○北茨城市民病院事業公印規程

平成27年4月1日

市病管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院事業の公印の保管、使用その他公印の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、名称、書体、形状、寸法、用途及び公印保管者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外及び勤務を要しない日にあっては、封印又は施錠をしておかなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては使用することができない。ただし、特に必要がある場合は、公印保管者の承認を得て使用することができる。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第5条 公印の作成、改刻及び廃止は、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が行うものとする。

(公印の告示)

第6条 公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。

(公印の取扱い)

第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、北茨城市公印規則(昭和44年北茨城市規則第8号)の例による。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の規定(家庭医療センターに係る部分に限る。)は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和元年市病管規程第11号)

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令元市病管規程11・一部改正)

名称

書体

形状

寸法(ミリメートル)

用途

公印保管者

市民病院印

古印体

画像

方30

市民病院名をもってする文書

総務課長

事業管理者印

てん書

画像

方21

管理者名をもってする文書

総務課長

事業管理者職務代理者印

てん書

画像

方21

管理者職務代理者執行のとき事業管理者印に準じて用いる。

総務課長

市民病院長印

てん書

画像

方21

市民病院長名をもってする文書

総務課長

家庭医療センター長印

てん書

画像

方21

家庭医療センター長名をもってする文書

センター長

企業出納員印

古印体

画像

方21

企業出納員名をもってする文書

企業出納員

北茨城市民病院事業公印規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第7号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第7号
令和元年10月31日 市民病院事業管理規程第11号