○北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月24日

規則第4号

(開所時間及び休日)

第2条 北茨城市コミュニティケア総合センターの開所時間は、午前9時から午後7時までとする。

2 北茨城市コミュニティケア総合センターの休日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間及び休日を変更することができる。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成29年3月1日から施行する。

北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年2月24日 規則第4号

(平成29年3月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成29年2月24日 規則第4号