○北茨城市いじめ問題再調査委員会条例
平成28年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定による調査を行うため、北茨城市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員3人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る調査及び答申が終了する日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 北茨城市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年北茨城市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略