○北茨城市火災予防違反処理規程

平成31年3月20日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第9条)

第2節 警告(第10条・第11条)

第3節 命令(第12条―第16条)

第4節 特例認定の取消し(第17条)

第5節 告発(第18条・第19条)

第6節 過料事件の通知(第20条)

第7節 代執行(第21条・第22条)

第8節 略式の代執行(第23条―第26条)

第9節 警告書等の送達(第27条)

第3章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び北茨城市火災予防条例(昭和37年北茨城市条例第11号)に規定する火災予防に関する違反の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反又は火災危険が認められる事項について、関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 命令 法の命令規定により、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する認定の取消しをいう。

(5) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、違反の事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求めることをいう。

(6) 過料事件の通知 法第46条の5の規定により、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として、当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(7) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る経費を義務者から徴収することをいう。

(8) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定により、消防職員(以下「職員」という。)に同条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせることをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うこと。

(2) 関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処すること。

(3) 追跡調査を適時実施し、その是正促進に努めること。

(違反処理の区分)

第4条 消防長は、違反があると判断したときは、次に掲げる区分により違反処理をしなければならない。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 告発

(5) 過料事件の通知

(6) 代執行

(7) 略式の代執行

(違反処理の基準)

第5条 違反処理は、別に定める違反処理基準により処理するものとする。ただし、違反の事実が明白で、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反の処理に係る場合は、当該違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理の変更)

第6条 消防長は、違反のあった事案について前条の違反処理基準に定める1次措置を行うことが行政上適当でないと認められる場合は、警告による措置にとどめ、又は当該違反処理基準に定める措置を変更することができる。

(違反の調査等)

第7条 職員は、職務の執行に際して違反の事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けたときは、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、この限りでない。

3 職員は、前項本文の規定による調査を実施したときは、当該調査の結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告しなければならない。

(質問調書等)

第8条 職員は、違反の調査に際して関係者に質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 職員は、違反の調査に際して必要に応じ実況見分調書(様式第3号)を作成するものとする。

(関係行政機関との連携)

第9条 消防長は、法第35条の13の規定による照会を行う場合は、火災予防関係事項照会書(様式第4号)により行うものとする。

2 消防長は、違反処理につき関係機関から協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

第2節 警告

(警告)

第10条 消防長は、警告を行う場合は、警告書(様式第5号)により行うものとする。

2 消防長は、違反の事実が明白で火災予防上猶予できないと認める場合であって、前項の警告書を交付するいとまがないときは、違反の調査を命じた職員に口頭で必要な事項を警告させることができる。この場合において、消防長は、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長は、警告を行った場合は、必要に応じ当該関係者に改善計画書(様式第6号)を提出させるとともに、職員を履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。

2 職員は、前項の規定による調査を実施したときは、当該調査の結果を違反処理経過記録簿(様式第7号)に記録するとともに、違反が是正された場合には違反処理完結報告書(様式第8号)により、その他の場合には違反調査復命書(様式第9号)により消防長に報告しなければならない。

第3節 命令

(事前手続)

第12条 不利益処分(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に定める処分をいう。)に関する手続については、北茨城市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年北茨城市規則第34号)の定めるところによる。

(命令)

第13条 消防長は、命令を行う場合は、命令書(様式第10号)により行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合であって、前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合において、消防長は、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第3条第1項又は第5条の3第1項の規定による命令を行う場合は、立入検査その他の職務の執行に際して命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した職員による火災予防措置命令書(様式第11号)により行うものとする。

4 職員は、緊急に措置する必要があると認める場合であって、前項の火災予防措置命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項を命令することができる。この場合において、職員は、事後速やかに火災予防措置命令書を交付するものとする。

5 前2項の規定により火災予防措置命令書を交付した職員は、即時措置報告書(様式第12号)により消防長に報告しなければならない。

(催告)

