○北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

(令6条例3・一部改正)

(会計年度任用職員の給与の支払)

第3条 北茨城市職員の給与に関する条例(昭和32年北茨城市条例第16号。以下「給与条例」という。)第2条の規定は、会計年度任用職員の給与の支払について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各種給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

2 前項の給料表は、全てのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項各号に掲げる給料表に定める職務の級に分類するものとする。この場合において、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、別表第3に掲げる基準に従い任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 給与条例第7条及び第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第11条の3(第2項第2号を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当するフルタイム会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる自動車等の使用距離(以下「使用距離」という。)の区分に応じ、同条第6項に規定する支給単位期間(以下「支給単位期間」という。)につき、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 使用距離が片道5キロメートル未満 2,400円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 5,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 8,700円

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 11,600円

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 14,500円

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 17,400円

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 20,300円

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 23,200円

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 26,000円

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 27,800円

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 29,600円

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 31,400円

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上 33,200円

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第9条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、祝日法による休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日で勤務することを要しない日(祝日法による休日を除く。)をいう。)(市規則で定めるところにより代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、市規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額、第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、第11条の規定により準用する給与条例第14条の規定により勤務1時間につき支給する休日勤務手当並びに前条の規定により準用する給与条例第15条の規定により勤務1時間につき支給する夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項第3項及び第4項第11条の規定により準用する給与条例第14条並びに第12条の規定により準用する給与条例第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第15条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当について準用する。この場合において、同条第3項中「第13条から第15条までの勤務」とあるのは、「第10条の規定により準用する給与条例第13条第1項、第11条の規定により準用する給与条例第14条及び第12条の規定により準用する給与条例第15条の勤務」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第16条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当について準用する。

2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び第28条の2においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員に対し、当該フルタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(市規則で定めるフルタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において、フルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例3・追加)

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、北茨城市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北茨城市条例25号。第29条において「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を北茨城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北茨城市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額とする。

(令6条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第19条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市規則で定める期日に支給する。

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から報酬を支給する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が退職したときは、その日まで報酬を支給する。

3 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額又は時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員には、当該パートタイム会計年度任用職員に係る勤務の日数又は時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第21条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条の3第1項各号に規定する通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(支給単位期間当たりの通勤回数が少ない者についての減額の措置を除く。)、支給日及び返納については、給与条例第11条の3第2項から第7項までの規定の例による。

3 第1項の規定により給与条例第11条の3第1項第2号に規定する通勤手当の支給要件に該当し、通勤に係る費用弁償が支給されるパートタイム会計年度任用職員のうち、次の各号に掲げるものの当該通勤に係る費用弁償の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回以上10回未満のパートタイム会計年度任用職員 給与条例第11条の3第2項第2号の規定の例により算定した額の100分の50

(2) 支給単位期間当たりの通勤回数が5回未満のパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる使用距離の区分に応じ、通勤回数1回につき、それぞれ次に定める額

 使用距離が片道5キロメートル未満 110円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満 240円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満 410円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満 550円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満 690円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満 820円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満 960円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満 1,100円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満 1,230円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満 1,320円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満 1,400円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満 1,490円

 使用距離が片道60キロメートル以上 1,580円

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第22条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第27条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、市規則で定めるところにより、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第24条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。ただし、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、休日勤務に係る報酬は、支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第25条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条第2項各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜間勤務に係る報酬として支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第26条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第23条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第27条 第22条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

2 第23条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じ、その額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから市規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(3) 時間による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 給与条例第18条から第18条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として市規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の期末手当について準用する。この場合において、給与条例第18条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例3・一部改正)

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第28条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員に対し、当該パートタイム会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員(市規則で定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額は、勤勉手当の支給を受ける当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内の在職期間における報酬(市規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額とする。

4 前条第2項及び第3項並びに給与条例第18条の2及び第18条の3の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例3・追加)

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第29条 特殊勤務手当条例第2条各号に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。この場合において、特殊勤務手当の額が月額で定められた業務に従事するパートタイム会計年度任用職員に支給する特殊勤務に係る報酬の額は、当該業務に従事する者に支給することとされている特殊勤務手当の月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第30条 第2条から前条まで(第21条を除く。)の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、北茨城市職員等の旅費に関する条例(昭和32年北茨城市条例第26号)の規定の例による。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令4条例11・旧附則・一部改正)

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当についての第16条第1項及び第28条第1項の規定の適用については、これらの規定中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び北茨城市職員の給与に関する条例及び北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年北茨城市条例第11号)附則第2項」とする。

(令4条例11・追加)

(令和元年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の北茨城市職員の給与に関する条例(第2条の改正規定を除く。次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与等条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北茨城市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の北茨城市一般職の任期付職員の採用等に関する条例又は第5条の規定による改正前の北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の会計年度任用職員給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例29・全改)

