○北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日

訓令第4号

(標準的な職)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条の2第2項に規定する標準的な職は、次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職制上の段階

標準的な職

北茨城市職員職名規則(昭和33年北茨城市規則第3号。以下「規則」という。)第3条に規定する部長、公室長及び次長の属する職制上の段階

部長

規則第3条に規定する参事、副参事及び課長並びに北茨城市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年北茨城市条例第15号)第4条に規定する消費生活センター長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条第1項に規定する会計管理者の属する職制上の段階

課長

規則第3条に規定する室長、主査、課長補佐、副主査及び係長並びに北茨城市保育所設置条例(昭和31年北茨城市条例第33号)第3条第1項に規定する所長、北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例(昭和59年北茨城市条例第2号)第3条に規定する所長及び北茨城市民サービスセンター設置条例施行規則(平成14年北茨城市規則第37号)第4条第1項に規定する所長の属する職制上の段階

係長

規則第3条に規定する主任、主幹、主事、主事補、保育士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師及び技師の属する職制上の段階

係員

(標準職務遂行能力)

第2条 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力は、次の表の左欄に掲げる標準的な職に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。

標準的な職

標準職務遂行能力

部長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、部の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、部の課題に対応するための方針を示すことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営・判断

業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。

組織統率・人材育成

部の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長

倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、課の指導者として服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

構想

主体的に課題を見出し、市民の視点に立って、課の課題に対応するための方針を示すことができる。

説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

業務運営・判断

業務遂行に必要な知識を有し、IT等を活用して効率的に業務を進めるとともに、自らの役割を認識し、適切な判断を行うことができる。

組織統率・人材育成

課の指導者として、チームワークを発揮するとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

係長

倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を取得し、IT等を活用して効率的に課題に対応することができる。

協調性

上司、部下等と協力的な関係を構築することができる。

説明

担当する事案について分かりやすく説明を行うとともに、調整を行うことができる。

業務遂行

主体的に課題を見出し、自己の役割を果たすとともに、部下の指導を行うことができる。

係員

倫理

全体の奉仕者として、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

知識・技術

業務に必要な知識及び技術を取得することができる。

コミュニケーション

上司、同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北茨城市職員の標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

平成28年3月25日 訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 人事/第3章 服務・研修
沿革情報
◆ 平成28年3月25日 訓令第4号