に関すること。 (5) 出産祝金に関すること。 (6) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 (7) 児童福祉法に基づく子育て支援事業に関すること。 (8) 児童福祉法に基づく助産及び母子保護の実施に関すること。 (9) 子ども・子育て支援法に関すること。 (10) 児童福祉に関する事業を行う社会福祉法人の指導、監査等に関すること。 (11) 市立保育所に関すること。 (12) その他子育て支援に関すること。 | |||
| 保険年金課 | (1) 国民健康保険に関すること。 (2) 国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること。 (3) 国民健康保険支払準備基金、高額療養費貸付基金及び国民健康保険出産資金貸付基金の管理及び処分に関すること。 (4) 老人保健医療に関すること。 (5) 国民年金に関すること。 (6) 医療福祉費に関すること。 (7) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (8) 後期高齢者医療に関すること。 | ||
健康づくり支援課 | (1) 保健センターの管理に関すること。 (2) 保健衛生思想の普及に関すること。 (3) 献血に関すること。 (4) 保健予防に関すること。 (5) 健康教育及び相談に関すること。 (6) 精神保健に関すること。 (7) 母子、成人及び老人保健に関すること。 (8) 子育て世代包括支援センターに関すること。 (9) 栄養改善指導に関すること。 (10) 特定健康診査及び特定保健指導に関すること。 (11) 医師会、歯科医師会、薬剤師会その他医療機関との連絡調整に関すること。 (12) へき地診療に関すること。 (13) 市立診療所の管理に関すること。 | |||
環境産業部 | 農林水産課 | (1) 農業、林業及び畜産業の振興に関すること。 (2) 農業振興地域の整備に関すること。 (3) 生産調整推進対策に関すること。 (4) 有害鳥獣駆除及び鳥獣の飼養の許可に関すること。 (5) 多目的集会所の管理に関すること。 (6) 土地改良事業に関すること。 (7) 土地改良区に関すること。 (8) 農林道及び治山に関すること。 (9) 法定外公共物に関すること。 (10) 鉱害復旧事業に関すること。 (11) 茜平総合交流施設の管理に関すること。 (12) 花園地域交流センターの管理に関すること。 (13) グリーンツーリズムに関すること。 (14) 水産業の振興に関すること。 (15) 海区調整に関すること。 (16) 船員、船籍及び船舶に関すること。 (17) 水難救護及び漂流物に関すること。 (18) 大津漁村センターの管理に関すること。 (19) 漁業歴史資料館の管理に関すること。 (20) 漁港管理事務に関すること。 (21) ブルーツーリズムに関すること。 | ||
商工観光課 | (1) 商業、工業及び鉱業の振興に関すること。 (2) 雇用促進及び労政に関すること。 (3) 消費者行政に関すること。 (4) 消費生活センターに関すること。 (5) 家庭用品品質表示法に関すること。 (6) 消費生活用製品安全法に関すること。 (7) ガス事業法に関すること。 (8) 電気用品安全法に関すること。 (9) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。 (10) 地下資源に関すること。 (11) 観光の振興及び観光的施設に関すること。 (12) 商工観光諸団体に関すること。 (13) 中郷温泉施設の管理に関すること。 (14) 高萩・北茨城広域事務組合との連絡調整に関すること。 | |||
(企業誘致推進室) | (15) 企業誘致に関すること。 (16) 工場立地法に関すること。 | |||
(観光振興推進室) | (17) 観光資源の調査に関すること。 (18) 訪日外国人旅行者の誘客に関すること。 (19) 広域観光に関すること。 | |||
生活環境課 | (1) 環境政策の企画立案及び調整に関すること。 (2) 墓地経営の申請、許可等に関すること。 (3) そ族及び昆虫の駆除に関すること。 (4) あき地の適正管理に関すること。 (5) 土砂等による土地の埋立て規制に関すること。 (6) 公害防止、調査及び指導に関すること。 (7) 環境基本法に関すること。 (8) 騒音規制法に関すること。 (9) 悪臭防止法に関すること。 (10) 振動規制法に関すること。 (11) 公害に関係のある行政機関及び諸団体との連絡調整に関すること。 (12) 公害苦情相談に関すること。 (13) 廃棄物処理施設に関すること。 (14) 不法投棄に関すること。 (15) 自然環境保全地域等に関すること。 (16) 浄化槽法に基づく浄化槽の届出に関すること。 (17) 環境センターの管理に関すること。 (18) 二ツ島住宅団地汚水処理施設使用料に関すること。 (19) 葬祭場の管理に関すること。 (20) 泉沢霊園及び泉沢会館の管理に関すること。 (21) やすらぎ聖苑の管理に関すること。 (22) 新エネルギー・省エネルギーの推進及び地球温暖化対策に関すること。 (23) 生活排水対策に関すること。 (24) 浄化槽設置費補助に関すること。 (25) 安全な飲料水の確保に関すること。 (26) 水道施設を設備する給水組合の助成に関すること。 (27) へい獣の処理に関すること。 (28) 動物の愛護及び管理に関する法律に関すること。 (29) 狂犬病予防法に関すること。 (30) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。 (31) 市区域外一般廃棄物の処分に関すること。 (32) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可及び指導に関すること。 (33) ごみの減量化及び資源化に関すること。 (34) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥に限る。)の処理手数料に関すること。 (35) 容器包装リサイクル法に関すること。 | |||
都市建設部 | 建設課 | (1) 道路、橋梁及び河川の管理に関すること。 (2) 道路及び河川の設計及び監督に関すること。 (3) 土木工事の施工に関すること。 | ||
都市計画課 | (1) 北茨城市開発行為に関する指導要綱に関すること。 (2) 土地の開発事業の指導及び進達に関すること。 (3) 都市計画の企画及び調査に関すること。 (4) 都市計画施設の区域内における建築の許可に関すること。 (5) 風致地区に関すること。 (6) 都市計画事業に関すること。 (7) 公共建築物の工事に関すること。 (8) 市営住宅の管理及び建設計画に関すること。 (9) 駐車場法に関すること。 (10) 屋外広告物に関すること。 (11) 工業団地及び住宅団地の造成に伴う公園、緑地及び調整地の管理に関すること。 (12) 都市公園、風の広場、磯原駅自由通路及びステーションりぷるの管理に関すること。 (13) 土地区画整理事業に関すること。 (14) 公有地の拡大の推進に関する法律に関すること。 (15) 建築基準法に関すること。 (16) 住宅金融支援機構法に基づく設計審査及び現場審査に関すること。 (17) 租税特別措置法の優良宅地及び優良住宅に関すること。 (18) 建設リサイクル法に関すること。 | |||
地籍調査課 | (1) 地籍調査に関すること。 | |||
下水道課 | (1) 公共下水道に関すること。 (2) 都市下水路に関すること。 (3) 平潟地区漁業集落排水施設の管理に関すること。 (4) 工業団地の造成に伴う工業用排水管の管理に関すること。 (5) 中郷雇用促進住宅関連汚水排水施設の管理に関すること。 |