○北茨城市水道部職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日

水道部規程第3号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項に規定する北茨城市水道部職員の標準的な職及び標準職務遂行能力は、北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程(平成28年北茨城市訓令第4号)の例による。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市水道部職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日 水道部規程第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成28年3月25日 水道部規程第3号