○北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理に関する条例
平成28年12月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北茨城市コミュニティケア総合センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保健、医療、介護その他の福祉について、総合的かつ一体的な支援を行い、地域住民の心身の健康づくり及び安心して暮らせる地域づくりを推進するため、北茨城市コミュニティケア総合センターを設置する。
2 北茨城市コミュニティケア総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 北茨城市コミュニティケア総合センター |
位置 | 北茨城市中郷町上桜井844番地6 |
(事業)
第3条 北茨城市コミュニティケア総合センター(以下「総合センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 保健、医療、介護その他の福祉に関する相談及び調整並びに相互連携に係る事業
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターが実施する事業
(3) その他地域住民の心身の健康づくり及び安心して暮らせる地域づくりを推進するために必要な事業
(開所時間及び休日)
第4条 総合センターの開所時間及び休日は、規則で定める。
(管理)
第5条 総合センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第3号で平成29年3月1日から施行)