第14条 消防長は、命令を行った場合は、職員を履行状況確認のための調査に当たらせ、命令書による履行期限が経過しても、なお命令事項が是正されないときは、必要に応じ催告書(様式第13号)を交付して履行の促進を図るものとする。

2 第11条第2項の規定は、前項の調査を実施した場合について準用する。

(公示)

第15条 消防長は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2第5項若しくは第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物のある場所に消防法による命令の公示(様式第14号)の設置その他別に定める方法により公示するものとする。

2 消防長は、命令を行った場合は、前項の規定による公示を速やかに行い、当該命令が履行され、又は解除されるまでの間その状態を維持するものとする。

(命令の解除)

第16条 消防長は、命令を受けた者から命令要件の一部又は全部を履行したことによる命令解除の申出があった場合又はその事実を知った場合は、その履行状況を確認し、命令解除の要件を満たすと認めたときは、速やかに命令を解除するものとする。

2 消防長は、命令を解除する場合は、命令解除通知書(様式第15号)により行うものとする。

第4節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第17条 消防長は、特例認定の取消しをする場合は、特例認定取消書(様式第16号)により行うものとする。

2 消防長は、特例認定の取消しをしたときは、速やかに特例認定取消通知書(様式第17号)により関係者に通知するものとする。

第5節 告発

(告発)

第18条 消防長は、別に定める告発基準に該当する事案を覚知した場合は、告発をしなければならない。

(告発手続)

第19条 告発は、違反の生じた場所を管轄する司法警察員又は検察官に対し行うものとする。

2 消防長は、告発を行う場合は、告発書(様式第18号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 立入検査結果の通知書の写し

(2) 警告書の写し又は命令書の写し

(3) 図面及び写真

(4) その他違反の事実及び情状の認定に必要な資料

第6節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第20条 消防長は、過料事件の通知を行う場合は、過料事件通知書(様式第19号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所等を証する資料

(4) 違反の時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

第7節 代執行

(代執行)

第21条 消防長は、第13条の規定による命令又は第18条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 消防長は、代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画をたてなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第20号)

(2) 代執行令書(様式第21号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第22号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第23号次条において「証票」という。)

(証票の携帯)

第22条 消防長又は職員は、執行責任者として代執行の現場に赴く場合は証票を携帯し、要求があるときはいつでもこれを提示しなければならない。

第8節 略式の代執行

(略式の代執行の公告)

第23条 消防長は、法第5条の3第2項の規定による公告は、消防法による措置の予告(様式第24号)により行うものとする。

(物件の保管等)

第24条 消防長は、略式の代執行による物件を保管する場合は、次に掲げる事項について留意して行わなければならない。

(1) 物件の滅失及び毀損を防止すること。

(2) 盗難を防止すること。

(3) 火災の発生を防止すること。

2 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第50条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第26条の規定による公示及び関係者への閲覧は、保管物件公示書(様式第25号)及び保管物件一覧簿(様式第26号)により行うものとする。

(保管物件の返還等)

第25条 消防長は、略式の代執行により保管した物件の関係者で権原を有する者から当該物件の返還を求められた場合は、保管物件返還請求書(様式第27号)を提出させなければならない。この場合において、保管した物件を売却しているときは、売却代金返還請求書(様式第28号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

(保管費用等の徴収)

第26条 消防長は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用の納付を命ずる場合は、保管費等納付命令書(様式第29号)により行うものとする。

第9節 警告書等の送達

(警告書等の交付手続)

第27条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書は、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第30号)に署名を求めるものとする。この場合において、受領拒否等の事由により直接交付できないときは、配達証明又は内容証明の取扱いにより郵送するものとする。

第3章 雑則

(委任)

第28条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行前になされた違反処理に係る処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5消本訓令1・一部改正)

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(令5消本訓令1・一部改正)

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北茨城市火災予防違反処理規程

平成31年3月20日 消防本部訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第2章
沿革情報
平成31年3月20日 消防本部訓令第1号
令和5年1月31日 消防本部訓令第1号