○北茨城市行政不服審査法施行条例
平成28年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「政令」という。)第11条第1号又は第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、規則で定めるところにより当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
(審査会の設置)
第4条 法第81条第2項の規定により、事件ごとに、北茨城市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第5条 審査会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、非常勤とし、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた見識を有する者のうちから、事件ごとに、市長が委嘱する。
(任期)
第6条 委員の任期は、諮問の受付から調査審議の終結までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第7条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第8条 審査会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会における手続についての準用)
第10条 第2条及び第3条の規定は、法第81条第3項の規定により準用される法第78条第1項の規定による交付について準用する。この場合において、第2条中「第38条第6項の規定により読み替えて適用される同条第4項」とあるのは「第81条第3項の規定により読み替えて準用される法第78条第4項」と、第3条第1項中「審理員(法第9条第3項の規定により読み替えて適用される法第38条第5項の場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)」とあるのは「北茨城市行政不服審査会(以下「審査会」という。)」と、「第38条第1項」とあるのは「第81条第3項において準用される法第78条第1項」と、同条第2項中「審理員」とあるのは「審査会」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略