○北茨城市部及び室設置条例
昭和42年2月1日
条例第2号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(部及び室の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。
市長公室
総務部
市民福祉部
環境産業部
都市建設部
(分掌事務)
第2条 部及び室の分掌事務は、次のとおりである。
(1) 市長公室
ア 市長及び副市長の秘書に関すること。
イ 職員の身分、給与及び福祉に関すること。
ウ 行政の総合企画及び総合調整に関すること。
エ 統計に関すること。
オ 市民協働に関すること。
カ 都市交流に関すること。
キ 広報、広聴及び市民の相談に関すること。
ク 防犯及び交通安全に関すること。
(2) 総務部
ア 条例、規則等に関すること。
イ 議会に関すること。
ウ 防災に関すること。
エ 危機管理の総合調整に関すること。
オ 契約及び検査に関すること。
カ 市有財産に関すること。
キ 予算の編成及び執行に関すること。
ク 市税に関すること。
ケ その他他の所管に属さないこと。
(3) 市民福祉部
ア 各種登録及び諸証明に関すること。
イ 社会福祉に関すること。
ウ 高齢福祉に関すること。
エ 介護保険に関すること。
オ 国民年金に関すること。
カ 国民健康保険に関すること。
キ 保健衛生及び予防に関すること。
(4) 環境産業部
ア 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 商業、工業及び鉱業に関すること。
エ 観光事業に関すること。
オ 環境衛生に関すること。
(5) 都市建設部
ア 道路及び河川の管理に関すること。
イ 土木に関すること。
ウ 建築に関すること。
エ 住宅に関すること。
オ 都市計画に関すること。
カ 公園緑地に関すること。
キ 下水道に関すること。
ク 土地区画整理に関すること。
ケ 地籍調査に関すること。
(令2条例2・令4条例2・一部改正)
(課等の設置)
第3条 部及び室の下に課等及び必要な係を設けることができる。
2 前項の課等及び係の分掌事務については、市長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。
2 北茨城市課設置条例(昭和40年北茨城市条例第8号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第22号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第13号)
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(北茨城市総合計画審議会条例の一部改正)
2 北茨城市総合計画審議会条例(昭和48年北茨城市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(北茨城市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 北茨城市特別職報酬等審議会条例(昭和39年北茨城市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年条例第30号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。