○北茨城市農業委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日

農委告示第2号

(標準的な職)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職制上の段階

標準的な職

北茨城市農業委員会事務局規程(平成3年農業委員会告示第1号。以下「規程」という。)第3条第1項に規定する事務局長並びに規程第3条第2項に規定する参事及び副参事の属する職制上の段階

課長

規程第3条第1項に規定する係長並びに第3条第2項に規定する主査、局長補佐及び副主査の属する職制上の段階

係長

規程第3条第1項に規定する主事並びに第3条第2項に規定する主任、主幹及び主事補の属する職制上の段階

係員

(標準職務遂行能力)

第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年北茨城市訓令第4号)第2条の例による。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市農業委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日 農業委員会告示第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月25日 農業委員会告示第2号