○北茨城市民病院事業職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月25日
市病管規程第2号
職務の種類 | 職制上の段階 | 標準的な職 |
北茨城市民病院事業職員の給与に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)第3条第1号に掲げる病院事業行政職給料表又は同条第2号に掲げる病院事業技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 北茨城市民病院事業の組織等に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第2号。以下「組織規程」という。)第6条に規定する部長及び次長の属する職制上の段階 | 部長 |
組織規程第6条に規定する参事、副参事、及び課長の属する職制上の段階 | 課長 | |
組織規程第6条に規定する主査、課長補佐、副主査、室長補佐及び係長の属する職制上の段階 | 係長 | |
組織規程第6条に規定する主任、主幹、主事、主事補及び技師の属する職制上の段階 | 係員 | |
給与規程第3条第3号アに掲げる病院事業医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 組織規程第4条第1項に規定する病院長の属する職制上の段階 | 病院長 |
組織規程第4条第1項に規定する副院長の属する職制上の段階 | 副院長 | |
組織規程第4条第2項に規定する部長、地域医療連携相談室長及び医療安全管理室長の属する職制上の段階 | 部長 | |
組織規程第4条第2項に規定する医局長及び科長並びに同条第3項に規定するセンター長の属する職制上の段階 | 科長 | |
組織規程第9条に規定する医師及び歯科医師の属する段階 | 医師 | |
給与規程第3条第3号イに掲げる病院事業医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 組織規程第4条第2項に規定する室長及び技師長の属する職制上の段階 | 室長 |
組織規程第4条第2項に規定する副室長及び副技師長の属する職制上の段階 | 副室長 | |
組織規程第4条第2項に規定する主任並びに組織規程第9条に規定する薬剤師、管理栄養士、栄養士、医療技師、理学療法士、作業療法士、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、臨床工学技士及び視能訓練士の属する職制上の段階 | 医療技師 | |
給与規程第3条第3号ウに掲げる病院事業医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 組織規程第4条第1項に規定する副院長の属する職制上の段階 | 副院長 |
組織規程第4条第2項に規定する部長の属する職制上の段階 | 部長 | |
組織規程第4条第2項に規定する副看護部長及び看護師長の属する職制上の段階 | 看護師長 | |
組織規程第4条第2項に規定する副看護師長の属する職制上の段階 | 副看護師長 | |
組織規程第4条第2項に規定する主任並びに組織規程第9条に規定する保健師、助産師、看護師及び准看護師の属する職制上の段階 | 看護師 |
(令5市病管規程1・一部改正)
職務の種類 | 標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
給与規程第3条第1号に掲げる病院事業行政職給料表又は同条第2号に掲げる病院事業技能労務職給料表の適用を受ける職員 | 部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として高い倫理感を有するとともに、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管する部について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 部の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として高い倫理感を有するとともに、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管する課について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 課の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
係長 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。 | ||
協調性 | 上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。 | ||
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を取得することができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||
給与規程第3条第3号ア病院事業医療職給料表(一)の適用を受ける職員 | 病院長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、診療部門の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、診療部門の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 診療部門について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 診療部門の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
副院長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、診療部門(看護部を除く。)の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、診療部門(看護部を除く。)の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 診療部門(看護部を除く。)について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 診療部門(看護部を除く。)の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管する部について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 部の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
科長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、科の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、効率的に課題に対応することができる。 | ||
説明・調整 | 所管する科について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 科の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
医師 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、医師として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
知識・技術 | 業務遂行に必要な専門的知識・技術を取得することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
協調性 | 上司、同僚等と協力的な関係を構築することができる。 | ||
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、後輩等に対して指導を行うことができる。 | ||
給与規程第3条第3号イ病院事業医療職給料表(二)の適用を受ける職員 | 室長 | 倫理 | 全体の奉仕者として高い倫理感を有するとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管する室について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 室の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
副室長 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、効率的に課題に対応することができる。 | ||
協調性 | 上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。 | ||
医療技師 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を取得することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 | ||
給与規程第3条第3号ウ病院事業医療職給料表(三)の適用を受ける職員 | 副院長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、診療部門(看護部に限る。)の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、診療部門(看護部に限る。)の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 診療部門(看護部に限る。)について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 診療部門(看護部に限る。)の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理観を有し、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。 | ||
説明・調整 | 所管する部について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 部の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
看護師長 | 倫理 | 全体の奉仕者として高い倫理感を有するとともに、服務規律を遵守し公正に職務を遂行することができる。 | |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、効率的に課題に対応することができる。 | ||
説明・調整 | 所管する業務について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | ||
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、効率的な業務運営を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | ||
組織統率・人材育成 | 所管する業務の指導者として、組織の統率力を発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | ||
副看護師長 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、効率的に課題に対応することができる。 | ||
協調性 | 上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。 | ||
看護師 | 倫理 | 全体の奉仕者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 | |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を取得することができる。 | ||
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、関係者と調整を行うことができる。 | ||
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | ||
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年市病管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。