○北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例施行規則

平成29年12月25日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(地域住民の範囲)

第3条 条例第4条第2項第6条及び第8条第1項に規定する地域住民の範囲は、隣接住民(事業区域に隣接する土地の所有権若しくは借地権を有する者又は事業区域に隣接する土地に存する建築物の所有権、使用貸借による権利若しくは賃借権を有する者をいう。)、周辺住民(事業区域の境界から概ね300メートルの区域内に居住する者及び当該事業区域内において事業を営む者をいう。)その他太陽光発電施設の周辺環境の保全及び災害防止のための配慮を要する者とする。

(災害時及び廃止後の措置に関する遵守事項)

第4条 条例第4条第4項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 災害時の措置に関する事項

 落雷、洪水、暴風、豪雪、地震等により太陽光発電施設が破損し、第三者に被害をもたらすおそれのある事象が発生した場合は、遅滞なく状況の確認を行い、異常が発見されたときは直ちに必要な措置を行うこと。

 の実施方法について定めておくこと。

(2) 廃止後の措置に関する事項

 太陽光発電施設を速やかに撤去すること。

 太陽光発電施設の再使用又は再生利用に努め、廃棄物の発生を抑制すること。

 太陽光発電施設の撤去により発生した廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に従い、適正な処理を行うこと。

 事業区域であった土地について、修景、整地その他の景観上又は防災上必要な措置を行うこと。

(費用の積立て)

第5条 条例第5条の規定により積み立てる費用は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成24年経済産業省令第46号)第5条第1項第6号の規定により太陽光発電施設の設置に要した費用として経済産業大臣に情報を提供した額の100分の5以上の額とする。

(令4規則8・一部改正)

(計画書の届出)

第6条 条例第7条(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、太陽光発電施設設置等計画書(様式第1号)を提出することにより行わなければならない。

2 太陽光発電施設設置等計画書には、別表に定める図書を添付しなければならない。

(協定の締結)

第7条 条例第9条第1項(条例第12条において準用する場合を含む。)に規定する太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定においては、次に掲げる事項について締結を申し入れるものとする。

(1) 太陽光発電施設の維持及び管理に関する事項

(2) 環境の保全及び公害の防止に関する事項

(3) 太陽光発電施設の災害時及び廃止後の措置に関する事項

(4) その他市長が必要と認める事項

(着工届等)

第8条 条例第10条(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、速やかに工事着手等届出書(様式第2号)を提出することにより行わなければならない。

2 工事着手等届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 工程表

(3) 土砂等の流出、第三者の侵入防止等の安全対策が分かる図書(工事を中断した場合の届出に限る。)

(4) 工程写真(工事を完了した場合の届出に限る。)

(5) その他市長が必要と認める図書

(開始届等)

第9条 条例第11条(条例第12条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、あらかじめ運用開始等届出書(様式第3号)を提出することにより行わなければならない。

2 運用開始等届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「法」という。)第2条第5項に規定する特定契約に係る契約書の写し(運用を開始し、又は再開する場合の届出に限る。)

(2) 太陽光発電施設の保守点検に係る契約書の写し(運用を開始し、又は再開する場合の届出に限る。)

(3) 太陽光発電施設の廃止後の措置に係る図書(運用を廃止する場合の届出に限る。)

(4) その他市長が必要と認める図書

(令4規則8・一部改正)

(増設等の工事)

第10条 条例第12条の規則で定める工事は、次に掲げるものとする。

(1) 増設 太陽光発電施設の水平投影面積が、従前の水平投影面積の10分の1以上の増加となるもの

(2) 移転、修理又は改造 太陽光発電施設の水平投影面積の2分の1以上にわたる移転、修理又は改造となるもの

(3) 事業区域の面積を変更する工事 事業区域の面積が、従前の事業区域の面積の10分の1以上又は500平方メートル以上の増加となるもの

(地位の承継の届出)

第11条 条例第13条第1項の規定による届出は、速やかに地位承継届出書(様式第4号)を提出することにより行わなければならない。

2 地位承継届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 対象設置者の地位を承継した事実を証する図書

(2) 対象設置者の地位を承継した者の住民票の写し(対象設置者の地位を承継した者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

(3) 太陽光発電施設の保守点検に係る契約書の写し

(4) その他市長が必要と認める図書

(管理者の変更の届出)

第12条 条例第13条第2項の規定による届出は、速やかに管理者変更届出書(様式第5号)を提出することにより行わなければならない。

2 管理者変更届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 管理者の変更を証する図書

(2) その他変更のあった事項を証する図書

(報告の徴収)

第13条 条例第14条の規定による報告の徴収は、状況等報告要求書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、速やかに状況等報告書(様式第7号)により市長に報告しなければならない。

(立入検査員証)

第14条 条例第15条第2項の規則で定める身分証明書は、立入検査員証(様式第8号)によるものとする。

(公表)

第15条 条例第17条第2項の規定による公表は、市ホームページに掲載して行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

別表(第6条関係)

(令4規則8・一部改正)


図書の種類

縮尺

明示すべき事項等

1

対象設置者の住民票の写し(法人その他の団体にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書



2

工事施工者の住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)



3

位置図

10,000分の1以上

(1) 方位

(2) 事業区域の位置

(3) 周辺の土地利用及び地形の状況

(4) 周辺の道路、市街地、集落地及び主要公共施設の位置及び名称

(5) 事業区域内において排出される雨水の流末又は河川への経路

(6) 関係法令に基づく規制区域等

4

求積図

500分の1以上

(1) 方位

(2) 事業区域の面積の求積に必要な寸法及び算式

(3) 事業区域内に現存する森林等の面積及び保全する森林等の面積の求積に必要な寸法及び算式

(4) 太陽光発電施設の水平投影面積の求積に必要な寸法及び算式

5

現況図

2,500分の1以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 土地利用及び地形の状況

(4) 事業区域内に現存する森林等の位置及びその主要な樹種

(5) 現況植生の状況

(6) 現況写真との照合符号及び撮影方向

6

現況写真


事業区域内及び事業区域周辺の状況が分かるカラー写真

7

配置図

1,000分の1以上

(1) 方位

(2) 事業区域の境界

(3) 道路及び目標となる地物

(4) 太陽光発電施設の位置、形状及び寸法

(5) 事業区域内に保全する森林等の位置、形状及び面積

(6) 事業区域内の植栽計画

(7) 事業区域内の塀、柵、擁壁等の位置及び形状

8

平面図

500分の1以上

太陽光発電施設の形状、寸法、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

9

立面図

500分の1以上

太陽光発電施設の形状、材料の種別、仕上げ方法及び色彩

10

断面図

500分の1以上

(1) 太陽光発電施設の形状及び高さ

(2) 太陽光発電施設を設置する地盤の形状及び勾配

(3) 太陽電池モジュールの傾斜角度

11

完成予想カラー図



12

反射光影響予測図


太陽電池モジュールの反射光による周囲への影響予測範囲

13

法第9条に規定する認定計画の写し



14

施工体系図及び工程表



15

事業区域及び事業区域に隣接する土地の土地所有者一覧


地番、地目、現況及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所

16

その他市長が必要と認める図書



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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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(令4規則8・一部改正)

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北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例施行規則

平成29年12月25日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)