○北茨城市保育所設置条例

昭和31年4月1日

条例第33号

第1条 本市は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による保育所を市長において必要と認める地域にこの条例によって設置する。

第2条 前条によって設置する保育所の名称及び位置は、別表によるものとする。

第3条 保育所に、所長、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)の定めるところによる。

第4条 所長は、市長の指揮を受けて所務を掌理し、所属の部下職員を監督する。

2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。

第5条 保育所に入所した者又はその扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、本人又はその扶養義務者に負担能力がないと認めるときは、市長は保育料の全部又は一部を免除することができる。

2 保育料の額は、市長が別に定める。

第6条 この条例に定めるもののほか、保育所の運営管理その他必要な事項に関しては、市長が別にこれを定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例の施行期日は、公布の日から起算して60日を超えない範囲内において規則で定める。

(昭和53年規則第11号で昭和53年5月22日から施行)

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

北茨城市立関本保育所

北茨城市関本町八反184番地の5

北茨城市保育所設置条例

昭和31年4月1日 条例第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第2章 児童・母子福祉
沿革情報
昭和31年4月1日 条例第33号
昭和43年6月29日 条例第24号
昭和45年3月27日 条例第6号
昭和53年3月30日 条例第9号
昭和54年7月2日 条例第16号
平成11年10月1日 条例第27号
平成18年12月25日 条例第38号
平成27年3月30日 条例第15号