○北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程
平成28年3月25日
訓令第4号
職制上の段階 | 標準的な職 |
北茨城市職員職名規則(昭和33年北茨城市規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する部長、公室長及び次長の属する職制上の段階 | 部長 |
規則第3条に規定する参事、副参事及び課長並びに北茨城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年北茨城市条例第15号)第4条に規定する消費生活センター長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階 | 課長 |
規則第3条に規定する室長、主査、課長補佐、副主査及び係長並びに北茨城市保育所設置条例(昭和31年北茨城市条例第33号)第3条第1項に規定する所長、北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第2号)第3条に規定する所長及び北茨城市民サービスセンター設置条例施行規則(平成14年北茨城市規則第37号)第4条第1項に規定する所長の属する職制上の段階 | 係長 |
規則第3条に規定する主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師及び技師の属する職制上の段階 | 係員 |
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
部長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | |
組織統率・人材育成 | 部の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
課長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
構想 | 主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。 | |
説明・調整 | 所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。 | |
業務運営・判断 | 業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。 | |
組織統率・人材育成 | 課の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。 | |
係長 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
課題対応 | 担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。 | |
協調性 | 上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。 | |
説明 | 担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、調整を行うことができる。 | |
業務遂行 | 主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。 | |
係員 | 倫理 | 全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。 |
知識・技術 | 業務に必要な知識及び技術を取得することができる。 | |
コミュニケーション | 上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。 | |
業務遂行 | 意欲的に業務に取り組むことができる。 |
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。