○北茨城市農業委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月25日
農委告示第2号
(標準職務遂行能力)
第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年北茨城市訓令第4号)第2条の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
○北茨城市農業委員会事務局職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月25日
農委告示第2号
(標準職務遂行能力)
第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年北茨城市訓令第4号)第2条の例による。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月25日 農業委員会告示第2号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成28年3月25日 | 農業委員会告示第2号 |