○北茨城市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則
令和2年3月30日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北茨城市条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者が経験年数(その者が職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するときは、前条の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとのそれぞれの月数(1月に満たないものは、切り捨てる。以下同じ。)を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に当該各号に定める数を乗じて得た数を合算した数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。ただし、当該号給は、職種別基準表の職種ごとに定められた上限欄の職務の級の号給を超えることはできない。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が7時間45分以上15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 条例第7条の規定により準用する北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第7条に規定する市規則で定める期日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を当該期日とする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 条例第8条第1項の規定により準用する給与条例第11条の3に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 条例第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項及び第3項に規定する市規則で定める割合並びに同項に規定する市規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)
第13条 条例第14条第2項に規定する市規則で定める時間については、常勤の職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第14条 条例第15条の規定により準用する給与条例第17条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北茨城市規則第1号)第8条第1項及び第2項に掲げる勤務とし、給与条例第17条第1項及び第2項に規定する市規則で定める額については、常勤の職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第16条 条例第19条に規定する市規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては毎月21日とし、日額又は時間で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月10日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を当該期日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日(前条の規定により報酬を支給する期日をいう。以下この条において同じ。)に支給する。ただし、当該支給日において支給することができないときは、当該支給日後の支給日において支給することができるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第20条 条例第27条第2項第1号に規定する市規則で定める時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第28条第1項に規定する市規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。
3 条例28条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第18条第4項に規定する市規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。
(1) 条例第23条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 条例第24条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 条例第25条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(4) 条例第29条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(休暇時の報酬)
第22条 時間で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が、北茨城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年北茨城市規則第5号)第12条に規定する年次休暇及び同規則第13条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、正規の勤務時間に勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(1) 北茨城市民病院事業の設置等に関する条例(昭和42年北茨城市条例第10号)第3条第1項に規定する病院等に勤務する医師 月額230万円以下
(2) 北茨城市民間交通安全指導員設置規則(昭和52年北茨城市規則第2号)第1条に規定する民間指導員 月額1万円
(3) 北茨城市外国語指導助手任用規則(平成6年北茨城市教育委員会規則第1号)第1条第1項に規定する外国語指導助手 月額28万円以上33万円以下
(4) 北茨城市国際交流員任用規則(平成28年北茨城市規則第18号)第1条に規定する国際交流員 月額28万円以上33万円以下
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(号給の決定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員が、施行日以後に引き続き同種の会計年度任用職員の職務に従事する場合で、第3条及び第4条の規定により決定される号給による給料又は報酬の額が別に定めるところにより算定する施行日前の報酬又は賃金の額に達しないときは、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該施行日前の報酬又は賃金の額との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
3 前項の規定は、条例第16条第1項又は第28条第1項の規定により準用する給与条例第18条第4項の期末手当基礎額の算定には適用しない。
(経験年数の特例)
4 会計年度任用職員が、施行日前において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により任用された職員として当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第4条に規定する経験年数とみなす。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和4年規則第20号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行政職給料表職種別基準表
(令3規則2・令4規則2・令4規則20・令5規則4・令5規則32・令6規則1・一部改正)
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務 | 1 | 7 | 1 | 7 |
窓口相談業務 | 1 | 15 | 1 | 15 |
企画専門員 | 2 | 18 | 2 | 18 |
社会福祉士 | 1 | 38 | 1 | 54 |
介護支援専門員 | 1 | 38 | 1 | 54 |
主任介護支援専門員 | 2 | 36 | 2 | 52 |
介護認定調査員 | 1 | 25 | 1 | 25 |
健康運動指導士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
家庭児童相談員 | 2 | 38 | 2 | 38 |
保育所勤務職員 | 1 | 21 | 1 | 37 |
国保税徴収業務 | 1 | 7 | 1 | 7 |
心理士 | 2 | 1 | 2 | 17 |
小中学校非常勤講師 | 2 | 56 | 2 | 72 |
小中学校勤務職員 | 1 | 7 | 1 | 7 |
技術職 | 1 | 36 | 1 | 36 |
ボイラー技士 | 1 | 15 | 1 | 15 |
教育支援センター支援員 | 1 | 30 | 1 | 30 |
小中学校生活介助支援員 | 1 | 9 | 1 | 9 |
幼児教育相談員 | 1 | 30 | 1 | 30 |
視聴覚教育指導員 | 1 | 30 | 1 | 30 |
公民館長 | 2 | 2 | 2 | 2 |
社会教育指導員(公民館主事) | 1 | 30 | 1 | 30 |
特別青少年相談員 | 1 | 30 | 1 | 30 |
図書館司書 | 1 | 7 | 1 | 7 |
部活動指導員 | 2 | 44 | 2 | 44 |
施設管理 | 1 | 7 | 1 | 7 |
消費生活相談員 | 1 | 19 | 1 | 23 |
登記業務 | 1 | 7 | 1 | 7 |
市営住宅使用料徴収業務 | 1 | 11 | 1 | 11 |
測量業務 | 1 | 11 | 1 | 11 |
地籍調査推進委員 | 1 | 11 | 1 | 11 |
救急救命士 | 1 | 38 | 1 | 54 |
医療職給料表職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
准看護師 | 1 | 13 | 1 | 29 |
2 | 3 | 2 | 19 | |
歯科衛生士 | 1 | 13 | 1 | 29 |
2 | 3 | 2 | 19 | |
栄養士・管理栄養士 | 1 | 13 | 1 | 29 |
2 | 3 | 2 | 19 | |
看護師 | 2 | 3 | 2 | 19 |
保健師 | 2 | 3 | 2 | 19 |
助産師 | 2 | 3 | 2 | 19 |