○北茨城市公印規則

昭和44年5月21日

規則第8号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

北茨城市公印規則(昭和32年北茨城市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北茨城市の公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の定義及び取扱い)

第2条 この規則で「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。

2 公印は、公文書の真実性及び公信力を表わし、当該文書にかかる権限ある行政機関の責任を明らかにするものであることにかんがみ、その使用、保管等にあたっては、厳正確実にこれを行わなければならない。

(公印の種類等)

第3条 公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。

第4条 削除

(保管の方法)

第5条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の作成、改刻及び廃棄の申請等)

第6条 公印保管者は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、事前に総務課長に合議の上、公印の作成(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄を決定したときは、不用となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第7条 市長は、公印を作成し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第8条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては使用することができない。ただし、特に必要がある場合は、公印保管者の承認を得て使用することができる。

3 公印保管者は、前項ただし書の規定によって公印の使用を承認したときは、公印使用簿(様式第4号)に、公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の件名、あて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の印影の印刷)

第11条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表の規定により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前2項の規定により公印の印影を印刷するときは、公印印影印刷申請書(様式第5号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

4 印刷に使用した公印の印影の原版は、総務課長が厳重に保管しなければならない。

(電子計算機処理による公印)

第12条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を使用することができる。

2 前項の規定により電子印を使用するときは、電子計算機記録印影使用承認申請書(様式第6号)を総務課長に提出し、承認を受けなければならない。

3 電子印を使用しなくなったときは、速やかに、当該電子印を消去し、総務課長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、既に公印の刷込みをなした証票については、昭和45年3月31日までの間、なお従前の例による。

(建築主事印の使用に係る経過措置)

3 当分の間、別表に定める建築主事印の使用については、これに代えて次に定める公印を使用するものとする。

書体

形状

寸法(ミリメートル)

れい書

画像

方21

(令6規則4・追加)

(昭和45年規則第9号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第30号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第18号)

この規則は、平成7年9月1日より施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第34号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1に市印(丙型介護保険課専用)の項を加える改正規定及び別表第2第1項にい号の2を加える改正規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年規則第39号)

この規則は、平成15年1月6日から施行する。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第23号)

この規則は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第26号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の改正規定は平成24年4月1日から、第2条の改正規定は同年7月9日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5規則29・一部改正)

種類

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

用途

公印保管者

庁印

市印

古印体

画像

方30

市名をもってする重要文書

総務課長

方24

市名をもってする一般文書

方21

高齢福祉課における事務で市名をもってする文書

高齢福祉課長

てん書

画像

縦7

保険証用

高齢福祉課長

横8

保険年金課長

市役所印

古印体

画像

方30

市役所名をもってする文書

総務課長

福祉事務所印

古印体

画像

方30

福祉事務所名をもってする文書

福祉事務所長

職印

市長印

てん書

画像

方21

市長名をもってする文書

総務課長

方10

古印体

画像

方36

褒賞用

総務課長

てん書

画像

方21

人事課における事務で市長名をもってする文書(辞令を除く。)

人事課長

税務課における諸証明用

税務課長

滞納整理に関する事務で市長名をもってする文書及び収納課における諸証明用

収納課長

市民課における諸証明用

市民課長

南部市民サービスセンター所長

北部市民サービスセンター所長

給付及び交付決定通知書並びに高齢福祉課における諸証明用

高齢福祉課長

給付及び交付決定通知書並びに保険年金課における諸証明用

保険年金課長

葬祭場における証明用

生活環境課長

証明書等用

都市計画課長

市長職務代理者印

てん書

画像

方21

市長職務代理者執務のとき市長印に準じて用いる。

総務課長

てん書

画像

方21

市長職務代理者執行のとき市長印に準じて用いる。

人事課長

税務課長

収納課長

市民課長

南部市民サービスセンター所長

北部市民サービスセンター所長

高齢福祉課長

保険年金課長

生活環境課長

都市計画課長

市長職務執行者印

てん書

画像

方21

市長職務執行者執務のとき市長印に準じて用いる。

総務課長

副市長印

てん書

画像

方21

副市長名をもってする文書

総務課長

会計管理者印

てん書

画像

方21

会計管理者名をもってする文書

会計管理者

福祉事務所長印

てん書

画像

方21

福祉事務所長名をもってする文書

福祉事務所長

保育所長印

てん書

画像

方21

保育所長名をもってする文書

関本保育所長

建築主事印

てん書

画像

方21

建築主事名をもってする文書

都市計画課長

(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市公印規則

昭和44年5月21日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 文書・公印
沿革情報
昭和44年5月21日 規則第8号
昭和45年3月27日 規則第9号
昭和50年4月19日 規則第8号
昭和50年7月1日 規則第9号
昭和54年3月27日 規則第2号
昭和60年1月21日 規則第1号
昭和62年3月25日 規則第9号
昭和62年4月30日 規則第30号
平成元年4月1日 規則第15号
平成3年5月15日 規則第24号
平成7年8月30日 規則第18号
平成11年3月31日 規則第6号
平成11年4月23日 規則第34号
平成12年8月29日 規則第43号
平成14年12月5日 規則第39号
平成16年3月25日 規則第13号
平成16年8月17日 規則第23号
平成17年3月31日 規則第19号
平成17年6月21日 規則第26号
平成17年8月31日 規則第35号
平成17年10月18日 規則第50号
平成19年3月14日 規則第5号
平成22年12月16日 規則第48号
平成23年4月28日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第6号
平成24年8月10日 規則第19号
平成26年9月30日 規則第24号
平成27年3月30日 規則第14号
平成29年5月30日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第8号
令和5年7月31日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第4号