○北茨城市行政不服審査法等施行規則

平成28年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び北茨城市行政不服審査法施行条例(平成28年北茨城市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(手数料の減免)

第2条 条例第3条第2項の規定により手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による交付を求める際に、減免申請書(別記様式)を審理員(法第9条第3項の規定により読み替えて準用する法第38条第5項の場合にあっては、審査庁)に提出しなければならない。

2 前項の減免申請書には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

(送付に要する費用の納付方法)

第3条 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第14条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 郵便切手又は審査庁が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 北茨城市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成16年北茨城市条例第19号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第38条第1項(法第66条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

(令2規則17・一部改正)

(審査会における手続についての準用)

第4条 前2条の規定は、条例第4条に規定する北茨城市行政不服審査会による交付について準用する。この場合において、第2条第1項中「審理員(法第9条第3項の規定により読み替えて準用する法第38条第5項の場合にあっては、審査庁)」とあるのは「北茨城市行政不服審査会」と読み替えるものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用している様式は、補正して当分の間使用することができる。

(令4規則8・一部改正)

画像

北茨城市行政不服審査法等施行規則

平成28年3月25日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章 その他
沿革情報
平成28年3月25日 規則第10号
令和2年3月30日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第8号