○北茨城市民病院事業公印規程
平成27年4月1日
市病管規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、北茨城市民病院事業の公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類)
第2条 公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外及び勤務を要しない日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。
(公印の使用)
第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては使用することができない。ただし、特に必要がある場合は、公印保管者の承認を得て使用することができる。
(公印の作成、改刻及び廃止)
第5条 公印の作成、改刻及び廃止は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。
(公印の告示)
第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。
(公印の取扱い)
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の例による。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の規定(家庭医療センターに係る部分に限る。)は、市長が規則で定める日から施行する。
附則(令和元年市病管規程第11号)
この規程は、令和元年11月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令元市病管規程11・一部改正)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 用途 | 公印保管者 |
市民病院印 | 古印体 | 方30 | 市民病院名をもってする文書 | 総務課長 | |
事業管理者印 | てん書 | 方21 | 管理者名をもってする文書 | 総務課長 | |
事業管理者職務代理者印 | てん書 | 方21 | 管理者職務代理者執行のとき事業管理者印に準じて用いる。 | 総務課長 | |
市民病院長印 | てん書 | 方21 | 市民病院長名をもってする文書 | 総務課長 | |
家庭医療センター長印 | てん書 | 方21 | 家庭医療センター長名をもってする文書 | センター長 | |
企業出納員印 | 古印体 | 方21 | 企業出納員名をもってする文書 | 企業出納員 |