○北茨城市部及び室設置条例

昭和42年2月1日

条例第2号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(部及び室の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部及び室を置く。

市長公室

総務部

市民福祉部

環境産業部

都市建設部

上下水道部

(令8条例3・一部改正)

(分掌事務)

第2条 部及び室の分掌事務は、次のとおりである。

(1) 市長公室

ア 市長及び副市長の秘書に関すること。

イ 職員の身分、給与及び福祉に関すること。

ウ 行政の総合企画及び総合調整に関すること。

エ 統計に関すること。

オ 市民協働に関すること。

カ 都市交流に関すること。

キ 広報、広聴及び市民の相談に関すること。

ク 防犯及び交通安全に関すること。

(2) 総務部

ア 条例、規則等に関すること。

イ 議会に関すること。

ウ 防災に関すること。

エ 危機管理の総合調整に関すること。

オ 契約及び検査に関すること。

カ 市有財産に関すること。

キ 予算の編成及び執行に関すること。

ク 市税に関すること。

ケ その他他の所管に属さないこと。

(3) 市民福祉部

ア 各種登録及び諸証明に関すること。

イ 社会福祉に関すること。

ウ 高齢福祉に関すること。

エ 介護保険に関すること。

オ 国民年金に関すること。

カ 国民健康保険に関すること。

キ 保健衛生及び予防に関すること。

(4) 環境産業部

ア 農業、林業、水産業及び畜産業に関すること。

イ 土地改良に関すること。

ウ 商業、工業及び鉱業に関すること。

エ 観光事業に関すること。

オ 環境衛生に関すること。

(5) 都市建設部

ア 道路及び河川の管理に関すること。

イ 土木に関すること。

ウ 建築に関すること。

エ 住宅に関すること。

オ 都市計画に関すること。

カ 公園緑地に関すること。

キ 土地区画整理に関すること。

ク 地籍調査に関すること。

(6) 上下水道部 下水道に関すること。

(令2条例2・令4条例2・令8条例3・一部改正)

(課等の設置)

第3条 部及び室の下に課等及び必要な係を設けることができる。

2 前項の課等及び係の分掌事務については、市長が別に定める。

附則

1 この条例は、昭和42年2月1日から施行する。

2 北茨城市課設置条例(昭和40年北茨城市条例第8号)は、廃止する。

附則(昭和46年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第22号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

附則(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(北茨城市総合計画審議会条例の一部改正)

2 北茨城市総合計画審議会条例(昭和48年北茨城市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(北茨城市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

3 北茨城市特別職報酬等審議会条例(昭和39年北茨城市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成10年条例第30号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成15年条例第34号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和8年条例第3号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

北茨城市部及び室設置条例

昭和42年2月1日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織
沿革情報
◆ 昭和42年2月1日 条例第2号
◇ 昭和46年3月30日 条例第1号
◇ 昭和47年6月28日 条例第22号
◇ 昭和50年3月28日 条例第3号
◇ 昭和51年3月30日 条例第1号
◇ 昭和57年3月30日 条例第4号
◇ 昭和61年6月28日 条例第13号
◇ 平成2年3月26日 条例第4号
◇ 平成7年3月24日 条例第1号
◇ 平成8年3月29日 条例第1号
◇ 平成10年12月28日 条例第30号
◇ 平成13年2月23日 条例第6号
◇ 平成15年9月30日 条例第29号
◇ 平成15年12月25日 条例第34号
◇ 平成18年3月24日 条例第6号
◇ 平成18年12月25日 条例第37号
◇ 平成24年3月30日 条例第5号
◇ 令和2年3月30日 条例第2号
◇ 令和4年3月18日 条例第2号
◇ 令和8年3月25日 条例第3号