○北茨城市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
平成8年3月29日
条例第7号
注 平成30年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、北茨城市議会議員及び市長の選挙における法第141条第1項に規定する自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号に規定するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成及び法第143条第1項第5号に規定するポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担について必要な事項を定めるものとする。
(公費負担の範囲)
第2条 市は、北茨城市議会議員及び市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙運動用自動車を使用し、選挙運動用ビラを作成し、及び選挙運動用ポスターを作成する費用について、第8条に規定する金額の範囲内において負担することができる。ただし、候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(1) 当該契約が一般乗用自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超えるときは、64,500円とする。)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、当該区分に定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車を使用するときは、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超えるときは、16,100円とする。)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者について法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による届出のあった日からその選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。第8条において同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることについて、当該候補者からの申請により、委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手を雇用するときは、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)として選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超えるときは、12,500円とする。)の合計金額
(令4条例20・一部改正)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
第5条の2 候補者は、選挙運動用ビラの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは、ビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)との間において選挙運動用ビラの作成について有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。
(平30条例27・一部改正)
(令4条例20・一部改正)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
第6条 候補者は、選挙運動用ポスターの作成について第2条の規定の適用を受けようとするときは、ポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)との間において選挙運動用ポスターの作成について有償契約を締結し、その旨を委員会に届け出なければならない。
(令4条例20・一部改正)
(1) 選挙運動用自動車の使用については、64,500円に、法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日からその選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額
(2) 選挙運動用ビラの作成については、7円73銭に法第142条第1項第6号に定める枚数を乗じて得た金額
(3) 選挙運動用ポスターの作成については、590円に当該選挙のポスター掲示場の数を乗じて得た金額
(令4条例20・一部改正)
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成10年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。