○北茨城市水道料金等審議会条例
平成29年6月26日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、水道事業の料金等を調査審議するため、北茨城市水道料金等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、北茨城市上水道事業条例(昭和33年北茨城市条例第10号)に規定する料金、加入金及び手数料について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 市議会議員
(3) 各種団体の代表者
(4) 受益者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査審議及び答申が終了する日までとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道部業務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略