○北茨城市監査委員処務規程
昭和41年3月14日
監査告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、監査委員の事務処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(合議の趣旨)
第2条 委員は、監査等の統一及び円滑な執行を図るため、合議により職務を行う。
(合議に付する事項)
第3条 監査委員の合議に付する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員に関する諸規程に関する事項
(2) 監査、検査又は審査の実施計画及び執行に関する事項
(3) 監査、検査又は審査の結果の報告、通知、公表等に関する事項
(4) その他重要と認める事項
(定期監査の期日)
第4条 定期監査の期日は、毎年度策定する監査実施計画に基づいて定めるものとする。
(会議の招集)
第5条 監査委員の会議は、代表監査委員がこれを招集する。
(組織)
第6条 北茨城市監査委員条例(昭和39年北茨城市条例第3号)第10条に規定する監査委員事務局(以下「事務局」という。)に次の係を置く。
監査係
(事務局の職員)
第7条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 係に係長を置き、必要に応じ参事、副参事、主査、局長補佐、副主査、係長、主任、主幹及び主事を置くことができる。
3 前項に規定する職員は、書記をもって充てる。
4 代表監査委員が必要と認めるときは、市長の承認を得て、前項の規定にかかわらず兼務職員又は嘱託員を置くことができる。
(職務権限)
第8条 事務局長は、監査委員の命を受け事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはこれを代理する。
3 その他の職員は、上司の指揮を受け、その事務に従事する。
(事務局長の掌理事務)
第9条 事務局長は、次の事項に関する事務を掌理する。
(1) 公印の保管に関すること。
(2) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 軽易な報告及び回答に関すること。
(5) 文書の収受、発送、編さん、保存に関すること。
(6) 監査の会議に関すること。
(7) 監査日誌に関すること。
(8) その他軽易な事務に関すること。
2 前項の規定により掌理した主なる事項については、代表監査委員の後閲を受けなければならない。
(専決及び代決規定)
第10条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員(局長を除く。以下同じ。)の事務引継
(2) 職員の休暇の承認等
(3) 職員の週休日及び代休日の振替等
(4) 職員の時間外勤務、休日勤務及び管理職員特別勤務命令
(5) 職員の旅行命令並びにその復命の受理
2 前項に定めるもののほか、専決及び代決について必要な事項は、北茨城市専決及び代決規程(昭和42年北茨城市訓令甲第1号)を準用する。
(公印)
第11条 監査委員、代表監査委員及び監査委員事務局長の公印は、別記のとおりとする。
2 公印の調製、保管及び取扱いについては、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の例による。
(文書の取扱い)
第12条 文書の取扱いについては、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年監査告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年監査告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成14年監査告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成18年監査告示第1号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
別記(第11条関係)