○北茨城市監査委員条例
昭和39年4月15日
条例第3号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査期日の通知)
第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(請求又は要求による監査)
第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項及び第7項若しくは第235条の2第2項の規定による監査の要求があったときは、60日以内に監査を行わなければならない。ただし、特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(令2条例7・令6条例7・一部改正)
(請願の措置)
第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは90日以内に措置しなければならない。
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項に規定する現金出納の検査は、毎月28日に行う。ただし、その日が北茨城市の休日を定める条例(平成元年北茨城市条例第30号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるとき、又は特別の事由があるときは、この限りでない。
(決算証書類等の審査)
第6条 監査委員は、法第233条第2項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項に規定する決算及び証書類等並びに法第241条第5項に規定する基金の運用状況を示す書類を審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(健全化判断比率等の審査)
第7条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項に規定する健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて市長に提出しなければならない。
(報告、公表等)
第8条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果についての報告又は公表は、監査、検査又は審査の終了後速やかに、これを行わなければならない。
2 監査委員が公表しなければならない事項の取扱いに関しては、監査委員において特に必要があると認めたものを除くほか、北茨城市公告式条例(昭和31年北茨城市条例第45号)を準用する。
(事務の補助)
第9条 監査委員は、必要があると認めたときは、市長に対し市職員をして臨時に監査事務の補助に従事させ必要な説明若しくは報告をさせ、又は調書を提出させることを求めることができる。
(事務局の設置)
第10条 監査委員の事務を処理するため監査委員事務局を置く。
(職員の定数)
第11条 監査委員事務局の職員の定数は、北茨城市職員定数条例(昭和31年北茨城市条例第8号)の定めるところによる。
(委任)
第12条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 北茨城市監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和31年北茨城市条例第2号)は、廃止する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第10号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。