○北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例

平成29年12月25日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、環境への負荷を低減するために再生可能エネルギーの導入が拡大する中で、とりわけ、市において太陽光発電施設が増加していることに伴い、太陽光発電施設を適切に運用し、また将来的に大量に発生する廃棄物へ備えることが地域の安全の確保にとって重要となっていることに鑑み、太陽光発電施設の適正な管理について必要な事項を定めることにより、地域環境の保全を図り、もって市民の良好な居住環境を維持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽光発電施設 太陽光を電気に変換する設備(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるものを除く。)及びその附属施設をいう。

(2) 設置者 太陽光発電施設を設置する者をいう。

(3) 管理者 太陽光発電施設を管理する者をいう。

(4) 対象設置者 設置者であって、次のいずれかに該当する太陽光発電施設(隣接する土地において太陽光発電施設が既に設置され、又は現に設置が行われている場合であって、太陽光発電施設の設置を行おうとする者と隣接する土地において太陽光発電施設の設置を既に行い、若しくは現に行っている者が同一であるときは、隣接する土地の太陽光発電施設の出力又は事業区域(太陽光発電施設の用に供する区域をいう。以下この号において同じ。)の面積を合算するものとする。)を設置するものをいう。

 出力が500キロワット以上であるもの

 事業区域の面積が5,000平方メートル以上であるもの

(市の責務)

第3条 市は、市の区域内における太陽光発電施設の状況を把握するよう努め、太陽光発電施設の適正な管理について必要な措置を講ずるものとする。

(設置者及び管理者の責務)

第4条 設置者及び管理者は、太陽光発電施設の周辺環境の保全及び災害防止のため、必要な措置を講じなければならない。

2 設置者は、地域住民に対し、あらかじめ、設置(増設を含む。以下この項において同じ。)を計画している太陽光発電施設について説明を行い、当該太陽光発電施設の設置及び運用に関する理解を得られるよう努めなければならない。

3 設置者及び管理者は、太陽光発電施設に係る事故が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

4 設置者及び管理者は、太陽光発電施設における災害時及び廃止後の措置について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(対象設置者の責務)

第5条 対象設置者は、前条に規定するもののほか、太陽光発電施設の災害時及び廃止後の措置に充てる費用について計画的に積立てを行わなければならない。

(地域住民の責務)

第6条 地域住民は、自らが居住する地域の環境保全及び災害防止のため、市が実施する太陽光発電施設の適正な管理に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(計画書の届出)

第7条 対象設置者は、太陽光発電施設の設置に係る工事(木竹の伐採又は切土若しくは盛土を行う工事を含む。以下同じ。)に着手する日の60日前までに、規則で定めるところにより太陽光発電施設の設置及び運用に関する計画書(以下「計画書」という。)を市長に届け出なければならない。

(計画書の確認等)

第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、その内容を確認し、地域住民の良好な居住環境の維持に関して著しい支障があると判断したときは、計画書の見直しを対象設置者に求めるものとする。

2 対象設置者は、前項の見直しを求められたときは、必要に応じて計画書の見直しを行い、改めて同項の確認を受けなければならない。

(協定の締結)

第9条 市長は、前条の規定による確認が完了したときは、対象設置者に対し、太陽光発電施設の運用並びに災害時及び廃止後の措置に関する協定の締結を申し入れるものとする。

2 対象設置者は、前項の協定の締結に応じるよう努めなければならない。

(着工届等)

第10条 対象設置者は、第8条の規定による確認を受けた太陽光発電施設の設置に係る工事に着手したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。当該太陽光発電施設の設置に係る工事を中断し、再開し、又は完了したときも同様とする。

(開始届等)

第11条 対象設置者又は管理者は、第8条の規定による確認を受けた太陽光発電施設の運用を開始するときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。当該太陽光発電施設の運用を停止し、再開し、又は廃止するときも同様とする。

(増設等への準用)

第12条 第7条から前条までの規定は、対象設置者又は管理者が太陽光発電施設の増設、移転その他の規則で定める工事をしようとする場合について準用する。

(地位の承継等)

第13条 対象設置者の地位を承継した者は、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

2 対象設置者は、管理者を変更したときは、規則で定めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。

(報告の徴収)

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、設置者又は管理者に対して、規則で定めるところにより太陽光発電施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

(立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、太陽光発電施設に関係のある場所に立ち入り、太陽光発電施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係人に質問させること(以下この条において「立入検査」という。)ができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、規則で定める身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指導又は助言)

第16条 市長は、この条例の施行に支障があると判断したときは、設置者又は管理者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告及び公表)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な措置を行うよう勧告することができる。

(1) 第7条第10条若しくは第11条(これらの規定を第12条において準用する場合を含む。)又は第13条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条第1項の規定による申入れに応じない者

(3) 第14条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第15条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(5) 正当な理由なく前条の規定による指導に従わない者

2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)並びに勧告の内容を公表することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第2項第5条第7条(第12条において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工事(第7条及び第12条に規定する工事をいう。次項において同じ。)に着手する場合について適用する。

3 前項の場合において、施行日から平成30年4月1日までの間に工事に着手するときの第7条の規定による届出の期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から60日以内とする。

北茨城市太陽光発電施設の適正管理による地域環境の保全に関する条例

平成29年12月25日 条例第23号

(平成30年1月1日施行)