○北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年2月24日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理に関する条例(平成28年北茨城市条例第27号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開所時間及び休日)
第2条 北茨城市コミュニティケア総合センターの開所時間は、午前9時から午後7時までとする。
2 北茨城市コミュニティケア総合センターの休日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休日を変更することができる。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年3月1日から施行する。