○北茨城市教育委員会会議規則
平成5年3月31日
教委規則第2号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
北茨城市教育委員会会議規則(昭和36年教委規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議の種類)
第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月第三木曜日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この日以外の日とすることができる。
3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は、委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(招集の方法)
第3条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。
2 委員は、会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。
第4条及び第5条 削除
(会議の順序)
第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会の宣告
(2) 教育長の報告
(3) 議事
(4) その他
(5) 閉会の宣告
(開会等の宣告)
第7条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。
(会議の発言)
第8条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可をうけなければならない。
(採決)
第9条 教育長は、会議に付された事件のうち採決を要するものについては、討論が終局した後、採決しなければならない。
2 採決は、教育長が異議の有無を会議にはかって行う。ただし、教育長は、必要があると認めるときは会議にはかり投票によって採決することができる。
(動議の提出)
第10条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。
(会議の公開)
第11条 教育委員会の会議は、公開する。ただし、人事に関する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
(事務局職員の出席)
第12条 教育長は、委員の承認を得て事務局職員を出席させることができる。
(会議録)
第13条 会議の次第は、会議録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。
2 会議録には、教育長が署名しなければならない。
第14条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した者の氏名
(4) 議題及び議事の大要
(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名
(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項
(請願等の処理)
第15条 教育長に対して請願又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(傍聴)
第16条 会議は、北茨城市教育委員会会議傍聴人規則(昭和36年北茨城市教育委員会規則第4号)に基づき、傍聴することができる。
(令5教委規則2・全改)
(その他)
第17条 この規則に定めるほか必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第3号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定(第3条中北茨城市教育委員会会議傍聴人規則第5条の改正規定及び第7条中北茨城市教育委員会会議規則第14条の改正規定を除く。)は適用しない。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。