○北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、し尿を衛生的に処理するため、北茨城市環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

北茨城市環境センター

位置

北茨城市中郷町足洗911の3

(職員)

第3条 環境センターの管理運営を適切に行うため、所長及び必要な職員を置く。

(任務)

第4条 所長は、上司の命をうけ環境センターの業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

2 職員は、所長の命をうけそれぞれの実務を担当する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 北茨城市し尿処理場の設置及び管理等に関する条例(昭和54年北茨城市条例第21号)は、廃止する。

北茨城市環境センター設置及び管理に関する条例

昭和59年3月27日 条例第2号

(昭和59年3月27日施行)

体系情報
第10編 市民生活/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第2号