○北茨城市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年12月28日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)、茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号。以下「県条例」という。)又は北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号。以下「条例」という。)に基づき、市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が、法第15条第3項、県条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(北茨城市公告式条例(昭和31年条例第45号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第3条 法第15条第1項、県条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段、県条例第15条後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、聴聞期日(場所)変更申出書(様式第3号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定又はその他の理由により、必要があると認めるときは、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 行政庁は、法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により閲覧を承認しないときは、資料閲覧不承認通知書(様式第11号)により当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。
4 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、県条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、県条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めることができるものとする。
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項、県条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、聴聞の通知を発送する日までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、県条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号の一に該当することとなったときは、行政庁は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずること等必要な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 法第20条第6項、県条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により、聴聞の期日における審理の公開を必要と認めるときは、聴聞の期日及び場所を公告し、又は適当な方法で公示するものとする。この場合において、当事者及び参加人に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(聴聞続行の通知)
第12条 法第22条第2項本文、県条例第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真、その他主宰者が必要と認めるものを添付することができる。
(聴聞再開の通知)
第15条 法第25条において準用する法第22条第2項本文、県条例第25条において準用する県条例第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第20号)により行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)