○北茨城市教育委員会教育長職務代理者の事務の一部を委任する規則
令和4年12月13日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第13条第2項の規定により教育長があらかじめ指名する教育委員会の委員(以下「教育長職務代理者」という。)の権限に属する事務を委任し、又は臨時に代理することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委任等する事務)
第2条 教育長職務代理者は、法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務を除いたものを、同条第4項の規定により、事務局職員に委任し、又は臨時に代理させることができる。
(1) 法第14条に規定する教育長の権限に属する事務
(2) 北茨城市教育委員会会議規則(平成5年北茨城市教育委員会規則第2号)に規定する教育長の権限に属する事務
(委任等の順序)
第3条 教育長職務代理者が事務を委任し、又は臨時に代理する事務局職員の順序は、次のとおりとする。
(1) 教育部長の職にある者
(2) 北茨城市教育委員会事務局組織規則(昭和52年北茨城市教育委員会規則第1号)第3条の表左欄に掲げる課の課長の職にある者
附則
この規則は、公布の日から施行する。