○北茨城市民病院事業文書管理規程

平成27年4月1日

市病管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、北茨城市民病院事業における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 北茨城市民病院事業の組織等に関する規程(平成27年北茨城市民病院事業管理規程第2号)第3条第1項の表に規定する部等をいう。

(2) 課 北茨城市民病院事業の組織等に関する規程第3条第1項の表に掲げる科等及び同条第2項に規定する北茨城市民病院附属家庭医療センター(以下「家庭医療センター」という。)をいう。

(3) 決裁 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(文書の取扱いに必要な帳票等)

第3条 この規程に定める文書の取扱いに必要な帳票等の様式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 受付印(様式第1号)

(2) 連絡票(様式第2号)

(3) 起案書(様式第3号)

(4) 処理印(様式第4号)

(5) 経由印(様式第5号)

(文書の収受及び配布)

第4条 北茨城市民病院(以下「病院」という。)に到達した文書は、総務課長において収受し、次により処理するものとする。

(1) 普通文書のうち受付を必要とする文書は、総務課員が文書の右下余白に受付印を押印し、文書収受簿に記載したのち主管課に配布し、受領印を受けるものとする。

(2) 普通文書のうち受付を必要としない軽易な文書は、主管課員が総務課の文書区分箱から受領するものとする。

(令2市病管規程10・一部改正)

(執務時間外に到達した文書の収受)

第5条 病院に執務時間外に到着した文書は、当直者、北茨城市民病院警備業務委託業者等が受け取り、その数量を確認の上、郵便物等処理簿の所定欄に記載し、次の当直者に引き継ぐものとし、当直終了後の翌朝、一括して速やかに総務課に引き継ぐものとする。

(公布又は令達)

第6条 公布又は令達を必要とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 規程 法令、条例又は規則に基づき、業務に関し管理者が定めるもの

(2) 告示 主として処分の内容又は結果を広く一般に公示するもの

(3) 公告 ある事項を広く一般に周知させるもの

(4) 指令 申請、願等に対し処分の意志を表示するもの

2 公布又は令達をする場合は、総務課にその原議を提出し、公布令達簿に記載するものとする。

3 公布令達簿は、その種類ごとに作成し、公布又は令達の番号は暦年による一連とする。

(決裁区分)

第7条 起案文書には、その内容により次に掲げる決裁区分を表示する。

(1) 管理者 管理者の決裁を受けるもの

(2) 病院長 病院長の専決で済むもの

(3) 副院長 副院長の専決で済むもの

(4) 部長 部の長の専決で済むもの

(5) 課長 課の長の専決で済むもの

2 専決については、別に定めるところによる。

(決裁等の順序)

第8条 起案文書又は閲覧に供する文書は、別に定めるものを除き、診療部門にあっては科長又は室長、部長、副院長及び病院長を経て、事務部門にあっては係長、室長又は課長、部長を経て管理者の決裁を受けなければならない。ただし、上司が不在中急を要する文書は、別に定めるところにより、「後閲」として処理することができる。

2 決裁権者への決裁文書の回付は、起案者又は当該事務の担当者が行う。

(文書の記号、番号及び発信名)

第9条 公文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書及び院内文書並びに記号及び番号を付すことが適当でないものにあっては、記号及び番号を省略することができる。

(1) 法規文書、公示文書及び令達文書には、市民病院事業名及びその種類を記載し公布令達簿により種類ごとに追次番号を付すこと。

(2) 発送文書(前号に規定するものを除く。)には、「北病」の文字の次にその文書の主管課の頭文字を配置する。ただし、主管課の頭文字が、他の課の頭文字と区別しがたいときは、そのほかの区別できる文字を配置し、文書発送簿により追次番号を付す。

2 発送文書の発信名は、管理者の職氏名をもってしなければならない。ただし、特に委任された事項及び軽易なものについては、市民病院事業名又は病院長若しくは部課長の職氏名を用いることができる。

(文書の取扱い)

第10条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いについては、北茨城市文書管理規程(平成13年北茨城市訓令第5号)の例により行うものとする。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号(家庭医療センターに係る部分に限る。)の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(令和2年市病管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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北茨城市民病院事業文書管理規程

平成27年4月1日 市民病院事業管理規程第6号

(令和2年4月1日施行)