○北茨城市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成8年3月29日

選管規程第1号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成8年北茨城市条例第7号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第5条の2又は条例第6条に規定する有償契約を締結したときには、立候補の届出日以後3日以内に、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第2号)にそれぞれの契約書の写しを添えて北茨城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の確認申請)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イの規定による確認を受けようとする場合は、自動車燃料代確認申請書(様式第3号)により委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、自動車燃料代確認書(様式第4号)を候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第4条 前条第2項の規定により自動車燃料代確認書(以下「確認書」という。)の交付を受けた候補者は、確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)に提出しなければならない。

(選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第5号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号の2)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第5条の2に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第6条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第5条の3又は条例第7条の規定による請求をしようとするときは、選挙期日以後10日以内に、請求書(様式第7号)前条に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては、当該証明書のほかに確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(平31選管規程3・令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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(平31選管規程3・令5選管規程1・一部改正)

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(令5選管規程1・一部改正)

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北茨城市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成8年3月29日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年1月25日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年3月29日 選挙管理委員会規程第1号
平成10年6月29日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年10月1日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年12月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年4月27日 選挙管理委員会規程第3号
平成27年4月23日 選挙管理委員会規程第1号
平成29年1月5日 選挙管理委員会規程第2号
平成31年3月1日 選挙管理委員会規程第3号
令和5年1月25日 選挙管理委員会規程第1号