○北茨城市民病院事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成27年4月1日

市病管規程第11号

行政手続法(平成5年法律第88号)及び北茨城市行政手続条例(平成10年北茨城市条例第31号)に基づく北茨城市民病院事業の管理者が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、他に特別の定めがあるもののほか、北茨城市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成10年北茨城市規則第34号)の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

北茨城市民病院事業聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第11号