行政職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

162,100

208,000

2

163,200

209,700

3

164,400

211,400

4

165,500

212,900

5

166,600

214,400

6

167,700

216,200

7

168,800

217,900

8

169,900

219,600

9

170,900

221,100

10

172,300

222,600

11

173,600

224,100

12

174,900

225,600

13

176,100

226,800

14

177,600

228,200

15

179,100

229,600

16

180,700

231,000

17

181,800

232,400

18

183,200

234,000

19

184,600

235,500

20

186,000

236,900

21

186,000

238,100

22

189,600

239,700

23

191,800

241,200

24

194,000

242,600

25

196,200

243,600

26

197,900

245,100

27

199,400

246,400

28

200,900

247,600

29

202,400

248,700

30

203,800

249,700

31

205,200

250,600

32

206,600

251,500

33

208,000

252,400

34

209,300

253,300

35

210,600

254,100

36

211,900

254,900

37

213,200

255,600

38

214,400

256,700

39

215,600

257,900

40

216,700

259,000

41

217,800

260,200

42

218,900

261,400

43

219,900

262,500

44

220,900

263,600

45

221,800

264,700

46

222,700

265,800

47

223,600

266,900

48

224,500

267,900

49

225,400

268,900

50

226,300

269,900

51

227,200

270,900

52

228,100

271,800

53

228,900

272,700

54

229,800

273,600

55

230,700

274,500

56

231,500

275,400

57

231,800

276,300

58

232,600

277,200

59

233,300

278,100

60

233,900

279,000

61

234,500

280,000

62

235,200

281,000

63

235,800

281,900

64

236,300

282,800

65

236,800

283,300

66

237,300

284,000

67

237,800

284,700

68

238,400

285,600

69

238,900

286,600

70

239,400

287,400

71

239,900

288,200

72

240,400

289,000

73

240,900

289,700

74

241,400

290,200

75

241,800

290,600

76

242,300

291,000

77

242,800

291,200

78

243,300

291,500

79

243,800

291,700

80

244,300

292,000

81

244,700

292,200

82

245,200

292,400

83

245,600

292,700

84

246,000

292,900

85

246,400

293,200

86

246,800

293,500

87

247,200

293,800

88

247,600

294,100

89

248,000

294,400

90

248,500

294,800

91

248,800

295,100

92

249,100

295,500

93

249,400

295,700

94


295,900

95


296,200

96


296,600

97


296,800

98


297,100

99


297,500

100


297,900

101


298,100

102


298,400

103


298,800

104


299,100

105


299,300

106


299,600

107


300,000

108


300,300

109


300,500

110


300,900

111


301,300

112


301,600

113


301,800

114


302,000

115


302,300

116


302,700

117


302,900

118


303,100

119


303,400

120


303,700

121


304,100

122


304,300

123


304,600

124


304,900

125


305,200

別表第2(第4条関係)

(令5条例29・全改)

医療職給料表


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700

260,300

41

240,500

260,700

42

241,500

261,500

43

242,500

262,300

44

243,500

263,000

45

244,500

263,700

46

245,500

264,400

47

246,400

265,100

48

247,200

265,800

49

248,000

266,500

50

248,900

267,300

51

249,800

268,000

52

250,600

268,900

53

251,200

269,800

54

252,100

270,900

55

253,000

272,000

56

253,800

273,200

57

254,500

274,400

58

255,400

275,800

59

256,000

277,100

60

256,800

278,400

61

257,500

279,600

62

258,200

280,800

63

258,900

281,900

64

259,600

283,000

65

260,200

284,000

66

260,900

285,200

67

261,500

286,400

68

262,100

287,400

69

262,700

288,400

70

263,300

289,800

71

264,100

291,100

72

264,900

292,300

73

266,100

293,300

74

267,200

294,600

75

268,200

295,800

76

269,200

297,000

77

270,100

298,300

78

271,000

299,500

79

271,900

300,700

80

272,800

301,900

81

273,600

302,400

82

274,500

303,600

83

275,400

304,700

84

276,000

305,800

85

276,700

306,900

86

277,400

308,100

87

278,100

309,300

88

278,800

310,400

89

279,600

311,500

90

280,400

312,700

91

281,200

313,900

92

282,000

315,000

93

282,800

315,800

94

283,800

316,500

95

284,700

317,200

96

285,600

317,800

97

286,200

318,300

98

286,800

318,600

99

287,400

319,200

100

288,300

319,800

101

289,100

320,200

102

289,900

320,800

103

290,700

321,400

104

291,500

321,900

105

292,100

322,300

106

292,600

322,800

107

293,100

323,300

108

293,500

323,800

109

293,700

324,200

110

294,000

324,600

111

294,200

324,900

112

294,500

325,200

113

294,800

325,500

114

295,000

325,900

115

295,300

326,300

116

295,500

326,600

117

295,800

326,800

118

296,100

327,100

119

296,400

327,500

120

296,700

327,700

121

297,000

327,900

122

297,400

328,200

123

297,700

328,500

124

298,100

328,800

125

298,300

329,000

126

298,500

329,300

127

298,800

329,700

128

299,200

329,900

129

299,400

330,100

130

299,700

330,300

131

300,100

330,700

132

300,500

330,900

133

300,700

331,200

134

301,000

331,600

135

301,400

332,000

136

301,700

332,400

137

301,900

332,700

138

302,200

333,100

139

302,600

333,500

140

302,900

333,900

141

303,100

334,200

142

303,500

334,600

143

303,900

334,900

144

304,200

335,300

145

304,400

335,600

146

304,600

336,000

147

304,900

336,400

148

305,300

336,800

149

305,500

337,100

150

305,700

337,500

151

306,000

337,900

152

306,300

338,300

153

306,700

338,600

154

306,900


155

307,100


156

307,400


157

307,700


158

308,000


159

308,300


160

308,600


161

309,000


162

309,300


163

309,600


164

309,900


165

310,300


166

310,600


167

310,900


168

311,200


169

311,600


別表第3(第5条関係)

行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

1 准看護師の職務

2 歯科衛生士の職務

3 栄養士又は管理栄養士の職務

2級

1 看護師の職務

2 保健師の職務

3 助産師の職務

4 知識又は経験を必要とする業務を行う准看護師、歯科衛生士、栄養士又は管理栄養士の職務

北茨城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和元年12月20日 条例第30号
令和元年12月20日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第11号
令和4年12月26日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第29号
令和6年3月25日 条例第3号