○北茨城市子どもの学習支援事業実施要綱

令和4年3月8日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号に基づく北茨城市子どもの学習支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北茨城市(以下「市」という。)とする。ただし、法第7条第3項において準用する法第5条第2項及び第3項の規定により、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する小学生(4学年から6学年までに限る。)又は中学生(以下「児童等」という。)及びその保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者

(2) 北茨城市就学援助規則(平成22年教育委員会規則第1号)第6条第1項の規定により準要保護として認定された者

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業による支援を行うことが必要であると市長が認める者

(事業内容)

第4条 事業の実施内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象者の学習支援

(2) 対象者の生活上の悩み及び進学に関する助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者の学習習慣及び生活習慣の確立並びに学習意欲の向上のための必要な支援

(実施場所)

第5条 事業の実施場所は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に所在するものであること。

(2) 事業の実施に必要な建物、人員及び警備を有し、安定的な事業運営ができること。

(3) 良好な衛生環境にあり、利用する者の安全性及びプライバシーが確保されていること。

(利用の申請)

第6条 第4条各号に掲げる事業の利用を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、北茨城市子どもの学習支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る子どもの世帯状況の確認を行った上で、当該申請の承認又は不承認を決定し、その結果を北茨城市子どもの学習支援事業利用承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の中止)

第8条 市長は、前条の規定により事業の利用の承認をした者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第2条に規定する実施主体の指導に従わない場合

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合

(3) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、当該利用者に対し、北茨城市子どもの学習支援事業中止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(利用の辞退)

第9条 転居、転校その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなった利用者は、北茨城市子どもの学習支援事業利用辞退届書(様式第4号)を市長に提出し、利用を辞退することができる。

(利用期間)

第10条 事業の利用期間は、児童等が属する学年の1学期の初日から3学期の末日までとする。ただし、学期の途中から利用の申請をした場合における利用開始の日は、当該申請をした月の翌月の初日とする。

(利用料)

第11条 事業の利用料は、無料とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 実施主体は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 利用者に対する支援体制の整備を図り、利用者及び世帯員に係る個人情報については、関係機関相互において共有し、適正な利用に努めること。

(2) 前号の規定による個人情報の相互利用に当たっては、あらかじめ利用者に説明し、文書による同意を得るなど、適切な手続きを講ずること。

(3) その他個人情報に係る管理の方法、漏えいの防止策等に関して適切な対策を講ずること。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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北茨城市子どもの学習支援事業実施要綱

令和4年3月8日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)