○北茨城市就学援助規則

平成22年1月21日

教委規則第1号

注 令和元年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、経済的理由によって就学が困難と認められる学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童若しくは学齢生徒(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)又は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の保護者に対し、予算の範囲内において必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(令元教委規則3・一部改正)

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受けているもの(以下「要保護者」という。)又は教育委員会が第5条及び第6条の規定により、要保護者に準ずる程度に困窮していると認めたもの(以下「準要保護者」という。)とする。

(1) 学齢児童又は学齢生徒(市内の小学校又は中学校に在学する者に限る。)の保護者

(2) 学齢生徒(茨城県が設置する中学校又は中等教育学校の前期課程に在学する者に限る。)の保護者で、市内に居住するもの

(3) 就学予定者(翌学年の初めから第1号に規定する学齢児童若しくは学齢生徒又は第2号に規定する学齢生徒に該当する予定の者に限る。)の保護者(第2号に規定する学齢生徒の保護者にあっては、市内に居住するものに限る。)

(令元教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(対象経費及び支給額)

第3条 就学援助の対象となる経費(以下「就学援助費」という。)及び支給額は、別表のとおりとする。

(令元教委規則3・一部改正)

(要保護者の認定等)

第4条 教育委員会は、毎年度、福祉事務所に確認することにより、要保護者の認定を行う。

2 教育委員会は、要保護者には、修学旅行費のみを支給する。

(令元教委規則3・一部改正)

(準要保護者の申請)

第5条 準要保護者として就学援助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就学援助費支給申請書兼世帯票(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付の上、第2条第1号に規定する学齢児童若しくは学齢生徒若しくは同条第2号に規定する学齢生徒が在学し、又は同条第3号に規定する就学予定者が就学を予定する学校の長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の申請書が提出されたときは、当該申請書に意見を付し、速やかに教育委員会へ提出しなければならない。

(令元教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(準要保護者の認定等)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、別に定める基準により準要保護者の認定及び就学援助費の支給の可否を決定するものとする。

2 前項の規定により準要保護者として認定し、就学援助費を支給することと決定したときは、準要保護者認定及び就学援助費支給決定通知書(様式第2号)により、申請者に対し、その旨を通知するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による決定の際、必要があると認めたときは、民生委員及び児童委員の意見を聴くことができる。

4 教育委員会は、第2条第3号の規定に該当する準要保護者には、当該就学予定者が就学する前年度においては、新入学児童生徒学用品費のみを支給する。

(令元教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(支給方法)

第7条 就学援助費の支給は、第4条第1項又は第6条第1項の規定によりそれぞれ要保護者又は準要保護者として認定された者(以下「受給者」という。)から学校長が受領の委任を受け、教育委員会が学校長を通じて当該受給者に対して行うものとする。ただし、医療費については、医療機関からの請求により、教育委員会が当該医療機関に直接支払うものとする。

(令5教委規則10・一部改正)

(援助期間)

第8条 就学援助は、年度を単位として行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者には、それぞれ当該各号に定める期間について就学援助を行うものとする。

(1) 年度の途中における受給者(次号に掲げる者を除く。) 就学援助の認定をした月の初日から当該認定をした月の属する年度の末日までの期間

(2) 第2条第3号の規定に該当する受給者 就学援助の認定をした日から当該認定をした日の属する年度の次の年度の末日までの期間

(令元教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(目的外使用の禁止)

第9条 受給者は、就学援助費をその受給の目的以外に使用してはならない。

(届出の義務)

第10条 受給者のうち、準要保護者にあっては、第5条第1項の規定により提出した申請書又は関係書類の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(令5教委規則10・一部改正)

(認定の取消し)

第11条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 前2条の規定に違反したとき。

(2) 年度の途中において世帯の経済状況が好転し、就学援助を必要としなくなったとき。

(3) 第2条の規定に該当する者でなくなったとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な行為により就学援助を受けたとき。

(令元教委規則3・令5教委規則10・一部改正)

(就学援助費の返還)

第12条 教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を受給者から返還させることができる。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令和5年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

(令6教委規則4・全改)

就学援助費

支給額(単位:円)

備考

小学校

中学校

学用品費

年額

11,630

年額

22,730

前期・後期で支給

中途認定者は月額で算定し支給

月額

970

月額

1,895

通学用品費

年額

2,270

年額

2,270

学齢児童及び学齢生徒(第1学年を除く。)に支給

校外活動費(宿泊を伴わないもの)

年額

1,600

年額

2,310

左記額以下の場合は、その額が上限

【支給対象となるもの】

・交通費

・見学料

【上限】

【上限】

校外活動費(宿泊を伴うもの)

年額

3,690

年額

6,210

【上限】

【上限】

修学旅行

実費額

実費額

認定日以降実施し、参加した場合に支給

【支給対象となるもの】

・交通費

・宿泊料

・見学料

・その他の経費

新入学

児童生徒学用品費

年額

57,060

年額

63,000

第1学年の学齢児童若しくは学齢生徒(就学予定者であるときに支給した者を除く。)又は就学予定者に支給

通学費

実費額

定期券代

実費額

定期券代

自転車整備代

自宅から学校までの距離が、学齢児童にあっては4Km以上の者で、公共交通機関を利用している場合、学齢生徒にあっては6Km以上の者で、公共交通機関又は自転車を利用している場合に支給

医療費

健康保険法(大正11年法律第70号)による自己負担額

健康保険法による自己負担額

学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費で、保護者が負担する額

卒業アルバム代

年額

11,000

年額

8,800

第6学年の学齢児童又は第3学年の学齢生徒に支給

(令5教委規則10・全改)

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(令5教委規則10・全改)

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北茨城市就学援助規則

平成22年1月21日 教育委員会規則第1号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年1月21日 教育委員会規則第1号
平成24年3月15日 教育委員会規則第2号
平成26年9月24日 教育委員会規則第4号
平成28年11月22日 教育委員会規則第9号
平成29年12月21日 教育委員会規則第3号
令和元年11月21日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年12月19日 教育委員会規則第10号
令和6年6月20日 教育委員会規則第4号